第1条 (関税割当申請書)
(関税割当申請書)第一条関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項の関税割当申請書の様式は、別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040023
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> 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sakerui-yo-so、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)