作物統計調査規則

法令番号
昭和46年農林省令第40号
施行日
2025-06-19
最終改正
2025-06-19
e-Gov 法令 ID
346M50010000040
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附2 第一条
  10. 1_附3 (施行期日)
  11. 1_附4 (施行期日)
  12. 1_附5 (施行期日)
  13. 1_附6 (施行期日)
  14. 1_附7 (施行期日)
  15. 1_附8 (施行期日)
  16. 1_附9 (施行期日)
  17. 2 (調査の目的)
  18. 2_附2 (経過措置)
  19. 2_附3 (経過措置)
  20. 2_附4 (調査に関する経過措置)
  21. 2_附5 (経過措置)
  22. 2_附6 (経過措置)
  23. 2_附7 (作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
  24. 2_附8 (経過措置)
  25. 3 (定義)
  26. 3_附2 (関係書類の保存に関する経過措置)
  27. 3_附3 (経過措置)
  28. 4 (調査の種類及び区分)
  29. 5 (調査期日)
  30. 6 (調査の範囲)
  31. 7 (調査事項)
  32. 8 (調査客体及び調査方法)
  33. 9 (統計調査員)
  34. 9_附2 (経過措置)
  35. 10 (報告の義務)
  36. 10_2 (電子情報処理組織による送付)
  37. 11 (立入検査等)
  38. 12 (報告)
  39. 13 (行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)
  40. 14 (全国結果表の作成)
  41. 14_附2 (経過措置)
  42. 15 (結果の公表)
  43. 16 (関係書類の保存)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である作物統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は公布の日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第2条 (調査の目的)

(調査の目的)第二条調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

第2_附4条 (調査に関する経過措置)

(調査に関する経過措置)第二条調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

第2_附7条 (作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

(作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の作物統計調査規則第三条第五項の規定は、平成三十一年産の農作物及び果実に係る共済減収調査から適用し、平成三十年産の農作物及び果実に係る共済減収調査については、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の作物統計調査規則の規定は、平成三十一年産の作物に係る調査から適用し、平成三十年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。

第3条 (定義)

(定義)第三条この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き及び飼肥料作物をいう。2この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。3この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。4この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。

第3_附2条 (関係書類の保存に関する経過措置)

(関係書類の保存に関する経過措置)第三条この省令による改正前の作物統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク、旧規則第十二条第二項又は第三項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十三条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

第4条 (調査の種類及び区分)

(調査の種類及び区分)第四条調査は、面積調査及び作況調査の二種類とする。2面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。3作況調査は、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。

第5条 (調査期日)

(調査期日)第五条調査は、農林水産大臣が定める調査期日現在によつて行う。

第6条 (調査の範囲)

(調査の範囲)第六条面積調査は、耕地面積調査にあつては全ての耕地、作付面積調査にあつては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。2作況調査は、予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

第7条 (調査事項)

(調査事項)第七条耕地面積調査は、次に掲げる事項について行う。一耕地の種類別面積二耕地の種類別の拡張及びかい廃面積2作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行う。3予想収穫量調査は、作物の種類別及び時期別の予想収穫量について行う。4収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量を含む。)について行う。5前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

第8条 (調査客体及び調査方法)

(調査客体及び調査方法)第八条耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域内にある耕地につき統計職員又は統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)による実測調査の方法によつて行う。2作付面積調査は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項(第三号及び第五号を除く。)に規定する農林業経営体(以下「経営体」という。)のうちから選定したものにつき農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。3予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。一当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法二地方農政局等の長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法4収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。一作況標本筆に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法二作況基準筆に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法三地方農政局等の長が関係団体又は経営体のうちから選定したもの農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法5農林水産大臣は、第二項及び前項に掲げる調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。

第9条 (統計調査員)

(統計調査員)第九条調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局等の長の指揮監督を受けるものとする。

第9_附2条 (経過措置)

(経過措置)第九条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

第10条 (報告の義務)

(報告の義務)第十条第八条第二項又は第四項第三号の規定により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第七条第二項又は第四項に規定する調査事項について、第八条第二項又は第四項第三号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長又は第八条第五項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「受託事業者」という。)にその定める期日までに送付しなければならない。2前項の関係団体又は経営体を代表する者が同項の規定による送付をすることができないときは、統計職員が指定する関係団体の役職員又は経営体の世帯員が同項の規定による送付をしなければならない。

第10_2条 (電子情報処理組織による送付)

(電子情報処理組織による送付)第十条の二前条第一項の規定による調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。2前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。一農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能二農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能3第一項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局等の長に到達したものとみなす。

第11条 (立入検査等)

(立入検査等)第十一条調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項から第四項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。2農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

第12条 (報告)

(報告)第十二条地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第十条第一項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。2沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十条第一項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付するとともに、調査の区分ごとに報告書を作成し、沖縄総合事務局長に送付しなければならない。3沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された集計結果に基づき、調査の区分ごとに県別の集計を行うとともに、同項の規定により送付された報告書に基づき、調査の区分ごとに県別結果表を作成しなければならない。4地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第一項又は前項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第一項又は前項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。5前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

第13条 (行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)

(行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)第十三条農林水産大臣は、作物統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他作物統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。2前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、行政記録情報等に基づき、都道府県別結果表を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。3前二項に規定するもののほか、行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

第14条 (全国結果表の作成)

(全国結果表の作成)第十四条農林水産大臣は、第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第二項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。

第14_附2条 (経過措置)

(経過措置)第十四条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

第15条 (結果の公表)

(結果の公表)第十五条農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を都道府県別の集計結果の集計後速やかに、その詳細については逐次、公表する。

第16条 (関係書類の保存)

(関係書類の保存)第十六条農林水産大臣は、第十二条第四項又は第十三条第二項の規定により送付された都道府県別結果表を調査の実施された年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存し、並びに第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び調査票の内容を収録した電磁的記録並びに第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50010000040

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> 作物統計調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/sakumotsu-tokeichosa-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sakumotsu-tokeichosa-kisoku