再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則

法令番号
昭和62年総理府令第12号
施行日
2020-04-01
最終改正
2020-03-17
e-Gov 法令 ID
362M50000002012
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (特殊な方法による施設)
  9. 2_附2 (経過措置)
  10. 2_附3 (経過措置)
  11. 2_附4 (再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)
  12. 3 (核燃料物質の臨界防止)
  13. 3_附2 (経過措置)
  14. 4 (火災等による損傷の防止)
  15. 4_附2 第四条
  16. 5 (安全機能を有する施設の地盤)
  17. 5_2 (地震による損傷の防止)
  18. 5_3 (津波による損傷の防止)
  19. 5_4 (外部からの衝撃による損傷の防止)
  20. 5_5 (再処理施設への人の不法な侵入等の防止)
  21. 5_6 (再処理施設内における溢いつ水による損傷の防止)
  22. 5_7 (再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止)
  23. 6 (材料及び構造)
  24. 7 (閉じ込めの機能)
  25. 8 (遮蔽)
  26. 9 (換気)
  27. 10 (使用済燃料等による汚染の防止)
  28. 11 (安全機能を有する施設)
  29. 11_2 (安全上重要な施設)
  30. 12 (搬送設備)
  31. 12_2 (安全避難通路等)
  32. 13 (使用済燃料の貯蔵施設等)
  33. 14 (計測制御系統施設)
  34. 14_2 (安全保護回路)
  35. 15 (制御室等)
  36. 16 (廃棄施設)
  37. 17 (保管廃棄施設)
  38. 17_附2 (経過措置)
  39. 18 (放射線管理施設)
  40. 19 (保安電源設備)
  41. 20 (緊急時対策所)
  42. 21 (通信連絡設備)
  43. 22 (火災等による損傷の防止)
  44. 23 (重大事故等対処施設の地盤)
  45. 24 (地震による損傷の防止)
  46. 25 (津波による損傷の防止)
  47. 26 (重大事故等対処設備)
  48. 27 (材料及び構造)
  49. 28 (臨界事故の拡大を防止するための設備)
  50. 29 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)
  51. 30 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)
  52. 31 (有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)
  53. 32 (使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)
  54. 33 (放射性物質の漏えいに対処するための設備)
  55. 34 (工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)
  56. 35 (重大事故等への対処に必要となる水の供給設備)
  57. 36 (電源設備)
  58. 37 (計装設備)
  59. 38 (制御室)
  60. 39 (監視測定設備)
  61. 40 (緊急時対策所)
  62. 41 (通信連絡を行うために必要な設備)

第1条 (定義)

(定義)第一条この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規則」という。)及び再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。以下「事業指定基準規則」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第2条 (特殊な方法による施設)

(特殊な方法による施設)第二条この規則の規定によらないで再処理施設を施設することにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで再処理施設を施設することができる。2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条2この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている再処理施設(法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。以下同じ。)については、平成三十二年五月一日以後最初に当該再処理施設に係る法第四十六条の二の三第一項の検査を終了した日又は平成三十二年五月一日以後に再処理(法第二条第十項に規定する再処理をいう。)の事業を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。一経過措置期間中に行われる次に掲げる許可、認可及び検査イ略ロ法第四十五条第一項の規定による認可(この規則による改正後の再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第十五条第五項及び第二十条第二項に適合するために必要な事項に係るものに限る。)ハ法第四十六条第一項の検査(ロの認可を受けた設計及び方法に従って行われる工事に係るものに限る。)二前号ハの検査に合格した再処理施設

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている再処理施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。以下同じ。)に対する第一条の規定による改正後の再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(以下「新再処理設工規則」という。)第十九条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。以下この項において同じ。)及び第一条の規定による改正後の再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則(以下「新再処理性能規則」という。)第二十八条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。)の規定の適用については、平成三十一年八月一日以後最初に当該再処理施設に係る法第四十六条の二の三第一項の検査を終了した日又は平成三十一年八月一日以後に再処理(法第二条第十項に規定する再処理をいう。次項において同じ。)の事業を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。一経過措置期間中に行われる次に掲げる認可及び検査イ法第四十五条第一項の規定による認可(新再処理設工規則第十九条第三項に適合するために必要な事項に係るものに限る。次項において同じ。)ロ法第四十六条第一項の検査(イの認可を受けた設計及び方法に従って行われる工事に係るものに限る。次項において同じ。)二前号ロの検査に合格した再処理施設2この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている再処理施設に対する新再処理設工規則第十九条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)及び新再処理性能規則第二十八条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成三十三年八月一日以後最初に当該再処理施設に係る法第四十六条の二の三第一項の検査を終了した日又は平成三十三年八月一日以後に再処理の事業を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。一経過措置期間中に行われる次に掲げる認可及び検査イ法第四十五条第一項の規定による認可ロ法第四十六条第一項の検査二前号ロの検査に合格した再処理施設

第2_附4条 (再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)

(再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の廃止)第二条次に掲げる規則は、廃止する。一再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十二号)

第3条 (核燃料物質の臨界防止)

(核燃料物質の臨界防止)第三条安全機能を有する施設には、核燃料物質の取扱い上の一つの単位(以下「単一ユニット」という。)において、運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置を講じなければならない。2安全機能を有する施設には、単一ユニットが二つ以上存在する場合において、運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置を講じなければならない。3再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を施設しなければならない。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第六号)附則第二条第二項の規定は、この規則の施行後も、なお効力を有する。この場合において、同項中「第四十六条の二の三第一項の検査」とあるのは「第四十六条の二の二第一項の検査」と、同項第一号中「及び検査」とあるのは「及び確認」と、同号ロ中「この規則による改正後の再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第十五条第五項及び第二十条第二項」とあるのは「再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第二十三条第五項及び第三十条第二項」と、同号ハ中「第四十六条第一項の検査」とあるのは「第四十六条第三項の確認」と、「方法」とあるのは「計画」と、同項第二号中「検査に合格した」とあるのは「確認を受けた」とする。

第4条 (火災等による損傷の防止)

(火災等による損傷の防止)第四条安全機能を有する施設が火災又は爆発の影響を受けることにより再処理施設の安全性に著しい支障が生じるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備(警報設備にあつては自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発する設備に限る。以下同じ。)を施設しなければならない。2前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。3安全機能を有する施設であつて、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置を講じなければならない。4有機溶媒その他の可燃性の液体(以下この条において「有機溶媒等」という。)を取り扱う設備は、有機溶媒等の温度をその引火点以下に維持すること、不活性ガス雰囲気で有機溶媒等を取り扱うことその他の火災及び爆発の発生を防止するための措置が講じられているものでなければならない。5有機溶媒等を取り扱う設備であつて、静電気により着火するおそれがあるものは、適切に接地しなければならない。6有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル、グローブボックス及び室のうち、当該設備から有機溶媒等が漏えいした場合において爆発の危険性があるものには、換気その他の爆発を防止するための適切な措置を講じなければならない。7硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち、リン酸トリブチルその他の硝酸と反応するおそれがある有機溶媒(爆発の危険性がないものを除く。次項において「リン酸トリブチル等」という。)が混入するおそれがあるものは、当該設備の熱的制限値を超えて加熱されるおそれがないものでなければならない。8再処理施設には、前項の蒸発缶に供給する溶液中のリン酸トリブチル等を十分に除去し得る設備を施設しなければならない。9水素を取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)は、適切に接地しなければならない。10水素の発生のおそれがある設備は、発生した水素が滞留しない構造としなければならない。11水素を取り扱い、又は水素の発生のおそれがある設備(爆発の危険性がないものを除く。)をその内部に設置するセル、グローブボックス及び室は、当該設備から水素が漏えいした場合においてもそれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置を講じなければならない。12ジルコニウム金属粉末その他の著しく酸化しやすい固体廃棄物を保管廃棄する設備は、水中における保管廃棄その他の火災及び爆発のおそれがない保管廃棄をし得る構造としなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第十二号)附則第二条第一項及び第二項の規定は、この規則の施行後も、なお効力を有する。この場合において、同条第一項中「第一条の規定による改正後の再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(以下「新再処理設工規則」という。)第十九条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。以下この項において同じ。)及び第一条の規定による改正後の再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則(以下「新再処理性能規則」という。)第二十八条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。)」とあるのは「再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号。以下「再処理技術基準規則」という。)第二十九条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。以下この項において同じ。)」と、「第四十六条の二の三第一項の検査」とあるのは「第四十六条の二の二第一項の検査」と、同項第一号中「及び検査」とあるのは「及び確認」と、同号イ中「新再処理設工規則第十九条第三項」とあるのは「再処理技術基準規則第二十九条第三項」と、同号ロ中「第四十六条第一項の検査」とあるのは「第四十六条第三項の確認」と、「方法」とあるのは「計画」と、同項第二号中「検査に合格した」とあるのは「確認を受けた」と、同条第二項中「新再処理設工規則第十九条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)及び新再処理性能規則第二十八条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)」とあるのは「再処理技術基準規則第二十九条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)」と、「第四十六条の二の三第一項の検査」とあるのは「第四十六条の二の二第一項の検査」と、同項第一号中「及び検査」とあるのは「及び確認」と、同号ロ中「第四十六条第一項の検査」とあるのは「第四十六条第三項の確認」と、同項第二号中「検査に合格した」とあるのは「確認を受けた」とする。

第5条 (安全機能を有する施設の地盤)

(安全機能を有する施設の地盤)第五条安全機能を有する施設は、事業指定基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。

第5_2条 (地震による損傷の防止)

(地震による損傷の防止)第五条の二安全機能を有する施設は、これに作用する地震力(事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。2耐震重要施設(事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による地震力(事業指定基準規則第七条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全機能が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。3耐震重要施設が事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第5_3条 (津波による損傷の防止)

(津波による損傷の防止)第五条の三安全機能を有する施設が基準津波(事業指定基準規則第八条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第5_4条 (外部からの衝撃による損傷の防止)

(外部からの衝撃による損傷の防止)第五条の四安全機能を有する施設が想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。2周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)により再処理施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。3航空機の墜落により再処理施設の安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第5_5条 (再処理施設への人の不法な侵入等の防止)

(再処理施設への人の不法な侵入等の防止)第五条の五再処理施設を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。)には、再処理施設への人の不法な侵入、再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第十四条の二第二項第五号において同じ。)を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

第5_6条 (再処理施設内における溢いつ水による損傷の防止)

(再処理施設内における溢いつ水による損傷の防止)第五条の六安全機能を有する施設が再処理施設内における溢いつ水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第5_7条 (再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

(再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止)第五条の七安全機能を有する施設が再処理施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第6条 (材料及び構造)

(材料及び構造)第六条安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は、当該容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものでなければならない。2安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、再処理施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行つたとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように施設しなければならない。

第7条 (閉じ込めの機能)

(閉じ込めの機能)第七条安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように施設しなければならない。一流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。二セルは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。三液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは、当該設備からの当該物質の漏えいを監視し得る構造であり、かつ、当該物質が漏えいした場合にこれを安全に処理し得る構造であるとともに当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造であること。四セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から、使用済燃料等が当該設備の冷却水、加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれがある場合は、当該熱媒の系統は、必要に応じて、漏えい監視設備を備えるとともに、汚染した熱媒を安全に処理し得るように施設すること。五プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下「プルトニウム等」という。)を取り扱うグローブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであり、かつ、給気口及び排気口を除き密閉することができる構造であること。六液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。七密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。八プルトニウム等を取り扱う室(保管廃棄する室を除く。)及び使用済燃料等による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。九液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設(液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、次に掲げるところにより施設すること。イ施設内部の床面及び壁面は、液体状の使用済燃料等が漏えいし難いものであること。ロ液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰せきが施設されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であつて、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。ハ工場等の外に排水を排出する排水路(湧水に係るものであつて使用済燃料等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に使用済燃料等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第十八条第三号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は、この限りでない。

第8条 (遮蔽)

(遮蔽)第八条安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回るように施設しなければならない。2工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備を施設しなければならない。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であつて放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講じなければならない。

第9条 (換気)

(換気)第九条再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。二使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。三ろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。四吸気口は、使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

第10条 (使用済燃料等による汚染の防止)

(使用済燃料等による汚染の防止)第十条再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であつて、使用済燃料等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、使用済燃料等による汚染を除去しやすいものでなければならない。2再処理施設には、人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等により汚染された場合に当該汚染を除去するための設備を施設しなければならない。

第11条 (安全機能を有する施設)

(安全機能を有する施設)第十一条安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるように施設しなければならない。2安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように施設しなければならない。3安全機能を有する施設は、その安全機能を維持するため、適切な保守及び修理ができるように施設しなければならない。4安全機能を有する施設に属する設備であつて、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、再処理施設の安全性を損なうことが想定されるものには、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。5安全機能を有する施設を二以上の原子力施設と共用する場合には、共用することによつて再処理施設の安全性を損なわないように施設しなければならない。

第11_2条 (安全上重要な施設)

(安全上重要な施設)第十一条の二非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、再処理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場合には、当該施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有するものでなければならない。

第12条 (搬送設備)

(搬送設備)第十二条使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を有するものであること。二搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないこと。三使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に、使用済燃料等を安全に保持しているものであること。

第12_2条 (安全避難通路等)

(安全避難通路等)第十二条の二再処理施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明三設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源

第13条 (使用済燃料の貯蔵施設等)

(使用済燃料の貯蔵施設等)第十三条使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一使用済燃料の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。二使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵する水槽は、次に掲げるところにより施設すること。イ水があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。ロ水が使用済燃料によつて汚染されるおそれがある場合には、浄化装置を設けること。ハ水の漏えいを適切に検知し得るものであること。2製品貯蔵施設は、製品の崩壊熱を安全に除去し得るように施設しなければならない。

第14条 (計測制御系統施設)

(計測制御系統施設)第十四条再処理施設には、次に掲げる事項その他必要な事項を計測し、制御する設備を施設しなければならない。この場合において、当該事項を計測する設備については、直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもつて替えることができる。一ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度二液体状の中性子吸収材を使用する場合にあつては、その濃度三使用済燃料溶解槽内の温度四蒸発缶内の温度及び圧力五廃液槽の冷却水の流量及び温度2再処理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、第十八条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を施設しなければならない。

第14_2条 (安全保護回路)

(安全保護回路)第十四条の二再処理施設には、安全保護回路を施設しなければならない。2安全保護回路は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において、これらの異常な状態を検知し、これらの核的、熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとすること。二火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、これらを抑制し、又は防止するための設備(前号に規定するものを除く。)の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとすること。三系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行つた場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること。四駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、再処理施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、再処理施設の安全上支障がない状態を維持できるものであること。五不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置を講ずること。六計測制御系の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護機能を失わないよう、計測制御系から機能的に分離されたものであること。

第15条 (制御室等)

(制御室等)第十五条再処理施設には、制御室を施設しなければならない。2制御室は、当該制御室において制御する工程の設備の運転状態を表示する装置、当該工程の安全性を確保するための設備を操作する装置、当該工程の異常を表示する警報装置その他の当該工程の安全性を確保するための主要な装置を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるように施設しなければならない。3制御室には、再処理施設の外部の状況を把握するための装置を施設しなければならない。4分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設の健全性を確保するために必要な温度、圧力、流量その他の再処理施設の状態を示す事項(以下「パラメータ」という。)を監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる設備を施設しなければならない。5設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を施設しなければならない。一制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自動的に警報するための装置二制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りするための区域遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者を適切に防護するための設備

第16条 (廃棄施設)

(廃棄施設)第十六条放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)は、次に掲げるところにより施設しなければならない。一周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量がそれぞれ原子力規制委員会の定める値以下になるように再処理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。二放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。三気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。四気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。五液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、海洋放出口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。

第17条 (保管廃棄施設)

(保管廃棄施設)第十七条放射性廃棄物を保管廃棄する設備であつて、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によつて過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じ得るように施設しなければならない。

第17_附2条 (経過措置)

(経過措置)第十七条この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18条 (放射線管理施設)

(放射線管理施設)第十八条工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもつて替えることができる。一再処理施設の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制委員会の定める線量当量率二放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度三放射性廃棄物の海洋放出口又はこれに近接する箇所における放出水中の放射性物質の種類別の量及び濃度四管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度五周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量

第19条 (保安電源設備)

(保安電源設備)第十九条再処理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、再処理施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備を施設しなければならない。2再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。3保安電源設備には、外部電源系統及び非常用電源設備から再処理施設の安全性を確保するために必要な設備への電力の供給が停止することがないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一高エネルギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止するために必要な措置二前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障その他の異常を検知し、及びその拡大を防止するために必要な措置4再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、当該再処理施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該再処理施設を電力系統に連系するものでなければならない。5非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であつても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。

第20条 (緊急時対策所)

(緊急時対策所)第二十条工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場所に施設しなければならない。2緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を施設しなければならない。

第21条 (通信連絡設備)

(通信連絡設備)第二十一条工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備を施設しなければならない。2工場等には、設計基準事故が発生した場合において再処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を施設しなければならない。

第22条 (火災等による損傷の防止)

(火災等による損傷の防止)第二十二条重大事故等対処施設が火災又は爆発の影響を受けることにより重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備を施設しなければならない。2前項の消火設備及び警報設備には、その故障、損壊又は異常な作動により重大事故等に対処するために必要な機能に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。3重大事故等対処施設であつて、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置を講じなければならない。4重大事故等対処施設が火災又は爆発によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。一発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずること。二避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設すること。

第23条 (重大事故等対処施設の地盤)

(重大事故等対処施設の地盤)第二十三条重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に施設しなければならない。一重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあつては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)であつて、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事故等対処施設基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

第24条 (地震による損傷の防止)

(地震による損傷の防止)第二十四条重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。一常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えるものであること。2前項第一号の重大事故等対処施設が事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第25条 (津波による損傷の防止)

(津波による損傷の防止)第二十五条重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

第26条 (重大事故等対処設備)

(重大事故等対処設備)第二十六条重大事故等対処設備は、次に掲げるところによらなければならない。一想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有すること。二想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮すること。三想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できること。四健全性及び能力を確認するため、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができること。五本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えること。六工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。七想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。2常設重大事故等対処設備は、前項に掲げるもののほか、共通要因によつて設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。3可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。一常設設備(再処理施設と接続されている設備又は短時間に再処理施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあつては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講ずること。二常設設備と接続するものにあつては、共通要因によつて接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(再処理施設の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けること。三想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。四地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。五想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずること。六共通要因によつて、設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。

第27条 (材料及び構造)

(材料及び構造)第二十七条重大事故等対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は、当該容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものでなければならない。2重大事故等対処設備に属する容器及び管のうち、再処理施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行つたとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように施設しなければならない。

第28条 (臨界事故の拡大を防止するための設備)

(臨界事故の拡大を防止するための設備)第二十八条セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第一号に規定する重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を施設しなければならない。一未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備二臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になつた場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備三臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

第29条 (冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)

(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)第二十九条セル内において使用済燃料から分離された物であつて液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を施設しなければならない。一蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備二蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備三蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になつた場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備四蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

第30条 (放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)

(放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)第三十条セル内において放射線分解によつて発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第三号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を施設しなければならない。一放射線分解により発生する水素による爆発(以下この条において「水素爆発」という。)の発生を未然に防止するために必要な設備二水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備三水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になつた場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備四水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

第31条 (有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)

(有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)第三十一条セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再処理規則第一条の三第四号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を施設しなければならない。一火災又は爆発の発生(リン酸トリブチルの混入による急激な分解反応により発生するものを除く。)を未然に防止するために必要な設備二火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させるために必要な設備三火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になつた場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備四火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

第32条 (使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)第三十二条再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。2再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。

第33条 (放射性物質の漏えいに対処するための設備)

(放射性物質の漏えいに対処するための設備)第三十三条セル内又は建屋内(セル内を除く。以下この条において同じ。)において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、必要に応じ、再処理規則第一条の三第六号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備(建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設にあつては、第三号を除く。)を施設しなければならない。一系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止するために必要な設備二系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止するために必要な設備三系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になつた場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備四系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

第34条 (工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)

(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)第三十四条再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を施設しなければならない。

第35条 (重大事故等への対処に必要となる水の供給設備)

(重大事故等への対処に必要となる水の供給設備)第三十五条設計基準事故への対処に必要な水源とは別に、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を施設しなければならない。

第36条 (電源設備)

(電源設備)第三十六条再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備を施設しなければならない。

第37条 (計装設備)

(計装設備)第三十七条再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。)の直流電源の喪失その他故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となつた場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を施設しなければならない。2再処理施設には、再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できる設備を施設しなければならない。3前項の設備は、共通要因によつて制御室と同時にその機能が損なわれないものでなければならない。

第38条 (制御室)

(制御室)第三十八条第十五条第一項の規定により設置される制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を施設しなければならない。

第39条 (監視測定設備)

(監視測定設備)第三十九条再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において、当該再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を施設しなければならない。2再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を施設しなければならない。

第40条 (緊急時対策所)

(緊急時対策所)第四十条第二十条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるところによらなければならない。一重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講ずること。二重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けること。三再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。2緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置を講じなければならない。

第41条 (通信連絡を行うために必要な設備)

(通信連絡を行うために必要な設備)第四十一条再処理施設には、重大事故等が発生した場合において当該再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を施設しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002012

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/saishorishisetsu-no-sekkei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/saishorishisetsu-no-sekkei