最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令

法令番号
昭和22年政令第35号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-24
e-Gov 法令 ID
322CO0000000035
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条最高検察庁は、これを東京都に置く。

第2条 第二条

第二条別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通りそれぞれ定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000035

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/saiko-kensatsucho-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/saiko-kensatsucho-no