歳入歳出外の国庫内移換に関する規則

法令番号
昭和30年大蔵省令第14号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-02-02
e-Gov 法令 ID
330M50000040014
ステータス
active
目次
  1. 1 (総則)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (移換手続)
  16. 2_附2 (財務省令の廃止)
  17. 2_附3 (地方資金に係る経過措置)
  18. 2_附4 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
  19. 2_附5 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
  20. 2_附6 (経過措置)
  21. 2_附7 (経過措置)
  22. 3 第三条
  23. 3_附2 (経過措置)
  24. 3_附3 (申請等に係る経過措置)
  25. 4 第四条
  26. 4_附2 第四条
  27. 4_附3 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
  28. 5 第五条
  29. 5_附2 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
  30. 6 (日本銀行における取扱手続)
  31. 6_附2 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
  32. 7 (事務の委任を受ける職員の官職の通知)
  33. 7_附2 第七条
  34. 8 (月計突合表)
  35. 9 第九条
  36. 10 第十条
  37. 10_附2 (旧書式の使用)
  38. 11 (調査等)

第1条 (総則)

(総則)第一条各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(次条において「法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年七月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第2条 (移換手続)

(移換手続)第二条各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、次に掲げる場合において国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときは、国庫金振替書(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第一号書式又は財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第二号書式の国庫金振替書をいう。以下同じ。)を発し、これを日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に交付し、又は送信(財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和四十九年大蔵省令第二十二号)第二条第四号に規定する送信をいう。以下同じ。)しなければならない。一特別会計(勘定の区分のある特別会計にあつては、当該勘定とする。以下同じ。)の毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の全部又は一部を当該年度若しくは翌年度の一般会計若しくは特別会計の歳入又は資金(基金を含む。)に繰り入れるとき二削除三特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第四条に規定する財政融資資金預託金をいう。以下同じ。)を翌年度の当該会計の余裕金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき四特別会計の余裕金に属する財政融資資金預託金を当該会計の積立金に属する財政融資資金預託金に組み替えるとき五法令の規定により、特別会計の歳入不足を補足し、又は歳出の財源に充てるため、当該会計の支払元受高に繰替使用している特別会計の積立金に属する現金を当該会計の歳入外又は歳入に組み入れるとき五の二貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第七条第一項の規定により、貨幣回収準備資金を使用するため、一般会計の歳入に繰り入れるとき又は同法第十二条の規定により、同資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき五の三貨幣回収準備資金に属する現金の運用上生じた利益金の超過受入額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、又は歳出の金額に戻し入れるとき五の四特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第六十四条第二項の規定により財政融資資金に属する現金を財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるとき五の五法第五十八条第三項の規定により財政融資資金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき六法第四十五条の規定により国債整理基金を国債に運用するため、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付し、又は財政融資資金に属する国債を買い入れるとき六の二前号の規定による運用金の額を翌年度における国債整理基金特別会計の運用金として整理するとき七法第四十五条第一項の規定により、国債整理基金の運用上生じた利益金を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき七の二法第五十九条第四項の規定により、投資勘定の歳入不足を補足するため、投資財源資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第五項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき八削除九削除十削除十一削除十二法第百四条第五項の規定により、雇用安定資金を使用するため、同資金に属する現金を雇用勘定の歳入に繰り入れるとき十三法第百四条第四項の規定により、雇用勘定の歳入不足を補足するため、雇用安定資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき十四法第百七条第四項の規定により、雇用勘定において雇用安定資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき十五削除十六決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第七条第一項の規定により、決算調整資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき十七我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五十五条の規定により、防衛力強化資金に属する現金を一般会計の歳入に繰り入れるとき十八法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定により、特別保健福祉事業資金に属する現金を業務勘定の歳入に繰り入れるとき十九法附則第三十七条第一項の規定により、業務勘定の歳入不足を補足するため、特別保健福祉事業資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき二十から二十六まで削除二十七法第百十六条第一項の規定により、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第百十九条の規定により、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき二十八法第百二十二条の規定により、厚生年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき二十九法第百二十三条第四項の規定により、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき三十法第百十六条第三項の規定により、厚生年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第四項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき三十一法第百十五条第一項の規定により、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき、又は法第百十九条の規定により、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるとき三十二法第百二十二条の規定により、国民年金勘定の積立金を運用するため、同勘定の積立金に属する現金を厚生労働大臣の指定する出納官吏に交付し、又はこれを返還するとき三十三法第百二十三条第四項の規定により、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき三十四法第百十五条第二項の規定により、国民年金勘定の歳入不足を補足するため、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第三項の規定により、同勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるとき三十五法第九十二条第四項の規定により、電源開発促進勘定の歳入不足を補足するため、周辺地域整備資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第五項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき三十六法第九十五条第五項の規定により、電源開発促進勘定において周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき三十七法第二百二十一条の規定により自動車検査登録勘定において自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定によりこれを返還するとき三十八法第百三十七条第六項の規定により、農業再保険勘定の積立金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定によりこれを返還するとき三十九法第九十二条の二第三項の規定により、原子力損害賠償支援勘定において原子力損害賠償支援資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき四十法第百二十三条の十一第五項の規定により、子ども・子育て支援資金を使用するため、同資金に属する現金を子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるとき四十一法第百二十三条の十一第四項の規定により、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定の歳入不足を補足するため、子ども・子育て支援資金に属する現金をこれらの勘定の歳入外に組み入れるとき四十二法第百二十三条の十八第五項の規定により、子ども・子育て支援勘定において子ども・子育て支援資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき四十三法第百二十三条の十二第五項の規定により、育児休業給付資金を使用するため、同資金に属する現金を育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるとき四十四法第百二十三条の十二第四項の規定により、育児休業等給付勘定の歳入不足を補足するため、育児休業給付資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき四十五法第百二十三条の十五の規定により、育児休業等給付勘定の剰余金を子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に属する現金に組み替えるとき四十六法第百二十三条の十八第五項の規定により、育児休業等給付勘定において育児休業給付資金に属する現金を繰替使用し、又は法第十五条第六項の規定により、これを返還するとき

第2_附2条 (財務省令の廃止)

(財務省令の廃止)第二条特別施設整備資金事務取扱規則(平成四年大蔵省令第四十二号)は、廃止する。

第2_附3条 (地方資金に係る経過措置)

(地方資金に係る経過措置)第二条地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

第2_附4条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第七条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定は、平成十八年度以前の国庫内移換に関する事務については、なお効力を有する。

第2_附5条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条第五号の三から第五号の五まで及び第七号の二並びに第三条第一項第五号の三から第五号の五まで及び第七号の二並びに第二項の規定は、平成十九年度以前の国庫内移換に関する事務については、なおその効力を有する。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合において、農林水産大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。一法附則第四条第五項の規定により、法第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二条第一項第十二号により設置された国有林野事業特別会計(次号において「旧国有林野事業特別会計」という。)に属する現金を一般会計の歳入に組み入れるとき二法附則第四条第五項ただし書の規定により、旧国有林野事業特別会計に属する現金を特別会計に関する法律第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れるとき2前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。一前項第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、農林水産省主管一般会計、歳入」二前項第二号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、農林水産省所管国有林野事業特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、東日本大震災復興特別会計、歳入」

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

第3条 第三条

第三条前条第一号から第二十七号まで(第五号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及び第六号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第四十六号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、又は記録し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。一前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計(勘定の区分のある会計にあつては、「何会計何勘定」とする。以下同じ。)、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何省(内閣府にあつては、内閣府とする。以下同じ。)主管(特別会計にあつては、所管とする。以下同じ。)何会計、歳入」又は「何資金(基金にあつては、何基金とする。)」二削除三前条第三号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」四前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」五前条第五号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、損失補塡」又は「何年度、何省所管何会計、歳入」五の二前条第五号の二に掲げる場合には、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」五の三前条第五号の三に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」五の四前条第五号の四に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・公債発行収入金又は借入金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」五の五前条第五号の五に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」六前条第六号に掲げる場合において、財政融資資金に属する国債を買い入れるときには、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「財政融資資金、財政融資資金未整理」六の二前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、運用」七前条第七号に掲げる場合には、払出科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」、受入科目として「何年度、財務省所管国債整理基金特別会計、歳入」七の二前条第七号の二に掲げる場合において、投資財源資金に属する現金を投資勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入外、損失補塡」、投資財源資金に属する現金を投資勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」八削除九削除十削除十一前条第十二号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」十二前条第十三号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」(雇用安定資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」十三前条第十四号に掲げる場合において、雇用安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「雇用安定資金」十四前条第十六号に掲げる場合には、その払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」十五前条第十七号に掲げる場合には、払出科目として「防衛力強化資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」十六前条第十八号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計業務勘定、歳入」十七前条第十九号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳入外、損失補塡」十八から二十四まで削除二十五前条第二十七号に掲げる場合において、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」二十六前条第二十九号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」二十七前条第三十号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」(厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、損失補塡」、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定、歳入」二十八前条第三十一号に掲げる場合において、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」二十九前条第三十三号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」三十前条第三十四号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」(国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、損失補塡」、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計国民年金勘定、歳入」三十一前条第三十五号に掲げる場合には、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入」三十二前条第三十六号に掲げる場合において、周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「周辺地域整備資金」三十三前条第三十七号に掲げる場合において、自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳入外、繰替」三十四前条第三十八号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合において、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。一独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十一条第四項の規定により、同法附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)に基づく国立病院特別会計の病院勘定及び療養所勘定の積立金に属する現金を国立高度専門医療センター特別会計の積立金に組み替えるとき二国立高度専門医療センター特別会計法第十六条第二項の規定により、平成十六年度において、同会計の積立金に属する現金を平成十五年度の出納完結の日に同会計の歳入に組み入れるとき2前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。一前項第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、厚生労働省所管国立病院特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳入外、積立金」二前項第二号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳入」

第3_附3条 (申請等に係る経過措置)

(申請等に係る経過措置)第三条この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。2この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第4条 第四条

第四条第二条の規定は、財務大臣が次に掲げる国庫内の移換をする場合に準用する。一財政法第四十一条の規定により、一般会計の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れるとき二法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、国庫余裕金を繰替使用させ、又はその償還をさせるとき三政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定するものをいう。次号において同じ。)を発行した場合において、その収入金(その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、発行額)を財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又は融通証券(同条第三号から第五号までに規定する融通証券を除く。以下同じ。)の発行高に相当する金額に繰り入れるとき四政府短期証券を発行した場合において、その収入金が当該政府短期証券の発行額を超える場合にあつては、財務省証券の発行額を超える部分の金額を一般会計の歳入に、又は食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行額を超える部分の金額をそれぞれの負担会計の歳入に繰り入れるとき五法令の規定により、特別会計又は資金の支払上現金に不足を生じた場合において、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は一時借入金の借入れによる収入金を当該会計の歳入外又は資金に資金繰入れをし、又はその償還をさせるとき六法令の規定により、公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券を発行し、又は借入金若しくは一時借入金を借り入れた場合において、当該公債の発行による収入金、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券若しくは融通証券の発行高に相当する金額又は借入金若しくは一時借入金の借入れによる収入金を当該公債、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券、融通証券、借入金又は一時借入金の負担会計(法第四十六条第一項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計。)の歳入に繰り入れるとき六の二法第四十七条第二項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金を同条第三項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるとき七法第四十六条第一項の規定により各年度内に償還すべき借換国債を発行した場合において、当該借換国債の発行による収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをし、又は当該借換国債の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき七の二法第四十七条第一項の規定による借換国債の発行収入金を国債整理基金特別会計の歳入外に資金繰入れをするとき八法令の規定により公債を発行した場合において、受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第八条第三項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)第五条第二項にいう金額をいう。)として受け入れた収入金を当該公債の負担会計(法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定により公債を発行した場合にあつては、国債整理基金特別会計とする。)の歳入に繰り入れるとき九財政法第七条第一項に規定する財務省証券若しくは一時借入金又は第五号に規定する食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券、融通証券若しくは一時借入金(財政融資資金から借り入れたものを除く。)の償還をするため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき十国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第七条第二項若しくは第十条の三第三項の規定により発行する基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをし、又は同法第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項若しくは第十三条第五項の規定により発行した基金通貨代用証券を償還するため、その償還に必要な資金を日本銀行に交付するとき十一第五号に規定する一時借入金で財政融資資金から借り入れたものを償還しようとするとき

第4_附2条 第四条

第四条国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第九項に規定する特別施設整備資金に係る特別施設整備資金月計突合表の送付及び調査等については、第一条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定はなお効力を有する。

第4_附3条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第四条健康保険法等の一部を改正する法律附則第八十条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十七条第一項に規定する事業運営安定資金に係る事業運営安定資金月計突合表の送付及び調査等については、第三条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の規定は、なお効力を有する。

第5条 第五条

第五条前条第一号、第二号及び第四号から第八号まで(第七号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名(同条第二号及び第五号に規定する償還をさせる場合にあつては、振替元としてその償還をする取扱庁名)を記載し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。一前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」二前条第二号に掲げる場合において、国庫余裕金を繰替使用させるときには、払出科目として「国庫余裕金繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、繰替」又は「何資金」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」又は「何資金」、受入科目として「国庫余裕金繰替」三前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」四前条第五号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「特別会計補足繰入」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は一時借入金)」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は一時借入金)」、受入科目として「特別会計補足繰入」五前条第六号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、「政府短期証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「育児休業等給付証券発行高」、「融通証券発行高」、「借入金」又は「一時借入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」五の二前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入」六前条第七号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」六の二前条第七号の二に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」七前条第八号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」2前条第三号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、その払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「育児休業等給付証券発行高」又は「融通証券発行高」と記載し、又は記録しなければならない。3前条第七号に掲げる場合において、同号に規定する償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。4前条第八号に掲げる場合に発する国庫金振替書には、表面余白に「経過利子収入金」と記載し、又は記録しなければならない。5前条第九号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「育児休業等給付証券発行高」、「融通証券発行高」又は「一時借入金」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」又は「一時借入金償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。6前条第十号に掲げる場合において、基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをしようとするとき発する国庫金振替書には、その払出科目として「基金通貨代用証券発行収入金」と、受入科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と記載し、当該証券の償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として「日本銀行」と、その払出科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と、受入科目として「基金通貨代用証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。7前条第十一号に掲げる場合において、財政融資資金から借り入れた一時借入金を償還しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として財務省理財局長と、その払出科目として「一時借入金」と、受入科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載し、又は記録しなければならない。

第5_附2条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

第6条 (日本銀行における取扱手続)

(日本銀行における取扱手続)第六条日本銀行は、第二条又は第四条の規定により、国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、当該会計又は資金(基金を含む。)その他の勘定から歳出外としてその金額を払い出し、その国庫金振替書に指定のとおり振替受入の手続をし、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第十六条第一項及び第十六条の二の規定に準じ、国庫金振替書の振替元欄に記載された者に振替済書を、その振替先欄に記載された者に振替済通知書をそれぞれ送付しなければならない。

第6_附2条 (歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

(歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第六条総務大臣又はその委任を受けた職員が、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第一条に規定する特別会計に属する現金の日本郵政公社への払い出しのために行う総務大臣の指定する出納官吏への国庫金の払い出しについては、第十五条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(以下この条及び次条において「旧規則」という。)第二条第十号の規定による交付とみなして、旧規則第三条第四項の規定を適用する。

第7条 (事務の委任を受ける職員の官職の通知)

(事務の委任を受ける職員の官職の通知)第七条各省各庁の長は、第二条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。

第7_附2条 第七条

第七条施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法第十九条の二第一項に規定する郵便振替資金に係る郵便貯金資金月計突合表及び郵便振替資金月計突合表の送付及び証明については、旧規則の規定はなお効力を有する。この場合において、旧規則第十条第十七号及び第二十号並びに第四号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは「総務大臣又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。

第8条 (月計突合表)

(月計突合表)第八条日本銀行統轄店は、一般会計又は某特別会計の歳入外に係る受入に関し、毎月(歳入外に係る受入額のない月を除く。)自店及びその所属店の取り扱つた歳入外の受入額及びその累計額を掲げた第二号書式の一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて当該会計を主管(特別会計にあつては所管)する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。2日本銀行統轄店は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。

第9条 第九条

第九条日本銀行は、一般会計又は某特別会計の歳出外に係る支払に関し、毎月(歳出外に係る支払額のない月を除く。)その取り扱つた歳出外の支払額及びその累計額を掲げた第三号書式の一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該会計を所管する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。2日本銀行は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。

第10条 第十条

第十条日本銀行本店は、前二条の規定によるもののほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月(その受払額のない月を除く。)その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第四号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該各号に掲げる者に送付しなければならない。一国庫余裕金繰替月計突合表財務大臣二特別会計補足繰入月計突合表財務大臣三国庫余裕金運用月計突合表財務大臣四政府短期証券発行高月計突合表財務大臣五財務省証券発行高月計突合表財務大臣六食糧証券発行高月計突合表財務大臣六の二石油証券発行高月計突合表財務大臣六の三原子力損害賠償支援証券発行高月計突合表財務大臣六の四育児休業等給付証券発行高月計突合表財務大臣七融通証券発行高月計突合表財務大臣八借入金月計突合表財務大臣九一時借入金月計突合表財務大臣十決算調整資金月計突合表財務大臣十一防衛力強化資金月計突合表財務大臣十二特別保健福祉事業資金月計突合表厚生労働大臣十三育児休業給付資金月計突合表厚生労働大臣十四雇用安定資金月計突合表厚生労働大臣十五及び十六削除十七周辺地域整備資金月計突合表経済産業大臣十八削除十九投資財源資金月計突合表財務省理財局長二十原子力損害賠償支援資金月計突合表経済産業大臣二十一子ども・子育て支援資金月計突合表内閣総理大臣2日本銀行本店は、前項各号に掲げる者から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度前項各号に掲げる月計突合表を作成し、直ちに前項各号に掲げる者に送付しなければならない。

第10_附2条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第11条 (調査等)

(調査等)第十一条各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員は、日本銀行から前三条に規定する月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。2各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員は、前項の規定により送付を受けた月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。3第一項の規定は、各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員が前項の通知をした後、日本銀行から再度月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50000040014

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/sainyu-saishutsu-soto、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sainyu-saishutsu-soto