第1条 (基準に関する細目)
(基準に関する細目)第一条産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080036
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> 産業教育振興法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/sangyo-kyoiku-shinko_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)