産業競争力強化法

法令番号
平成25年法律第98号
施行日
2014-01-20
最終改正
2024-06-19
所管
meti
カテゴリ
産業政策
e-Gov 法令 ID
425AC0000000098
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附3 (施行期日)
  14. 1_附4 (施行期日)
  15. 1_附5 (施行期日)
  16. 1_附6 (施行期日)
  17. 1_附7 (施行期日)
  18. 1_附8 (施行期日)
  19. 1_附9 (施行期日)
  20. 2 (定義)
  21. 2_附2 (見直し)
  22. 2_附3 (見直し)
  23. 2_附4 (行政庁の行為等に関する経過措置)
  24. 2_附5 (検討)
  25. 2_附6 (検討)
  26. 第2条 定義
  27. 3 (基本理念)
  28. 3_附2 (訓令又は通達に関する措置)
  29. 3_附3 (旧産競法の規定による解釈及び適用の確認に関する経過措置)
  30. 3_附4 (罰則に関する経過措置)
  31. 3_附5 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
  32. 3_附6 (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
  33. 4 (国の責務)
  34. 4_附2 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の廃止)
  35. 4_附3 (事業再編計画に関する経過措置)
  36. 4_附4 第四条
  37. 4_附5 (事業適応計画に関する経過措置)
  38. 4_附6 (政令への委任)
  39. 5 (事業者の責務)
  40. 5_附2 (事業再構築計画に関する経過措置)
  41. 5_附3 (特定事業再編計画に関する経過措置)
  42. 5_附4 第五条
  43. 5_附5 (罰則に関する経過措置)
  44. 5_2 (基本方針)
  45. 6 (新たな規制の特例措置の求め)
  46. 6_附2 (経営資源再活用計画に関する経過措置)
  47. 6_附3 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置)
  48. 6_附4 第六条
  49. 6_附5 (政令への委任)
  50. 7 (解釈及び適用の確認)
  51. 7_附2 (経営資源融合計画に関する経過措置)
  52. 7_附3 (株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)
  53. 7_附4 (検討)
  54. 8 (情報の提供等)
  55. 8_附2 (資源生産性革新計画に関する経過措置)
  56. 8_附3 (旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
  57. 8_2 (新技術等実証計画の認定)
  58. 8_3 (認定証の交付等)
  59. 8_4 (新技術等実証計画の変更等)
  60. 9 (新事業活動計画の認定)
  61. 9_附2 (事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置)
  62. 9_附3 (設備導入促進法人に関する経過措置)
  63. 10 (新事業活動計画の変更等)
  64. 10_附2 (資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置)
  65. 10_附3 (創業支援事業計画に関する経過措置)
  66. 11 (情報の提供等)
  67. 11_附2 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務に関する経過措置)
  68. 11_附3 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
  69. 11_附4 (罰則に関する経過措置)
  70. 11_2 (債権譲渡の通知等に関する特例)
  71. 11_3 第十一条の三
  72. 12 (政令等で規定された規制の特例措置)
  73. 12_附2 (公庫の行う損失補塡業務に関する経過措置)
  74. 12_附3 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に関する準備行為)
  75. 12_附4 (政令への委任)
  76. 13 (規制の特例措置の見直し)
  77. 13_附2 (公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
  78. 13_附3 (株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置)
  79. 13_附4 (検討)
  80. 14 (規制改革の推進)
  81. 14_附2 (旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
  82. 14_2 (新技術等効果評価委員会)
  83. 14_3 (所掌事務)
  84. 14_4 (委員)
  85. 14_5 (報告の徴収等)
  86. 14_6 (政令への委任)
  87. 15 (外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
  88. 15_附2 (株式会社産業革新機構に関する経過措置)
  89. 16 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
  90. 16_附2 (取締役等の秘密保持義務に関する経過措置)
  91. 16_附3 (罰則に関する経過措置)
  92. 17 (外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)
  93. 17_附2 (中小企業経営資源活用計画に関する経過措置)
  94. 17_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  95. 17_2 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
  96. 18 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)
  97. 18_附2 (創業関連保証に関する経過措置)
  98. 19 (特定研究成果活用支援事業計画の認定)
  99. 19_附2 (特定信用状関連保証に関する経過措置)
  100. 19_附3 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
  101. 19_附4 (罰則に関する経過措置)
  102. 20 (特定研究成果活用支援事業計画の変更等)
  103. 20_附2 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
  104. 20_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  105. 21 (国立大学法人等の行う出資等業務)
  106. 21_附2 (認定支援機関に関する経過措置)
  107. 21_2 (革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)
  108. 21_3 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
  109. 21_4 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)
  110. 21_5 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)
  111. 21_6 (指定金融機関等の指定)
  112. 21_7 (指定の公示等)
  113. 21_8 (業務規程の変更の認可等)
  114. 21_9 (業務の休廃止)
  115. 21_10 (指定の取消し等)
  116. 21_11 (指定の取消し等に伴う業務の結了)
  117. 21_12 (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)
  118. 21_13 (特定新需要開拓事業活動計画の認定)
  119. 21_14 (特定新需要開拓事業活動計画の変更等)
  120. 21_15 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)
  121. 21_16 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)
  122. 21_17 (調査等)
  123. 21_18 第二十一条の十八
  124. 21_19 第二十一条の十九
  125. 21_20 (実施指針)
  126. 21_21 (事業分野別実施指針)
  127. 21_22 (事業適応計画の認定)
  128. 21_23 (事業適応計画の変更等)
  129. 21_24 (公庫の行う事業適応促進円滑化業務)
  130. 21_25 (事業適応促進円滑化業務実施方針)
  131. 21_26 (指定金融機関の指定)
  132. 21_27 (指定の公示等)
  133. 21_28 (業務規程の変更の認可等)
  134. 21_29 (協定)
  135. 21_30 (帳簿の記載)
  136. 21_31 (監督命令)
  137. 21_32 (業務の休廃止)
  138. 21_33 (指定の取消し等)
  139. 21_34 (指定の取消し等に伴う業務の結了)
  140. 21_35 (課税の特例)
  141. 第21条の15 情報処理の促進に関する法律の特例 (DX 認定)
  142. 第21条の16 DX 認定の取消し
  143. 第21条の22 事業適応計画の認定
  144. 第21条の23 事業適応計画の変更・取消し
  145. 第21条の28 エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 (GX 計画)
  146. 22 (事業再編の実施に関する指針)
  147. 22_附2 (役員等の秘密保持義務に関する経過措置)
  148. 23 (事業再編計画の認定)
  149. 23_附2 (認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置)
  150. 24 (事業再編計画の変更等)
  151. 24_附2 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務に関する経過措置)
  152. 第24条 事業再編計画の認定
  153. 24_2 (特別事業再編計画の認定)
  154. 24_3 (特別事業再編計画の変更等)
  155. 25 (公正取引委員会との関係)
  156. 25_附2 (事業再生円滑化関連保証に関する経過措置)
  157. 第25条 特別事業再編計画の認定
  158. 26 (現物出資及び財産引受の調査に関する特例)
  159. 26_附2 (特許料等の特例に係る経過措置)
  160. 26_附3 (産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
  161. 27 (株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)
  162. 27_附2 (罰則に関する経過措置)
  163. 28 (特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)
  164. 28_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  165. 第28条 経営資源再活用計画
  166. 29 (株式の併合に関する特例)
  167. 30 (株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)
  168. 31 (剰余金の配当に関する特例)
  169. 32 (事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
  170. 33 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
  171. 34 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
  172. 34_2 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)
  173. 35 (公庫の行う事業再編促進円滑化業務)
  174. 36 (事業再編促進円滑化業務実施方針)
  175. 37 (指定金融機関の指定)
  176. 38 (指定の公示等)
  177. 39 (業務規程の変更の認可等)
  178. 40 (協定)
  179. 41 (帳簿の記載)
  180. 42 (監督命令)
  181. 43 (業務の休廃止)
  182. 44 (指定の取消し等)
  183. 45 (指定の取消し等に伴う業務の結了)
  184. 46 (調査等)
  185. 46_2 (課税の特例)
  186. 47 (認証紛争解決事業者の認定)
  187. 第47条 新事業活動計画 (グレーゾーン解消制度)
  188. 48 (調停機関に関する特例)
  189. 49 (再生手続における監督委員に関する特例)
  190. 50 (更生手続における監督委員に関する特例)
  191. 51 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)
  192. 第51条 新事業特例制度
  193. 52 (中小企業信用保険法の特例)
  194. 53 第五十三条
  195. 54 (償還すべき社債の金額の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)
  196. 55 (社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)
  197. 56 (資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者等の確認)
  198. 57 (資金の借入れに関する再生手続の特例)
  199. 57_附2 (処分等に関する経過措置)
  200. 58 (資金の借入れに関する更生手続の特例)
  201. 58_附2 (命令の効力に関する経過措置)
  202. 58_2 (資金の借入れに関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)
  203. 59 (債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確認)
  204. 59_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  205. 60 (債権の弁済に関する再生手続の特例)
  206. 60_附2 (政令への委任)
  207. 第60条 新技術等実証制度 (規制のサンドボックス)
  208. 61 第六十一条
  209. 62 第六十二条
  210. 63 (債権の弁済に関する更生手続の特例)
  211. 64 第六十四条
  212. 65 第六十五条
  213. 65_2 (債権の弁済に関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)
  214. 65_3 (事業再生の計画に係る債権の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)
  215. 65_4 (簡易再生の申立てに関する特例)
  216. 65_5 (金融機関の協力)
  217. 65_6 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務)
  218. 66 第六十六条
  219. 67 (技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針)
  220. 68 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定)
  221. 69 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新)
  222. 70 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の承継)
  223. 71 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等)
  224. 72 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)
  225. 73 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)
  226. 74 (技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)
  227. 75 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し)
  228. 76 (中小企業信用保険法の特例)
  229. 77 (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
  230. 78 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
  231. 78_附2 (罰則に関する経過措置)
  232. 79 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外の者の表示の制限)
  233. 79_附2 (政令への委任)
  234. 79_附3 (罰則に関する経過措置)
  235. 80 (機構の目的)
  236. 80_附2 (政令への委任)
  237. 81 (数)
  238. 82 (株式の政府保有)
  239. 83 (株式、社債及び借入金の認可等)
  240. 84 (政府の出資)
  241. 85 (商号)
  242. 86 (定款の記載又は記録事項)
  243. 87 (設立の認可等)
  244. 88 第八十八条
  245. 89 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
  246. 90 (会社法の規定の読替え)
  247. 91 (会社法の規定の適用除外)
  248. 92 (取締役及び監査役の選任等の認可)
  249. 93 (取締役等の秘密保持義務)
  250. 94 (産業革新投資委員会の設置)

第1条 (目的)

(目的) 第一条 この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務を定めるとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新投資機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日 二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第五条中産業競争力強化法第百三十四条第二項の改正規定(同項第一号に次のように加える部分及び同項第三号中「又はロ」を「からハまで」に改める部分を除く。)、同法第百三十六条第二項の改正規定(同項第二号中「同号ロ」の下に「及びハ」を加える部分を除く。)及び同法第百四十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日 二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中産業競争力強化法第百七条第一項並びに第百十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中産業競争力強化法第十七条の四第一項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)及び第二条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第四条の規定 公布の日 二 略 三 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条から第十一条まで及び第十四条の規定並びに第十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第二十八条及び第三十九条の規定 公布の日 二 第十六条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第七十五条、第百三十四条(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、第百五十条第三号(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百五十二条(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定 平成二十七年三月三十一日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十七条の規定 公布の日 二 第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第2条 (定義)

(定義) 第二条 この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。 3 この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。 二 新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。 4 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。 5 この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。 6 この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第十五項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。 7 この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。 8 この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。 9 この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。 10 この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。 11 この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。 12 この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの 二 エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの 13 この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第二号に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。 14 この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業適応(第十二項第二号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。 15 この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。 16 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。 17 この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。 イ 合併 ロ 会社の分割 ハ 株式交換 ニ 株式移転 ホ 株式交付 ヘ 事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。) ト 出資の受入れ チ 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。) リ 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。) ヌ 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。) ル 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。) ヲ 会社又は外国法人の設立又は清算 ワ 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十八項において同じ。)に対する出資 カ 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄 二 事業者がその経営資源を活用して行う

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第2_附2条 (見直し)

(見直し) 第二条 政府は、この法律の施行後平成三十年三月三十一日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、第五章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行後平成三十年三月三十一日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律(第五章の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

第2_附3条 (見直し)

(見直し) 第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附4条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

(行政庁の行為等に関する経過措置) 第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第2_附5条 (検討)

(検討) 第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附6条 (検討)

(検討) 第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第第2条条 定義

(定義) 第二条 この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。 3 この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。 二 新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。 4 この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。 5 この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。 6 この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第十五項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。 7 この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。 8 この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。 9 この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。 10 この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。 11 この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。 12 この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの 二 エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの 13 この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第二号に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。 14 この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業適応(第十二項第二号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。 15 この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。 16 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。 17 この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。 イ 合併 ロ 会社の分割 ハ 株式交換 ニ 株式移転 ホ 株式交付 ヘ 事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。) ト 出資の受入れ チ 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。) リ 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。) ヌ 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。) ル 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。) ヲ 会社又は外国法人の設立又は清算 ワ 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十八項において同じ。)に対する出資 カ 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄 二 事業者がその経営資源を活用して行う

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第3条 (基本理念)

(基本理念) 第三条 産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、行われなければならない。

第3_附2条 (訓令又は通達に関する措置)

(訓令又は通達に関する措置) 第三条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち新事業活動に関するものについては、産業競争力を強化することの必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。

第3_附3条 (旧産競法の規定による解釈及び適用の確認に関する経過措置)

(旧産競法の規定による解釈及び適用の確認に関する経過措置) 第三条 第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第九条第一項の規定による求めをした者に対する回答については、なお従前の例による。

第3_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附5条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)

(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)である株式会社又は同号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)から二年を経過する日までの間において上場会社となった株式会社が、第一号施行日から二年を経過する日(当該日までに上場会社でなくなった株式会社にあっては、上場会社でなくなった日)までの間に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の産業競争力強化法(次項において「新産競法」という。)第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、当該株式会社は、当該期間においては、その定款の定め(株主総会又は種類株主総会の場所の定めがある定款の当該定めに限る。)にかかわらず、その定款に同項の規定による定めがあるものとみなすことができる。 2 前項の規定によりその定款に新産競法第六十六条第一項の規定による定めがあるものとみなされた株式会社の取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が当該定めに基づいて招集する場所の定めのない株主総会においては、新産競法第六十六条第一項の規定による定めを設ける定款の変更の決議をすることはできない。

第3_附6条 (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)

(特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にされた第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第十六条第一項の規定による特定新事業開拓投資事業計画(同項に規定する特定新事業開拓投資事業計画をいう。以下この条において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に旧産競法第十六条第一項の認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた特定新事業開拓投資事業計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示並びに報告の徴収については、なお従前の例による。 3 前項に規定する特定新事業開拓投資事業計画に従って実施される旧産競法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、旧産競法第十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第4条 (国の責務)

(国の責務) 第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。

第4_附2条 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の廃止)

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の廃止) 第四条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)は、廃止する。

第4_附3条 (事業再編計画に関する経過措置)

(事業再編計画に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧産競法第二十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十四条第一項の認定(旧産競法第二十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第4_附4条 第四条

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされた第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第六条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、新たな規制の特例措置(旧産競法第二条第二項に規定する規制の特例措置をいう。以下この条において同じ。)を講ずる必要があるかどうかの判断がされていないものについての判断の手続(新たな規制の特例措置を講ずることとする場合における当該新たな規制の特例措置の内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。

第4_附5条 (事業適応計画に関する経過措置)

(事業適応計画に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にされた旧産競法第二十一条の十五第一項の規定による事業適応計画(同項に規定する事業適応計画をいい、旧産競法第二十一条の十三第二項第一号に規定する成長発展事業適応に係るもの及び同項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(旧産競法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備の導入に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十一条の十五第一項の認定を受けている事業適応計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた事業適応計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示、株式会社日本政策金融公庫の行う事業適応促進円滑化業務(旧産競法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)、指定金融機関(旧産競法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)の行う事業適応促進業務(旧産競法第二十一条の十九第一項に規定する事業適応促進業務をいう。)並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第4_附6条 (政令への委任)

(政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第5条 (事業者の責務)

(事業者の責務) 第五条 事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。

第5_附2条 (事業再構築計画に関する経過措置)

(事業再構築計画に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第六条第一項の認定事業再構築事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第5_附3条 (特定事業再編計画に関する経過措置)

(特定事業再編計画に関する経過措置) 第五条 施行日前にされた旧産競法第二十六条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十六条第一項の認定(旧産競法第二十七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている特定事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該特定事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第5_附4条 第五条

第五条 第二号施行日前にされた旧産競法第七条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、その回答がされていないものについての回答(その内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。

第5_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_2条 (基本方針)

(基本方針) 第五条の二 政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第八条の二第四項第一号及び第九条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項 二 新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 第八条の二第一項に規定する新技術等実証計画及び第九条第一項に規定する新事業活動計画の認定に関する基本的な事項 四 その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。 4 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

第6条 (新たな規制の特例措置の求め)

(新たな規制の特例措置の求め) 第六条 新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。 3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。 4 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会(第十四条の二の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。 5 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

第6_附2条 (経営資源再活用計画に関する経過措置)

(経営資源再活用計画に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にされた旧産活法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第八条第一項の認定経営資源再活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第6_附3条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十八条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第6_附4条 第六条

第六条 第二号施行日前にされた旧産競法第九条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている同項に規定する新事業活動計画(以下この条において「新事業活動計画」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧産競法第九条第一項の認定を受けた新事業活動計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、政令等で規定された規制の特例措置並びに報告の徴収については、なお従前の例による。 3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている新事業活動計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた新事業活動計画に従って実施される旧産競法第二条第三項に規定する新事業活動については、旧産競法第十二条の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。

第6_附5条 (政令への委任)

(政令への委任) 第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第7条 (解釈及び適用の確認)

(解釈及び適用の確認) 第七条 新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この節及び第百四十七条第一項において同じ。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。 2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。

第7_附2条 (経営資源融合計画に関する経過措置)

(経営資源融合計画に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にされた旧産活法第九条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第十条第一項の認定経営資源融合事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第7_附3条 (株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)

(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置) 第七条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第四十条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧産競法第三十九条第二項の表第五十八条第一項の項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産競法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「産業競争力強化法」とあるのは「旧産競法」とする。

第7_附4条 (検討)

(検討) 第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第8条 (情報の提供等)

(情報の提供等) 第八条 主務大臣は、第六条第一項又は前条第一項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

第8_附2条 (資源生産性革新計画に関する経過措置)

(資源生産性革新計画に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にされた旧産活法第十一条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第十二条第一項の認定資源生産性革新事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の特例、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第8_附3条 (旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

(旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置) 第八条 この法律の施行の際現に行われている旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、同条から旧産競法第四十九条まで及び第百三十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第8_2条 (新技術等実証計画の認定)

(新技術等実証計画の認定) 第八条の二 新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 新技術等実証の目標 二 次に掲げる新技術等実証の内容 イ 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容 ロ 第二条第三項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法 ハ 第二条第三項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法 三 新技術等実証の実施期間及び実施場所 四 参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法 五 新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法 六 第二条第三項第二号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定 七 第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容 八 その他新技術等実証の実施に関し必要な事項 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 一 基本方針に照らし適切なものであること。 二 当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。

第8_3条 (認定証の交付等)

(認定証の交付等) 第八条の三 主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。 2 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 認定の年月日 二 認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間 四 当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨 3 認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。 4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

第8_4条 (新技術等実証計画の変更等)

(新技術等実証計画の変更等) 第八条の四 認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第八条の二第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 4 主務大臣は、前二項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。 5 認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。 6 第八条の二第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の認定について準用する。

第9条 (新事業活動計画の認定)

(新事業活動計画の認定) 第九条 新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 新事業活動の目標 二 新事業活動の内容及び実施時期 三 新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 四 この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第十二条の規定による政令若しくは主務省令で規定された規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容 五 その他新事業活動の実施に関し必要な事項 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。 一 基本方針に照らし適切なものであること。 二 当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。

第9_附2条 (事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置)

(事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にされた旧産活法第十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第十五条第一項の認定事業革新新商品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第9_附3条 (設備導入促進法人に関する経過措置)

(設備導入促進法人に関する経過措置) 第九条 旧産競法第六十一条第一項に規定する設備導入促進法人(以下この条において単に「設備導入促進法人」という。)の平成二十九年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。 2 設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び収支予算については、なお従前の例による。 3 設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。 4 設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。 この場合において、設備導入促進法人は、事業報告書及び収支決算書を、施行日から三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条 (新事業活動計画の変更等)

(新事業活動計画の変更等) 第十条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新事業活動実施者に通知するとともに、公表するものとする。 5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第10_附2条 (資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置)

(資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にされた旧産活法第十六条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第十七条第一項の認定資源制約対応製品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第10_附3条 (創業支援事業計画に関する経過措置)

(創業支援事業計画に関する経過措置) 第十条 この法律の施行の際現に旧産競法第百十三条第一項の認定(旧産競法第百十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けている創業支援事業計画については、第一条の規定による改正後の産業競争力強化法第百十三条第一項の認定を受けた創業支援等事業計画とみなす。

第11条 (情報の提供等)

(情報の提供等) 第十一条 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

第11_附2条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務に関する経過措置)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第11_附3条 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)

(中小企業承継事業再生計画に関する経過措置) 第十一条 施行日前にされた旧産競法第百二十一条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に旧産競法第百二十一条第一項の認定(旧産競法第百二十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けている中小企業承継事業再生計画は、なおその効力を有するものとし、当該中小企業承継事業再生計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第11_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_2条 (債権譲渡の通知等に関する特例)

(債権譲渡の通知等に関する特例) 第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。 この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。 一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。 二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。 2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。 3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。 この場合において、第一項中「第四百六十七条第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替えるものとする。 4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。 この場合において、第一項中「民法第四百六十七条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み替えるものとする。

第11_3条 第十一条の三

第十一条の三 主務大臣は、第九条第三項第四号に掲げる事項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。 2 前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 4 第一項又は前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 5 主務大臣は、第十条第二項若しくは第三項の規定により第一項若しくは第三項の規定による公示に係る認定新事業活動計画の認定を取り消したとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

第12条 (政令等で規定された規制の特例措置)

(政令等で規定された規制の特例措置) 第十二条 認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

第12_附2条 (公庫の行う損失補塡業務に関する経過措置)

(公庫の行う損失補塡業務に関する経過措置) 第十二条 この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の二第一項の損失の補塡に係る公庫の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第12_附3条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に関する準備行為)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に関する準備行為) 第十二条 第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(以下「第二条改正後産競法」という。)第六十八条第一項の認定を受けようとする者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条改正後産競法第六十八条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

第12_附4条 (政令への委任)

(政令への委任) 第十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13条 (規制の特例措置の見直し)

(規制の特例措置の見直し) 第十三条 主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、第百四十四条第一項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。

第13_附2条 (公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)

(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、同条並びに旧産活法第二十四条の四及び第二十四条の八の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧産活法第二十四条の三第二項の表第五十八条第一項の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「特別措置法」という。)」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧特別措置法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「特別措置法」とあるのは「旧特別措置法」とする。

第13_附3条 (株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置)

(株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置) 第十三条 株式会社産業革新機構は、第二号施行日までに、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。 一 その目的を第二条改正後産競法の規定に適合するものとすること。 二 その商号を株式会社産業革新投資機構とすること。 三 当該定款の変更の効力が発生する日を第二号施行日とすること。 2 第二号施行日において現にその名称中に産業革新投資機構という文字を使用している者については、第二条改正後産競法第八十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第13_附4条 (検討)

(検討) 第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第14条 (規制改革の推進)

(規制改革の推進) 第十四条 主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第七条第一項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は新事業活動等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第14_附2条 (旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)

(旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行の際現に行われている旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、同条から旧産活法第二十四条の十三まで及び旧産活法第七十三条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第14_2条 (新技術等効果評価委員会)

(新技術等効果評価委員会) 第十四条の二 次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。 一 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 二 新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価 三 前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項

第14_3条 (所掌事務)

(所掌事務) 第十四条の三 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 3 委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。 4 主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。

第14_4条 (委員)

(委員) 第十四条の四 委員会の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第14_5条 (報告の徴収等)

(報告の徴収等) 第十四条の五 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

第14_6条 (政令への委任)

(政令への委任) 第十四条の六 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条 (外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)

(外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針) 第十五条 経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項 二 特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項 3 経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。 5 経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第15_附2条 (株式会社産業革新機構に関する経過措置)

(株式会社産業革新機構に関する経過措置) 第十五条 この法律の施行の際現に存する株式会社産業革新機構は、この法律及び会社法の規定に基づく株式会社産業革新機構として同一性をもって存続するものとする。 2 この法律の施行の際現に従前の産業革新委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十二条の規定により、この法律の規定に基づく産業革新委員会の委員長又は委員として選定されたものとみなす。 3 株式会社産業革新機構は、この法律の施行の日までに、第八十二条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 4 この法律の施行前に旧産活法又はこれに基づく命令の規定により経済産業大臣が株式会社産業革新機構に関して行った認可その他の処分又は株式会社産業革新機構が行った申請その他の手続でこの法律又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

第16条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)

(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定) 第十六条 外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項 二 外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期 三 外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 4 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

第16_附2条 (取締役等の秘密保持義務に関する経過措置)

(取締役等の秘密保持義務に関する経過措置) 第十六条 株式会社産業革新機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第16_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第十六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第17条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)

(外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等) 第十七条 前条第一項の認定を受けた者(当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

第17_附2条 (中小企業経営資源活用計画に関する経過措置)

(中小企業経営資源活用計画に関する経過措置) 第十七条 この法律の施行前にされた旧産活法第三十二条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第三十二条第一項の認定中小企業経営資源活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する中小企業者とみなす場合における特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第17_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任) 第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第17_2条 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)

(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例) 第十七条の二 認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(同法第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。 2 前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」とする。

第18条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務) 第十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

第18_附2条 (創業関連保証に関する経過措置)

(創業関連保証に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にされた旧産活法第三十三条第一項に規定する創業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

第19条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定)

(特定研究成果活用支援事業計画の認定) 第十九条 特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第五号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項 二 特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期 三 特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。

第19_附2条 (特定信用状関連保証に関する経過措置)

(特定信用状関連保証に関する経過措置) 第十九条 この法律の施行前にされた旧産活法第三十四条第一項に規定する特定信用状関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

第19_附3条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)

(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、前条の規定による改正後の産業競争力強化法第七十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第19_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第十九条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第20条 (特定研究成果活用支援事業計画の変更等)

(特定研究成果活用支援事業計画の変更等) 第二十条 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

第20_附2条 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)

(中小企業承継事業再生計画に関する経過措置) 第二十条 この法律の施行前にされた旧産活法第三十九条の二第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 2 旧産活法第三十九条の三第一項の認定中小企業承継事業再生事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

第20_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任) 第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第21条 (国立大学法人等の行う出資等業務)

(国立大学法人等の行う出資等業務) 第二十一条 国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。

第21_附2条 (認定支援機関に関する経過措置)

(認定支援機関に関する経過措置) 第二十一条 この法律の施行の際現に旧産活法第四十一条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に第百二十七条第一項の認定を受けたものとみなす。 2 前項の規定により第百二十七条第一項の認定を受けたものとみなされた者のこの法律の施行に伴い必要となる同条第四項第四号に掲げる事項の変更についての同条第五項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

第21_2条 (革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)

(革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針) 第二十一条の二 経済産業大臣は、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項 二 革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金の調達の円滑化に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び指定金融機関等(第二十一条の六第一項の規定により指定された指定金融機関等をいう。次条第二項第二号及び第二十一条の五において同じ。)が果たすべき役割に関する事項 三 その他革新的技術研究成果活用事業活動に関する重要事項 3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第21_3条 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定) 第二十一条の三 革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 革新的技術研究成果活用事業活動の内容及び実施時期 二 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む。) 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

第21_4条 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等) 第二十一条の四 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第21_5条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務) 第二十一条の五 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的技術研究成果活用事業活動を円滑化するため、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除き、指定金融機関等が引き受けるものに限る。)及び当該資金の借入れ(指定金融機関等が貸し付けるものに限る。)に係る債務の保証の業務を行う。

第21_6条 (指定金融機関等の指定)

(指定金融機関等の指定) 第二十一条の六 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務(以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者(投資事業有限責任組合を含む。)を、その申請により、指定金融機関等として指定することができる。 一 金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるものであること。 二 次項に規定する業務規程が、法令及び実施指針に適合し、かつ、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。 2 前項の規定による指定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、実施指針に即して革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に関する規程(次項及び第二十一条の八において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 業務規程には、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を定めなければならない。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 役員等(法人にあっては法人の業務を行う役員を、投資事業有限責任組合にあっては投資事業有限責任組合の業務の決定及び執行を行う者をいう。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 指定金融機関等が第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関等の役員等であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

第21_7条 (指定の公示等)

(指定の公示等) 第二十一条の七 経済産業大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関等の商号又は名称、住所及び革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関等は、その商号若しくは名称、住所又は革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

第21_8条 (業務規程の変更の認可等)

(業務規程の変更の認可等) 第二十一条の八 指定金融機関等は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第21_9条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止) 第二十一条の九 指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 3 指定金融機関等が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。

第21_10条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等) 第二十一条の十 経済産業大臣は、指定金融機関等が第二十一条の六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 経済産業大臣は、指定金融機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 その指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 3 経済産業大臣は、前二項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第21_11条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

(指定の取消し等に伴う業務の結了) 第二十一条の十一 指定金融機関等について、第二十一条の九第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関等とみなす。

第21_12条 (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)

(特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針) 第二十一条の十二 経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項 二 特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項 三 その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項 3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第21_13条 (特定新需要開拓事業活動計画の認定)

(特定新需要開拓事業活動計画の認定) 第二十一条の十三 特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項 二 特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期 三 特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。

第21_14条 (特定新需要開拓事業活動計画の変更等)

(特定新需要開拓事業活動計画の変更等) 第二十一条の十四 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

第21_15条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務) 第二十一条の十五 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。

第21_16条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)

(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務) 第二十一条の十六 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。

第21_17条 (調査等)

(調査等) 第二十一条の十七 政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

第21_18条 第二十一条の十八

第二十一条の十八 国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

第21_19条 第二十一条の十九

第二十一条の十九 設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式会社」とする。 この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。 2 株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。 3 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という。)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。 4 読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 一 当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 二 当該募集新株予約権を行使することができる期間 三 当該募集新株予約権の数の上限 四 当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨 5 前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。 この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。

第21_20条 (実施指針)

(実施指針) 第二十一条の二十 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 情報技術事業適応(第二条第十二項第一号に該当する事業適応をいう。以下この号において同じ。)にあっては、次に掲げる事項 イ 情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項 ロ 情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項 ハ 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項 ニ その他情報技術事業適応に関する重要事項 二 エネルギー利用環境負荷低減事業適応(第二条第十二項第二号に該当する事業適応をいう。以下この号、第二十一条の二十四第一項第二号及び第二十一条の三十五において同じ。)にあっては、次に掲げる事項 イ エネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項 ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項 ハ エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項 ニ その他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項 3 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第21_21条 (事業分野別実施指針)

(事業分野別実施指針) 第二十一条の二十一 主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。 2 事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。 3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。 4 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。 5 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第21_22条 (事業適応計画の認定)

(事業適応計画の認定) 第二十一条の二十二 事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業適応の目標 二 事業適応の内容及び実施時期 三 事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。 二 当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。

第21_23条 (事業適応計画の変更等)

(事業適応計画の変更等) 第二十一条の二十三 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第21_24条 (公庫の行う事業適応促進円滑化業務)

(公庫の行う事業適応促進円滑化業務) 第二十一条の二十四 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項及び第三十五条において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業適応促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備の導入又は産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他政令で定めるもの(次号及び第二十一条の二十六第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務 二 認定事業適応事業者(エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施するものに限る。)が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務 2 事業適応促進円滑化業務が行われる場合には、事業適応促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第五十八条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) 第五十八条第二項及び第五十九条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法 第七十一条 第五十九条第一項 産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 第七十三条第一号 この法律 この法律(産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び産業競争力強化法第二十一条の二十四第一項 第七十三条第七号 第五十八条第二項 第五十八条第二項(産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(産業競争力強化法第二十一条の二十四第一項に規定する事業適応促進円滑化業務を除く。)

第21_25条 (事業適応促進円滑化業務実施方針)

(事業適応促進円滑化業務実施方針) 第二十一条の二十五 公庫は、実施指針(第二十一条の二十第二項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。 2 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 3 公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業適応促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。 4 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針に従って事業適応促進円滑化業務を行わなければならない。

第21_26条 (指定金融機関の指定)

(指定金融機関の指定) 第二十一条の二十六 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。 2 前項の規定による指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に則して事業適応促進業務に関する規程(次項及び第二十一条の二十八において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。 3 業務規程には、事業適応促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第二十一条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 指定金融機関が第二十一条の三十三第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

第21_27条 (指定の公示等)

(指定の公示等) 第二十一条の二十七 主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業適応促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

第21_28条 (業務規程の変更の認可等)

(業務規程の変更の認可等) 第二十一条の二十八 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第21_29条 (協定)

(協定) 第二十一条の二十九 公庫は、事業適応促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一 指定金融機関が行う事業適応促進業務(公庫から貸付けを受けて行おうとするものに限る。)に係る貸付けの条件の基準に関する事項 二 指定金融機関は、その財務状況及び事業適応促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業適応促進業務及び公庫が行う事業適応促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項 2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

第21_30条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載) 第二十一条の三十 指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第21_31条 (監督命令)

(監督命令) 第二十一条の三十一 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業適応促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第21_32条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止) 第二十一条の三十二 指定金融機関は、事業適応促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 3 指定金融機関が事業適応促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

第21_33条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等) 第二十一条の三十三 主務大臣は、指定金融機関が第二十一条の二十六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 その指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第21_34条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

(指定の取消し等に伴う業務の結了) 第二十一条の三十四 指定金融機関について、第二十一条の三十二第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業適応促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

第21_35条 (課税の特例)

(課税の特例) 第二十一条の三十五 認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第第21条の15条 情報処理の促進に関する法律の特例 (DX 認定)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務) 第二十一条の十五 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。

第第21条の16条 DX 認定の取消し

(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務) 第二十一条の十六 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。

第第21条の22条 事業適応計画の認定

(事業適応計画の認定) 第二十一条の二十二 事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業適応の目標 二 事業適応の内容及び実施時期 三 事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。 二 当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。

第第21条の23条 事業適応計画の変更・取消し

(事業適応計画の変更等) 第二十一条の二十三 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第第21条の28条 エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 (GX 計画)

(業務規程の変更の認可等) 第二十一条の二十八 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第22条 (事業再編の実施に関する指針)

(事業再編の実施に関する指針) 第二十二条 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第四号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項 二 事業再編の実施方法に関する事項(次号に掲げる事項を除く。) 三 特別事業再編の実施方法に関する事項 四 事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄若しくは生産性向上設備等の導入を行い、又は特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関(第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第三十五条第一項において同じ。)が果たすべき役割に関する事項 五 その他事業再編に関する重要事項 3 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。 4 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第22_附2条 (役員等の秘密保持義務に関する経過措置)

(役員等の秘密保持義務に関する経過措置) 第二十二条 旧産活法第四十一条第二項に規定する認定支援機関の役員若しくは職員であった者又は旧産活法第四十二条第一項の中小企業再生支援協議会の委員であった者に係る旧産活法第四十一条第一項に規定する中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第23条 (事業再編計画の認定)

(事業再編計画の認定) 第二十三条 事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業再編の目標 二 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三 事業再編の内容及び実施時期 四 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五 事業再編に伴う労務に関する事項 4 事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。 5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 四 当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下この号、第二十四条の二第六項第五号及び第四十六条第一号において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。 五 従業員の地位を不当に害するものでないこと。 六 次のイ及びロに適合するものであること。 イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。

第23_附2条 (認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置)

(認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置) 第二十三条 この法律の施行の際現に旧産活法第四十八条第一項の認定を受けている者は、第五十一条第一項の認定を受けているものとみなす。

第24条 (事業再編計画の変更等)

(事業再編計画の変更等) 第二十四条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。

第24_附2条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務に関する経過措置)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務に関する経過措置) 第二十四条 この法律の施行の際現に行われている旧産活法第五十条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第第24条条 事業再編計画の認定

(事業再編計画の変更等) 第二十四条 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。

第24_2条 (特別事業再編計画の認定)

(特別事業再編計画の認定) 第二十四条の二 事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特別事業再編の目標 二 特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 三 特別事業再編の内容及び実施時期 四 他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績に関する事項 五 特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 六 特別事業再編に伴う労務に関する事項 4 特別事業再編計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。 5 特別事業再編計画には、認定を受けようとする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が、第二条第十八項第三号、第四号又は第六号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。 一 吸収合併 二 吸収分割 三 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 四 事業又は資産の譲受け又は譲渡 6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特別事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 実施指針に照らし適切なものであること。 二 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 特別事業再編を実施する者が、過去五年以内において、他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること。 四 当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 五 当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。 六 従業員の地位を不当に害するものでないこと。 七 次のイ及びロに適合するものであること。 イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 7 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。

第24_3条 (特別事業再編計画の変更等)

(特別事業再編計画の変更等) 第二十四条の三 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特別事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。)に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特別事業再編事業者に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 5 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。

第25条 (公正取引委員会との関係)

(公正取引委員会との関係) 第二十五条 主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(第二十四条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は特別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。 この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。 2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。 3 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は特別事業再編計画であって主務大臣が第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

第25_附2条 (事業再生円滑化関連保証に関する経過措置)

(事業再生円滑化関連保証に関する経過措置) 第二十五条 この法律の施行前にされた旧産活法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

第第25条条 特別事業再編計画の認定

(公正取引委員会との関係) 第二十五条 主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(第二十四条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は特別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。 この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。 2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。 3 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は特別事業再編計画であって主務大臣が第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

第26条 (現物出資及び財産引受の調査に関する特例)

(現物出資及び財産引受の調査に関する特例) 第二十六条 事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する場合」とする。 2 前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。

第26_附2条 (特許料等の特例に係る経過措置)

(特許料等の特例に係る経過措置) 第二十六条 第七十五条第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、同号に掲げる規定の施行前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。 2 第七十五条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後にする国際出願に係る手数料について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。

第26_附3条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)

(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定) 第二十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、「第三十九条第四項第三号イ」とする。 この場合において、同法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

第27条 (株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)

(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例) 第二十七条 事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定は、適用しない。 2 前項の場合における商業登記法第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。

第27_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第二十七条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第28条 (特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)

(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例) 第二十八条 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十八条第一項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。 一 事業の譲渡 二 その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡 三 事業の全部の譲受け 四 吸収合併 五 吸収分割 六 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 七 株式交換 八 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得 2 認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。 一 新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。) 二 新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。) 3 前項の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第二項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。 4 第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十条 次の書面 次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十四条の三第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面 第八十一条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面 第八十一条第六号 書面 書面(産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録) 第八十五条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面 第八十六条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面 第八十六条第六号 、当該場合 当該場合 議事録 議事録、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録 第八十九条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面 5 認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百五十一条第二項 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。) 特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十八条第一項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。) 第百五十四条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主 第百七十九条第一項 特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。) 特定特別支配株主 当該特別支配株主 当該特定特別支配株主 特別支配株主完全子法人に 特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に 第百七十九条第二項 特別支配株主は 特定特別支配株主は 当該特別支配株主 当該特定特別支配株主 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人 第百七十九条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主 第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人 第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号 特別支配株主 特定特別支配株主

第28_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任) 第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第第28条条 経営資源再活用計画

(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例) 第二十八条 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十八条第一項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。 一 事業の譲渡 二 その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡 三 事業の全部の譲受け 四 吸収合併 五 吸収分割 六 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 七 株式交換 八 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得 2 認定事業者の特定関係事業者であって株式会社であるものが、認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。 一 新設合併(当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。) 二 新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。) 3 前項の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第二項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。 4 第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八十条 次の書面 次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十四条の三第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面 第八十一条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面 第八十一条第六号 書面 書面(産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録) 第八十五条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面 第八十六条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面 第八十六条第六号 、当該場合 当該場合 議事録 議事録、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録 第八十九条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面 5 認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百五十一条第二項 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。) 特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十八条第一項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。) 第百五十四条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主 第百七十九条第一項 特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。) 特定特別支配株主 当該特別支配株主 当該特定特別支配株主 特別支配株主完全子法人に 特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に 第百七十九条第二項 特別支配株主は 特定特別支配株主は 当該特別支配株主 当該特定特別支配株主 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人 第百七十九条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主 第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人 第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号 特別支配株主 特定特別支配株主

第29条 (株式の併合に関する特例)

(株式の併合に関する特例) 第二十九条 認定事業者又はその関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。 一 当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。 二 当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。 2 前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する認定計画に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。

第30条 (株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)

(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例) 第三十条 認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百九十九条第一項各号列記以外の部分 株式会社は、 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第一項に規定する認定事業者である株式会社は、同法第二十六条第一項に規定する認定計画に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。) 第百九十九条第一項第一号 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法 第百九十九条第一項第二号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) 募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数 第百九十九条第一項第四号 金銭の払込み又は前号の財産 特定株式等 第二百一条第三項 公開会社 当該認定事業者である株式会社 第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって 産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで 第二百一条第五項 法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。) 第二百八条第二項 募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部 第四百四十五条第一項 財産の額 財産の額として主務省令で定める額 第四百四十五条第二項 給付に係る額 給付に係る額として主務省令で定める額 2 前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。 3 会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二百三十四条第一項 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合 産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合 当該株式会社の株式の数 当該認定事業者である株式会社の株式の数 第七百九十六条第二項各号列記以外の部分 前条第一項から第三項まで 第百九十九条第二項 五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合) 五分の一 同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合 特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき 第七百九十六条第二項第一号 次に掲げる額の合計額 イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額 ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額 特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 第七百九十六条第二項第二号 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。) 第七百九十六条第三項 法務省令 主務省令 前条第一項 第百九十九条第二項 吸収合併等 特定株式発行等 存続株式会社等に 当該認定事業者である株式会社に 当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 効力発生日 産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。) 吸収合併契約等の承認を受けなければ 当該募集事項を定めなければ 第七百九十七条第一項 吸収合併等 特定株式発行等 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 除く。) 除く。)又は当該認定事業者が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するものとして外国の法令に基づき設立されたものを含む。第三項において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社である場合 第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。) 吸収合併等 特定株式発行等 第七百九十七条第二項第一号イ 吸収合併等 特定株式発行等 当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 第七百九十七条第三項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 効力発生日 特定期日等 吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) 特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所 ならない。 ならない。ただし、当該認定事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、この限りでない。 第七百九十七条第四項第一号 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 第七百九十七条第四項第二号 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合 第七百九十七条第五項 効力発生日 特定期日等 第七百九十七条第六項及び第七項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 第七百九十七条第八項 吸収合併等を中止 特定株式発行等の全部を中止 第七百九十八条第一項及び第二項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 効力発生日 特定期日等 第七百九十八条第三項 効力発生日 特定期日等 第七百九十八条第四項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 第七百九十八条第五項 存続株式会社等は 当該認定事業者である株式会社は 当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社 第七百九十八条第六項 効力発生日 特定期日等 4 第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十四条の三第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行

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第31条 (剰余金の配当に関する特例)

(剰余金の配当に関する特例) 第三十一条 認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項、第四百六十条第一項及び第四百六十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三百九条第二項第十号 配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。 特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。 第四百五十九条第一項各号列記以外の部分 会計監査人設置会社 産業競争力強化法第二十八条第一項に規定する認定事業者である会計監査人設置会社 第四百五十九条第一項第四号 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項 第四百六十条第一項 同項各号に掲げる事項 同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。) 第四百六十五条第一項ただし書 注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない 悪意又は重大な過失があった場合に限る 2 前項の場合において、認定事業者である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。

第32条 (事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等) 第三十二条 事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。 2 前項の期間は、一月を下ってはならない。 3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。 4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第33条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

(中小企業投資育成株式会社法の特例) 第三十三条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(当該認定特別事業再編計画に第二十四条の二第五項の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第二号及び第三十五条第一項第三号において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。 2 前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号に掲げる事業とみなす。

第34条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務) 第三十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。 一 認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。) 認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金 二 認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(第三十五条第一項第三号及び第百四十一条第一項において「認定特別事業再編事業者等」という。) 認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うために必要な資金

第34_2条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等) 第三十四条の二 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。 2 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。

第35条 (公庫の行う事業再編促進円滑化業務)

(公庫の行う事業再編促進円滑化業務) 第三十五条 公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金 二 認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものに限る。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うのに必要な資金 三 認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金 2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第五十八条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) 第五十八条第二項及び第五十九条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法 第七十一条 第五十九条第一項 産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 第七十三条第一号 この法律 この法律(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び産業競争力強化法第三十五条第一項 第七十三条第七号 第五十八条第二項 第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(産業競争力強化法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)

第36条 (事業再編促進円滑化業務実施方針)

(事業再編促進円滑化業務実施方針) 第三十六条 公庫は、実施指針(第二十二条第二項第四号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。 2 公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 3 公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。 4 公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。

第37条 (指定金融機関の指定)

(指定金融機関の指定) 第三十七条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第三十五条第一項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。 2 前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び第三十九条において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。 3 業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 指定金融機関が第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

第38条 (指定の公示等)

(指定の公示等) 第三十八条 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

第39条 (業務規程の変更の認可等)

(業務規程の変更の認可等) 第三十九条 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第40条 (協定)

(協定) 第四十条 公庫は、事業再編促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一 指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 二 指定金融機関は、その財務状況及び事業再編促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再編促進業務及び公庫が行う事業再編促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項 2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

第41条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載) 第四十一条 指定金融機関は、事業再編促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第42条 (監督命令)

(監督命令) 第四十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第43条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止) 第四十三条 指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 3 指定金融機関が事業再編促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

第44条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等) 第四十四条 主務大臣は、指定金融機関が第三十七条第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第45条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

(指定の取消し等に伴う業務の結了) 第四十五条 指定金融機関について、第四十三条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

第46条 (調査等)

(調査等) 第四十六条 政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 一 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査 二 国内外における経営資源活用の共同化(研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同して構築することその他の事業者が経営資源を有効に組み合わせることをいう。)に関する調査

第46_2条 (課税の特例)

(課税の特例) 第四十六条の二 認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のために行う措置(第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第47条 (認証紛争解決事業者の認定)

(認証紛争解決事業者の認定) 第四十七条 認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。 一 事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。第四十九条及び第五十条において同じ。)として選任することができること。 二 事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。 2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十四条第一項の償還すべき社債の金額の減額に係る確認、第五十六条第一項の資金の借入れに係る確認若しくは第五十九条第一項の債権に係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第第47条条 新事業活動計画 (グレーゾーン解消制度)

(認証紛争解決事業者の認定) 第四十七条 認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。 一 事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。第四十九条及び第五十条において同じ。)として選任することができること。 二 事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。 2 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第五十四条第一項の償還すべき社債の金額の減額に係る確認、第五十六条第一項の資金の借入れに係る確認若しくは第五十九条第一項の債権に係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第48条 (調停機関に関する特例)

(調停機関に関する特例) 第四十八条 事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。

第49条 (再生手続における監督委員に関する特例)

(再生手続における監督委員に関する特例) 第四十九条 再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十七条、第六十条から第六十二条まで及び第六十五条の四において同じ。)は、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。

第50条 (更生手続における監督委員に関する特例)

(更生手続における監督委員に関する特例) 第五十条 更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十八条及び第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十五条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。

第51条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務) 第五十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。 一 特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間 二 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。) 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。第五十六条第三項及び第五十九条第三項において同じ。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間

第第51条条 新事業特例制度

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務) 第五十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。 一 特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間 二 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。) 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。第五十六条第三項及び第五十九条第三項において同じ。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間

第52条 (中小企業信用保険法の特例)

(中小企業信用保険法の特例) 第五十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 保険価額の合計額が 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち 当該債務者 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 2 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第53条 第五十三条

第五十三条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した第五十一条第二号の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 保険価額の合計額が 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち 当該債務者 事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 2 普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第54条 (償還すべき社債の金額の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)

(償還すべき社債の金額の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認) 第五十四条 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。 2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

第55条 (社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

(社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例) 第五十五条 裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。 2 裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、特定認証紛争解決事業者に対し、意見の陳述を求めることができる。

第56条 (資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者等の確認)

(資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者等の確認) 第五十六条 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 一 当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。 2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。 3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間」と、同項第二号中「当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である」とあるのは「当該事業再生に係る」と読み替えるものとする。

第57条 (資金の借入れに関する再生手続の特例)

(資金の借入れに関する再生手続の特例) 第五十七条 裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法第百六十三条第一項の再生計画案をいう。第六十二条において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項ただし書に規定する再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

第57_附2条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置) 第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第58条 (資金の借入れに関する更生手続の特例)

(資金の借入れに関する更生手続の特例) 第五十八条 裁判所は、第五十六条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等(会社更生法第二条第十二項の更生債権等をいう。第六十四条及び第六十五条において同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権等(第五十六条第一項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権等に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が同法第百六十八条第一項ただし書に規定する同一の種類の権利を有する更生債権者等(同法第二条第十三項の更生債権者等をいう。第六十五条において同じ。)の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

第58_附2条 (命令の効力に関する経過措置)

(命令の効力に関する経過措置) 第五十八条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第58_2条 (資金の借入れに関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)

(資金の借入れに関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用) 第五十八条の二 前二条の規定は、第五十六条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた資金の借入れについて準用する。 この場合において、第五十七条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項各号」と、前条中「第五十六条第一項第二号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。

第59条 (債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確認)

(債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確認) 第五十九条 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。 一 当該債権が少額であること。 二 当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を来すこと。 2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。 3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の終了に至る」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間の終了」と読み替えるものとする。

第59_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置) 第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第60条 (債権の弁済に関する再生手続の特例)

(債権の弁済に関する再生手続の特例) 第六十条 裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

第60_附2条 (政令への委任)

(政令への委任) 第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第第60条条 新技術等実証制度 (規制のサンドボックス)

(債権の弁済に関する再生手続の特例) 第六十条 裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

第61条 第六十一条

第六十一条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第八十五条第五項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第八十五条第五項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

第62条 第六十二条

第六十二条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第百五十五条第一項ただし書に規定する少額の再生債権について別段の定めをし、その他再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

第63条 (債権の弁済に関する更生手続の特例)

(債権の弁済に関する更生手続の特例) 第六十三条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

第64条 第六十四条

第六十四条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、会社更生法第四十七条第五項の規定に基づき、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第四十七条第五項に規定する少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

第65条 第六十五条

第六十五条 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同一の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法第百六十八条第一項ただし書に規定する少額の更生債権等について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する更生債権者等の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうか判断するものとする。

第65_2条 (債権の弁済に関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)

(債権の弁済に関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用) 第六十五条の二 第六十条から前条までの規定は、第五十九条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた債権の弁済について準用する。 この場合において、第六十条中「前条第一項各号」とあり、及び第六十一条から前条までの規定中「第五十九条第一項各号」とあるのは、「第五十九条第三項において準用する同条第一項各号」と読み替えるものとする。

第65_3条 (事業再生の計画に係る債権の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)

(事業再生の計画に係る債権の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認) 第六十五条の三 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の五分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。 2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

第65_4条 (簡易再生の申立てに関する特例)

(簡易再生の申立てに関する特例) 第六十五条の四 裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った債権の金額の減額に係る事業者について民事再生法第二百十一条第一項の申立てがあった場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、同項後段の再生計画案について同法第百七十四条第二項第四号に該当する事由があるかどうかを判断するものとする。

第65_5条 (金融機関の協力)

(金融機関の協力) 第六十五条の五 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生の円滑化に資するため、当該事業者に対する債権の全部又は一部を有する金融機関は、当該特定認証紛争解決手続に参加するよう特定認証紛争解決事業者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

第65_6条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務) 第六十五条の六 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業の継続が困難となっている新事業開拓事業者(中小企業者を除く。)の求めに応じ、当該新事業開拓事業者の行う合併、分割、事業の譲渡又は譲受け、資金の調達その他の事業の再生のための措置に関し必要な助言を行う。

第66条 第六十六条

第六十六条 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。 2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が場所の定めのない株主総会を招集する場合(その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。)における同法第二百九十八条第一項及び第四項、第二百九十九条第四項、第三百十七条並びに第三百十八条第一項(これらの規定を同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二百九十八条第一項各号列記以外の部分 次に掲げる事項 次に掲げる事項及び株主の利益の確保に資するものとして経済産業省令・法務省令で定める事項 第二百九十八条第一項第一号 場所 株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨 第二百九十八条第四項 第一項各号に掲げる事項 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第一項各号に掲げる事項及び同項の経済産業省令・法務省令で定める事項 第二百九十九条第四項 前条第一項各号に掲げる事項 産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する前条第一項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 第三百十七条 決議があった場合には 決議があった場合(場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害により当該議事に著しい支障が生じる場合には当該場所の定めのない株主総会の議長が当該場所の定めのない株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議があるときに、当該決議に基づく議長の決定があった場合を含む。)には 第三百十八条第一項 法務省令 経済産業省令・法務省令 第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項 第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項 産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 3 第一項の規定による定款の定めがある上場会社についての会社法第二十九条、第三百四十八条第三項、第三百九十九条の十三第五項、第四百十六条第四項、第四百八十二条第三項及び第四百九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二十九条 違反しないもの 違反しないもの並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第一項に規定する事項 第三百四十八条第三項第三号及び第四百八十二条第三項第三号 含む。)に掲げる 含む。)に掲げる事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める 第三百九十九条の十三第五項第四号及び第四百十六条第四項第四号 事項 事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項 第四百九十一条 規定中 規定並びに産業競争力強化法第六十六条の規定並びに同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用するこの法律の規定中

第67条 (技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針)

(技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針) 第六十七条 主務大臣は、技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(以下「促進指針」という。)を定めるものとする。 2 促進指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向 二 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項 イ 技術等情報漏えい防止措置の実施に関する理解を深めるための施策 ロ 技術等情報漏えい防止措置の適切な実施に関し必要な知識及び能力の向上を図るための施策 ハ その他技術等情報漏えい防止措置の実施の促進を図るために必要な施策 三 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法について次条第一項の認定の基準となるべき事項 四 中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関し配慮すべき事項 五 技術等情報漏えい防止措置の実施を特に促進すべき技術の分野を定める場合にあっては、その技術の分野 3 主務大臣は、促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第68条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定) 第六十八条 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲(その範囲を中小企業者に対して行うものに限定して認定を受けようとする場合にあっては、その旨)及びその実施の方法 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた前条第二項第三号に規定する基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第七十五条第一項の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、氏名又は名称、住所、業務の範囲その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

第69条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新) 第六十九条 前条第一項の認定は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公表するものとする。

第70条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の承継)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の承継) 第七十条 第六十八条第一項の認定を受けた者(以下「認定技術等情報漏えい防止措置認証機関」という。)が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定技術等情報漏えい防止措置認証機関について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継する。 ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

第71条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等) 第七十一条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第六十八条第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 3 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第六十八条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 4 主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

第72条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務) 第七十二条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第73条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令) 第七十三条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第74条 (技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)

(技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出) 第七十四条 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

第75条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し) 第七十五条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合しなくなったとき。 二 第六十八条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第七十一条第一項の規定に違反して、第六十八条第二項第二号に掲げる事項を変更したとき。 四 第七十三条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第六十八条第一項の認定、第六十九条第一項の認定の更新又は第七十一条第一項の変更の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

第76条 (中小企業信用保険法の特例)

(中小企業信用保険法の特例) 第七十六条 技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第二条第二十六項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第77条 (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)

(独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務) 第七十七条 独立行政法人情報処理推進機構は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う技術等情報漏えい防止措置認証業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティに関する情報の提供その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務に係る情報処理の高度化を推進するものに限る。)を行う。

第78条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務) 第七十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う第二条第二十六項第二号に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第78_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第79条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外の者の表示の制限)

(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外の者の表示の制限) 第七十九条 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、当該技術等情報漏えい防止措置認証業務について、第六十八条第一項の認定を受けていないのに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

第79_附2条 (政令への委任)

(政令への委任) 第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第79_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置) 第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第80条 (機構の目的)

(機構の目的) 第八十条 株式会社産業革新投資機構は、最近における産業構造及び国際的な競争条件の変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていること及びその業務が民間投資の拡大に寄与することに鑑み、特定投資事業者及び特定事業活動に対し投資をはじめとする資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。

第80_附2条 (政令への委任)

(政令への委任) 第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第81条 (数)

(数) 第八十一条 株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

第82条 (株式の政府保有)

(株式の政府保有) 第八十二条 政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の三分の二以上に当たる数の株式を保有するものとする。

第83条 (株式、社債及び借入金の認可等)

(株式、社債及び借入金の認可等) 第八十三条 機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第百六十条第一号において「募集株式」という。)、募集新株予約権若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第百二十二条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第84条 (政府の出資)

(政府の出資) 第八十四条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

第85条 (商号)

(商号) 第八十五条 機構は、その商号中に株式会社産業革新投資機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。

第86条 (定款の記載又は記録事項)

(定款の記載又は記録事項) 第八十六条 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 機構の設立に際して発行する株式(次号、第三号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数) 二 設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。) 三 政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数) 四 会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項 五 取締役会及び監査役を置く旨 六 第百一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨 2 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。 一 監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨 二 会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め

第87条 (設立の認可等)

(設立の認可等) 第八十七条 機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第88条 第八十八条

第八十八条 経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。 一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。 三 業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。 2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。

第89条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任) 第八十九条 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第90条 (会社法の規定の読替え)

(会社法の規定の読替え) 第九十条 会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第八十八条第二項の認可の後株式会社産業革新投資機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業競争力強化法第八十八条第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業競争力強化法第八十八条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業競争力強化法第九十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第91条 (会社法の規定の適用除外)

(会社法の規定の適用除外) 第九十一条 会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

第92条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

(取締役及び監査役の選任等の認可) 第九十二条 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第93条 (取締役等の秘密保持義務)

(取締役等の秘密保持義務) 第九十三条 機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第94条 (産業革新投資委員会の設置)

(産業革新投資委員会の設置) 第九十四条 機構に、産業革新投資委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000098

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> 産業競争力強化法 (出典: https://jpcite.com/laws/sangyo-kyoso-kyouka、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sangyo-kyoso-kyouka