第1条 (法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)
(法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)第一条船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、三分の一とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000900001
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> 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/saigai-boshi-kyokai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)