第1条 (審議会等で政令で定めるもの)
(審議会等で政令で定めるもの)第一条産業教育振興法(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条 (施設及び設備の基準)
(施設及び設備の基準)第二条法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第三欄及び第四欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。2前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の高等学校とみなす。3別表に定める基準に関する細目及び同表第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
第3条 (短期の産業教育に係る国の補助の基準)
(短期の産業教育に係る国の補助の基準)第三条法第十六条の規定(法第十九条第一項において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。一高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が一年から二年までのもの。二中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が一年間に百時間以上のもの。
第4条 (国の補助の割合等)
(国の補助の割合等)第四条法第十五条又は法第十六条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。一法第十五条第二項第一号の施設又は設備の充実に要する経費三分の一二法第十五条第二項第二号の中学校の設備に要する経費二分の一三法第十五条第二項第二号の高等学校の設備に要する経費三分の一四法第十五条第二項第二号の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。)全部五法第十五条第二項第三号の現職教育を受ける者に支給すべき旅費三分の一六法第十五条第二項第三号の現職教育に必要な研究費全部七法第十五条第二項第四号の経費三分の一。ただし、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた経費については、二分の一八法第十六条の高等学校の設備に要する経費三分の一2法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を第二条第一項に規定する基準にまで高めるために必要な経費の三分の一とする。3法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第二項及び第十六条の規定による私立学校に関する国の補助については、第一項の規定を準用する。4第一項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第二項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
第5条 (補助金の交付申請書の写しの送付)
(補助金の交付申請書の写しの送付)第五条市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第十五条又は法第十六条(それぞれ法第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。