第28:29条 第二十八条及び第二十九条
第二十八条及び第二十九条削除
第1条 (通則)
(通則)第一条国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する歳入徴収官等(以下「歳入徴収官等」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第八条中別表第二第一号3の改正規定は、昭和六十年六月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」又は「債権管理簿」とは、法第二条、第三条第一項第三号、第二十二条第一項、第二十四条第二項又は第三十二条第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息又は国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号。以下「令」という。)第九条第一項第一号に規定する債権管理簿をいう。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一主任歳入徴収官等令第五条第一項若しくは第四項又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた又は当該事務を行うこととなつた歳入徴収官等をいう。二分任歳入徴収官等令第五条第二項の規定により債権の管理に関する事務を分掌する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員が行う当該事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。三歳入徴収官等代理令第五条第三項若しくは第四項の規定により債権の管理に関する事務を代理する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該知事若しくは知事の指定する職員から当該事務の一部を分掌する職員に事故がある場合においてこれらの事務を代理する歳入徴収官等をいう。
第3条 (債権管理事務取扱の特例)
(債権管理事務取扱の特例)第三条歳入徴収官等の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。
第4条 (債権管理総括機関)
(債権管理総括機関)第四条各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員(以下「債権管理総括機関」という。)を指定するものとする。2債権管理総括機関は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の作成に関する事務の取扱、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務の処理手続の整備及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
第4_附2条 (債権管理事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
(債権管理事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)第四条既登録社債等については、第三条の規定による改正前の債権管理事務取扱規則第二十六条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第5条 (代理をさせる場合)
(代理をさせる場合)第五条各省各庁の長は、法第五条第二項及び第四項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合を除き、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理する場合を定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。2歳入徴収官等代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するものとする。3主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等及び歳入徴収官等代理は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに歳入徴収官等代理が取り扱つた債権の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。4前項の規定は、歳入徴収官等代理が主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の事務を代理している間に当該歳入徴収官等代理に異動があつたときについて準用する。
第5_附2条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第6条 (交替の手続)
(交替の手続)第六条主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替するときは、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がこれらの事務を代理しているときは、これらの歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、引き渡すべき債権管理簿及びその関係書類の名称及び件数並びに法第二十条第一項に規定する担保物及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の名称及び件数並びに引渡の日付その他必要な事項を記載した引継書を交替の日の前日をもつて作成し、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等とともに記名し、当該引継書を債権管理簿に添附して、債権管理簿、関係書類、担保物及び物件を後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等に引き渡すものとする。ただし、前任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が交替の手続をすることができない事由があるときは、後任の主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が引継書を作成し、これに記名すれば足りる。
第6_附2条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第六条2前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第7条 (管理事務の引継の手続)
(管理事務の引継の手続)第七条各省各庁の長は、令第七条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任し、又は分掌させるとともに、引継ぎをする歳入徴収官等をして、その期日までに、当該事務に係る債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写しその他の関係書類並びに法第二十条第一項に規定する担保物及び物件の当該他の歳入徴収官等に対する引渡しを完了させるものとする。2前条の規定は、前項の規定により歳入徴収官等が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と読み替えるものとする。3前項の規定による引継が隔地にいる歳入徴収官等に対して行われるものである場合においては、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等の引継書への記名及びなつ印は要しないものとし、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等は、引継を受けた旨を明らかにした書面を引継ぎをした歳入徴収官等に送付するものとする。
第8条 (帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)第八条令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。
第8_附2条 (歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)
(歳入徴収官等の事務処理のため必要な事項の電子情報処理組織への記録)第八条歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理(以下この項において「歳入徴収官等」という。)は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権及び歳入について、当該債権の管理及び当該歳入の徴収に関し、第二十条の規定による改正後の債権管理事務取扱規則及び第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を電子情報処理組織(歳入徴収官等がその所掌に属する歳入金に係る債権の管理に関する事務及び歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)に記録しなければならない。ただし、当該事項が既に電子情報処理組織に記録されている場合においては、この限りでない。一平成十六年度末において現に存する歳入金に係る債権(当該債権に基づいて平成十七年四月三十日までに収納される金額が法令の規定により平成十六年度の歳入として整理されるものを除く。)二平成十六年度以前において歳入徴収官事務規程第三条第一項の規定による調査決定をした歳入で、同年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに収納済みとならなかったもの2特定分任歳入徴収官等(債権管理事務取扱規則第三十九条の三第一項に規定する特定分任歳入徴収官等をいう。)は、その分掌する前項第一号に掲げる債権について、当該債権に係る歳入の徴収に関し、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下この項において同じ。)が第二十条の規定による改正後の同令の定めるところにより行わなければならない事務の処理のため必要とされるすべての事項を歳入徴収官に通知しなければならない。ただし、当該事項が既に通知されている場合においては、この限りでない。
第9条 (債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)
(債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)第九条歳入徴収官等は、債権について令第九条第二項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することができなかつた理由その他必要な事項を記載し、又は記録してしなければならない。2歳入徴収官等は、法第十二条各号に掲げる者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。3前項の規定により要求をされた者は、書面をもつて疎明しなければならない。4前三項の規定は、歳入徴収官等がその所掌に属すべき債権で債権管理簿にまだ記載し、又は記録されていないものについて当該債権の一部が消滅していることを確認した場合について準用する。
第9_附2条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第九条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第9_2条 (債権管理簿への記載又は記録の省略)
(債権管理簿への記載又は記録の省略)第九条の二歳入徴収官等は、その所掌に属する債権に係る令第十条第一項第一号から第五号まで(第二号を除く。)又は第八号に掲げる事項については、その内容が債権管理簿として使用される帳簿においてすでに明らかとなつている場合又は財務大臣がその記載又は記録を要しないものとして特に指定する場合においては、その記載又は記録を省略することができる。2歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権金額の全部を法第十一条第一項前段の規定により調査及び確認をする日の属する年度内に履行させることとされているものについては、当該年度内に限り、令第十条第一項第二号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。3歳入徴収官等は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権については、令第十条第一項第六号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。一債権の発生の原因となる契約その他の行為により発生する債権以外の債権二地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条の独立行政法人等をいう。)又は金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を債務者とする債権(前号に該当する債権を除く。)三法第三条第二項の規定の適用を受ける債権(第一号に該当する債権を除く。)四前三号に掲げる債権以外の債権であつて、同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円に達しないもの又は債権金額の全部を法第十一条第一項の規定により調査及び確認をしようとする日から起算して二十日以内に履行させることとされているもの五その他財務大臣の指定する債権4前項の規定により記載又は記録を省略した後、当該債権について法第十五条、法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十四条第一項又は法第二十八条から第三十二条までに規定する措置をとる必要があるとき、当該債権に係る債務者の資産又は業務の状況に重大な変更が生じたとき、その他必要があると認めるときは、歳入徴収官等は、遅滞なく、当該事項についての記載又は記録をするものとする。
第10条 (債権の調査確認の書類)
(債権の調査確認の書類)第十条歳入徴収官等は、法第十一条第一項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。
第10_附2条 (旧書式の使用)
(旧書式の使用)第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第11条 (発生年度の区分及び債権の種類)
(発生年度の区分及び債権の種類)第十一条令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。2令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。
第12条 (債権管理簿の記載又は記録の方法)
(債権管理簿の記載又は記録の方法)第十二条債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
第12_2条 (返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)第十二条の二法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。
第13条 (納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)第十三条歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。2歳入徴収官等は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び第二十条の二において「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金等に充当する旨を明らかにすることができる。一法第三十三条第三項に規定する債権二歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権
第14条 (歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)
(歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)第十四条歳入徴収官等は、法第十三条第一項の規定により、債務者に対して納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。2歳入徴収官等は、前項の書類を作成した後遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合は、この限りでない。一センター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)の小切手(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第一号に規定する小切手をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(同令第十条第一項に規定する送信をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第一号書式二前号以外の場合別紙第二号書式3前項の場合において、日本銀行本店が日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、歳入徴収官等が日本銀行本店に前項第一号に掲げる書式により納入の告知をするときにおける同項の規定の適用については、同項中「作成して債務者」とあるのは、「作成し、センター支出官(第一号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して日本銀行本店」とする。4歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を作成する場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、当該返納金に係る日本銀行本店又は資金前渡官吏の預託先日本銀行以外の日本銀行に払込みをさせるものであつて、至急戻入を要するものであるときは、その納入告知書の表面余白に「要電信れい入」と朱書しなければならない。5歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を送付した場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、同項に規定する事項を明らかにした書面を当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。6歳入徴収官等は、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき現金出納職員に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。
第15条 (官署支出官等に対する債権金額等の通知)
(官署支出官等に対する債権金額等の通知)第十五条歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係るものについては、第十条の規定により調査確認した事項を明らかにした書類を作成した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行に関し必要な事項を関係の官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は現金出納職員に通知するものとする。
第16条 (相殺超過額の納付書の送付)
(相殺超過額の納付書の送付)第十六条歳入徴収官等は、第十四条第二項の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納付書(以下「納付書」という。)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、納付期限は、既に納入の告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。一センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第一号書式二前号以外の場合別紙第三号書式2前項の場合において、納入者が納付すべき金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、歳入徴収官等は、同項の規定にかかわらず納付書を送付しないことができる。
第17条 (相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)
(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)第十七条歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載した上、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。2歳入徴収官等は、支出官事務規程第七条第二項の場合において官署支出官から請求があつたときは、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。
第18条 (納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)第十八条歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。
第19条 (電信戻入の準用)
(電信戻入の準用)第十九条第十四条第四項の規定は、前三条の場合について準用する。この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。
第20条 (督促の手続等)
(督促の手続等)第二十条法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
第20_2条 (納付の委託に応ずることができる証券)
(納付の委託に応ずることができる証券)第二十条の二令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。一券面金額の合計額が法第十四条第一項の規定による取立て及び納付の委託(以下「納付委託」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される延滞金等の金額を含む。)をこえないもの二受取人の指定がないもの又は歳入徴収官等をその受取人として指定し、若しくは納付委託をする者がその取立てのために裏書をしたもの三法第十四条第二項の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの
第20_3条 (納付委託に係る証券等の受領)
(納付委託に係る証券等の受領)第二十条の三歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第五号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。
第20_4条 (納付受託通知書の送付)
(納付受託通知書の送付)第二十条の四歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。
第20_5条 (再委託をすることができる金融機関)
(再委託をすることができる金融機関)第二十条の五法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。
第20_6条 (納付委託に係る納付書の交付)
(納付委託に係る納付書の交付)第二十条の六歳入徴収官等は、法第十四条第二項の規定により金融機関に再委託をし、又は所属庁の職員をして納付委託に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金の納付をさせるときは、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載した納付書を作成して当該金融機関又は職員に交付するものとする。
第20_7条 (納付委託の完了に伴う領収証書の送付)
(納付委託の完了に伴う領収証書の送付)第二十条の七歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。
第20_8条 (納付委託に係る有価証券の返付)
(納付委託に係る有価証券の返付)第二十条の八歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号に掲げる場合には、当該有価証券及びその取立てに要する費用に充てるため提供を受けた現金)の返付の手続をとるものとする。一第二十条の三の規定により受領した有価証券について納付委託に応じないこととした場合二債務者から納付委託の解除の申出があり、やむを得ない事由があると認めてその解除をした場合三再委託をした金融機関から納付委託に係る有価証券について、その支払いを受けることができなかつたため、当該証券の返付を受けた場合四納付委託に係る有価証券について所属庁の職員が取立てを行なつた場合において、その支払いを受けることができなかつたとき。五納付委託の原因となる国の債権が消滅した場合
第21条 (強制履行の請求等の手続)
(強制履行の請求等の手続)第二十一条歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十八条の規定により、又は法第十七条(第二号、第六号及び第七号を除く。)若しくは法第十八条第三項若しくは第五項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。
第22条 (保証人に対する履行の請求の手続)
(保証人に対する履行の請求の手続)第二十二条歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を保証人に送付するものとする。
第23条 (自力執行を求める手続)
(自力執行を求める手続)第二十三条歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、延滞金に関する事項その他滞納処分に必要な事項を明らかにした書面を当該滞納処分を執行することができる者に送付するものとする。
第24条 (履行期限の繰上の手続)
(履行期限の繰上の手続)第二十四条歳入徴収官等が法第十六条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。2歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について債務者に対して納入の告知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。
第25条 (担保の価値)
(担保の価値)第二十五条令第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。)政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)に規定し、又は同令の例による金額二歳入徴収官等が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額三金融商品取引所に上場されている株券(端株券を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券時価の八割以内において歳入徴収官等が決定する価額四金融機関の引受、保証又は裏書のある手形手形金額(その手形の満期の日が当該担保を附することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)五令第十七条第一項第三号及び第四号に掲げる担保時価の七割以内において歳入徴収官等が決定する価額六歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額七前各号に掲げる担保以外の担保財務大臣の定めるところにより歳入徴収官等が決定する金額
第26条 (担保の提供の手続等)
(担保の提供の手続等)第二十六条有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を歳入徴収官等に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の歳入徴収官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。2土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を歳入徴収官等に提出するものとする。3歳入徴収官等は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。4金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面をその担保を求めた歳入徴収官等に提出するものとする。5歳入徴収官等は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。6動産で第一項又は第二項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、これを物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条において準用する同法第九条又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者で歳入徴収官等が指定するものに引き渡すものとする。7債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十四条第一項の措置をとつた後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を歳入徴収官等に交付するものとする。8前七項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前七項の例による。
第27条 (徴収停止等の手続)
(徴収停止等の手続)第二十七条歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について法第二十一条第一項又は第二項に規定する措置をとる場合には、同条第一項又は第二項の規定に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該理由に応じて債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を各省各庁の長に送付してその承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
第30条 (債権を消滅したものとみなして整理する場合)
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)第三十条歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。一当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。二債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第四号までに掲げる事由がない場合を除く。)。三債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。四破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。五当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。
第31条 (歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)
(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)第三十一条歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。
第32条 (消滅に関する通知等の手続)
(消滅に関する通知等の手続)第三十二条令第二十二条に規定する債権の消滅に関する通知は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第五十四条の三第一項、出納官吏事務規程第五十二条の五、日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項、第三十九条の二第三項若しくは第四項若しくは第三十九条の三第一項若しくは第二項、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この条において「特別手続」という。)第三条の四第二項又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第二十一条の九の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。2前項の場合において、センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金に係る債権の消滅に関するものは、センター支出官を経由して通知を行うものとする。3歳入徴収官等は、歳入徴収官事務規程第五十四条の三第四項の規定により歳入徴収官から相殺に関する通知を受けたとき、又はその所掌に属する債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、直ちに同項に規定する事項を明らかにした書面を作成して当該債務に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。4歳入徴収官等は、日本銀行から日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項若しくは特別手続第三条の四第二項の規定による返納金領収済通知情報の送信、日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第三項の規定による領収済通知書若しくは振替済通知書の送付又は日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第四項、第三十九条の三第一項若しくは第二項若しくは日本銀行の公庫預託金取扱規程第二十一条の九の規定による振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。ただし、当該返納金に係る債権が第三十九条の二第三項の規定により出納官吏に対して通知をしたものであるときは、その通知した事項を当該書面に付記しなければならない。
第33条 (通知等の省略)
(通知等の省略)第三十三条次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。一第十四条第五項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合二第十四条第六項の規定による通知歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合三第十五条の規定による通知歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合四第三十一条の規定による通知歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合五前条第三項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
第34条 (履行延期の特約等の手続)
(履行延期の特約等の手続)第三十四条令第二十五条第一項に規定する書面には、同条第二項各号に掲げる事項及び令第三十一条に規定する条件を附することを承認する旨を記載するものとし、その書式は、別紙第六号書式の履行延期申請書によるものとする。2歳入徴収官等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、法第二十四条第一項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して履行延期の特約等をすることの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。3前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、法令又は契約に定がある場合を除きその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。4歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに別紙第七号書式の履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、歳入徴収官等が指定する期限までに担保の提供、第三十六条第一項に規定する債務名義の取得のために必要な行為又は同条第二項に規定する債務証書の提出がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を附記しなければならない。
第35条 (期限を指定して延納担保を提供させる場合)
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)第三十五条歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。
第36条 (債務名義を取得するための措置等)
(債務名義を取得するための措置等)第三十六条歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。2歳入徴収官等は、令第三十二条の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした後別紙第八号書式の債務証書を提出させなければならない。
第37条 (履行延期の特約等の取消の措置)
(履行延期の特約等の取消の措置)第三十七条歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第三十五条又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がこれらの条に規定する期限までになかつたときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を債務者に通知しなければならない。
第38条 (利率を引き下げる特約の手続)
(利率を引き下げる特約の手続)第三十八条歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により利率の引下の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、その申請に正当な理由があると認めたときは、利率引下の理由を明らかにした書類を各省各庁の長に送付して利率を引き下げることの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその特約をすることができる。2歳入徴収官等は、利率を引き下げる特約をする場合には、引き下げられた利率及び当該利率を適用すべき起算日を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。この場合において、起算日は、その送付の日以後の日としなければならない。
第39条 (免除の手続)
(免除の手続)第三十九条歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、法第三十二条各項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。2歳入徴収官等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び法第三十二条第二項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第39_2条 (納入告知書又は納付書記載事項の訂正)
(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)第三十九条の二歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、当該返納金を受け入れた日本銀行(返納金を受け入れた日本銀行が支出官の取引店以外のものであるときは、当該支出官の取引店)に対し、当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限までにその訂正を請求しなければならない。2歳入徴収官等は、前項の規定による誤びゆう訂正の請求をした場合において、日本銀行から訂正済の報告を受けたときは、直ちにその旨を当該返納金に係る官署支出官に通知しなければならない。3歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた支払金の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、直ちに当該返納金に係る出納官吏に対してその旨を通知しなければならない。
第39_3条 (特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)
(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)第三十九条の三歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)は、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。2特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。
第39_4条 第三十九条の四
第三十九条の四特定分任歳入徴収官等が令第十四条の二本文の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して行う納入の告知の請求は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を作成し、契約書その他の証拠書類を添え、これを当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付することにより行うものとする。2前項の場合において、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が法令の規定により口頭をもつて納入の告知をすることができるときは、同項の請求は口頭をもつてすることができる。3特定分任歳入徴収官等は、第一項の規定により送付した契約書その他の証拠書類で法第二十条第一項の規定により引き続き整備保存すべきものについては、当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官が納入の告知をした後、その返付を受けるものとする。4特定分任歳入徴収官等は、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を付することとなつている債権について弁済を受け、又は相殺された金額が法令に定める弁済の充当(相殺の充当を含む。)の順序に従い元本金額の全部に充当された場合において当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、当該未納に係る延滞金又は加算金の金額について前三項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する納入の告知の請求をするものとする。この場合において、第一項中「履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序」とあるのは、「履行すべき金額」と読み替えるものとする。5特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について第十五条の規定により関係の官署支出官又は現金出納職員に通知するときは、同一の事項を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官にも通知するものとする。
第39_5条 第三十九条の五
第三十九条の五特定分任歳入徴収官等は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必要があるときその他特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により自ら履行の督促を行うものとする。2特定分任歳入徴収官等は、法第十六条の規定により履行期限を繰り上げて履行の請求をするため令第十四条の二の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して債務者に対する納入の告知をすべきことを請求するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行うものとする。3特定分任歳入徴収官等は、保証人に対して履行の請求を必要とするときは、第二十二条に規定する事項を明らかにした書面を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付し、保証人に対する履行の請求をすべきことを請求するものとする。
第39_6条 第三十九条の六
第三十九条の六特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は第三十九条の四第五項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知をしたものが次の各号の一に該当することとなつたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。一債権が法令の規定に基づいてその履行期限を延長されたこと。二債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。三債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと、又は当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。四債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。五債権について、第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。六債権について、令第二十二条第二号又は第三号に掲げる者から第三十二条第一項に規定する消滅の通知を受けたこと。七債権でその発生又は国への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したこと。八債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。九債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。2特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、支出官事務規程第八条又は出納官吏事務規程第四十一条の二の規定により官署支出官又は資金前渡官吏から相殺又は充当をした旨の通知を受けたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
第39_7条 (債権の管理事務の委任に関する特別の事情)
(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)第三十九条の七令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出負担行為に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁と同法第二十四条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁とが異なつている場合において、各省各庁の長が必要があると認めるときとする。
第39_8条 (歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)
(歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)第三十九条の八令第五条第五項に規定する場合又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しくは代理する職員が歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)以外である場合における歳入徴収官等が発する文書には、当該歳入徴収官等の官職又は職及び氏名のほか、当該歳入徴収官等が法令の規定によりその所掌に属する債権に係る受入金の徴収に関する事務を取り扱う会計機関(国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)第二条(同令第九条において準用する場合を含む。)に規定する国の会計機関をいう。以下同じ。)であるときは、その会計機関の名称を付記するものとする。
第40条 (債権現在額の通知)
(債権現在額の通知)第四十条分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額(令第三十九条に規定する債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。以下この条において同じ。)について、債権管理簿に基き別紙第九号書式の債権現在額通知書(以下「債権現在額通知書」という。)を作成して各省各庁の長の定める期限までに主任歳入徴収官等に送付しなければならない。2主任歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により分任歳入徴収官等から送付を受けた債権現在額通知書に基き債権現在額通知書を作成して各省各庁の長の定める期限までに債権管理総括機関に送付しなければならない。3同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいる場合における前項の規定による通知書の作成及び送付は、当該関係の主任歳入徴収官等がそれぞれの所掌区分を明らかにして、一の書面をもつて行なうことができる。同一の官署に一の主任歳入徴収官等に所属する二人以上の分任歳入徴収官等がいる場合における第一項の規定による通知書の作成及び送付についても同様とする。
第41条 (債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)
(債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)第四十一条令第三十八条に規定する債権の種類は、第十一条第二項に規定するところによるほか、別表第三に定めるところによる。
第42条 (報告書等の様式及び作成の方法)
(報告書等の様式及び作成の方法)第四十二条次の各号に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。一法第三十九条の債権現在額報告書別紙第十一号書式二法第四十条第一項の債権現在額総計算書別紙第十二号書式
第43条 (実地監査)
(実地監査)第四十三条法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。2当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第十三号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。