第1条 (総括安全衛生担当者を選任すべき船舶所有者)
(総括安全衛生担当者を選任すべき船舶所有者)第一条船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第十条第一項の国土交通省令で定める数は、百人とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条 (総括安全衛生担当者の選任)
(総括安全衛生担当者の選任)第二条法第十条第一項の規定による総括安全衛生担当者の選任は、総括安全衛生担当者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。2船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による総括安全衛生担当者選任報告書の正本一通及び副本一通を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 (選任すべき事由に関する届出)
(選任すべき事由に関する届出)第三条総括安全衛生担当者を選任した船舶所有者は、常時使用する船員の数が第一条に規定する数未満となつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第4条 (安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)
(安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)第四条法第十一条第一項の国土交通省令で定める数は、五十人とする。
第5条 (安全衛生委員会の設置)
(安全衛生委員会の設置)第五条法第十一条第一項の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から一月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安全衛生委員会を設けることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を伸長することができる。2安全衛生委員会は、これを設けるべき船舶所有者の主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に設けなければならない。3船舶所有者は、安全衛生委員会を設けたときは、遅滞なく、第二号様式による安全衛生委員会設置報告書の正本一通及び副本一通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
第6条 (安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)
(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)第六条安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第十二条第三項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
第7条 (指定団体の構成員たる船舶所有者)
(指定団体の構成員たる船舶所有者)第七条法第十二条第一項の国土交通省令で定める数は、百人とする。
第8条 (指定の申請)
(指定の申請)第八条法第十二条第一項の規定による国土交通大臣の指定(以下単に「指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本一通及び副本一通を提出して行わなければならない。一指定を受けようとする団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所二前号の団体の内部組織及び事業の概要三第一号の団体の構成員たる船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該船舶所有者が常時使用する船員の数四団体安全衛生委員会を設置しようとする期日及び事務所の所在地五団体安全衛生委員会に係る特定船舶所有者となることを予定している者の氏名又は名称六団体安全衛生委員会の委員の員数及び構成七団体安全衛生委員会の運営の方法八団体安全衛生委員会の述べる意見を特定船舶所有者に周知させるための方法九第一号の団体の構成員たる船舶所有者であつて常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満のものが団体安全衛生委員会を利用することを予定している場合における当該船舶所有者の氏名又は名称その他の必要な事項2国土交通大臣は、指定を行うに当たつては、当該指定を受けようとする団体の定款、規約その他の指定を行うために必要な書類の提出を求めることができる。
第9条 (団体安全衛生委員会の設置等の届出)
(団体安全衛生委員会の設置等の届出)第九条指定団体(法第十二条第一項の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「団体所轄地方運輸局長」という。)に届け出なければならない。
第10条 (安全衛生教育の体制の整備)
(安全衛生教育の体制の整備)第十条船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する教育(以下「安全衛生教育」という。)に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一船員の能力、その従事する職務の内容等に応じた適切な安全衛生教育の実施計画を定めておくこと。二安全衛生教育を担当する者及びその担当する事項を定めておくこと。三安全衛生教育を担当する者に対し、安全衛生教育を受けようとする船員に係る教育事項の指示及び当該船員の乗船履歴その他の必要な情報の提供が適切かつ確実に行われるようにしておくこと。四第一号の安全衛生教育の実施計画を適切かつ確実に実施するため、教育を行う場の確保、教材の整備その他の必要な措置を講じておくこと。五船長、安全担当者、衛生管理者、衛生担当者その他船員の安全又は衛生に係る業務に従事する者に対し船員の安全及び衛生に関する最新の情報を提供するため、講習体制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。六船舶所有者の講じようとする船員災害防止対策を船員に十分周知させるため、船舶との連絡体制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。
第11条 (安全衛生改善計画の作成の指示)
(安全衛生改善計画の作成の指示)第十一条法第十六条第一項の規定による安全衛生改善計画の作成の指示は、第三号様式による安全衛生改善計画作成指示書により行うものとする。
第12条 (安全衛生改善計画の作成及び届出)
(安全衛生改善計画の作成及び届出)第十二条安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、安全衛生改善計画作成指示書に示された期日までにこれを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣は、当該期日の延期の申請があつた場合において、当該期日までに安全衛生改善計画を作成し、届け出ることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期日を延期することができる。
第13条 (安全管理士の資格)
(安全管理士の資格)第十三条法第二十五条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次に掲げる者とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において船舶の運航又は機関の運転に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の船舶職員としての乗船履歴を有するもの二国土交通大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
第14条 (衛生管理士の資格)
(衛生管理士の資格)第十四条法第二十五条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次に掲げる者とする。一船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の規定により船舶に乗り組む医師として三年以上の実務の経験を有する者二国土交通大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
第15条 (船員災害防止規程の認可の申請)
(船員災害防止規程の認可の申請)第十五条法第二十七条第一項の船員災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。一設定又は変更の理由二法第二十九条の規定により意見を聴いた者の氏名及びその意見の概要三設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
第16条 (船員災害防止規程の廃止の届出)
(船員災害防止規程の廃止の届出)第十六条法第二十八条の規定による船員災害防止規程の廃止の届出は、前条第二号に掲げる事項及び次の事項を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。一廃止の理由二廃止の議決をした総会又は総代会の議事の経過
第17条 (関係船員等の意見の聴取)
(関係船員等の意見の聴取)第十七条法第二十九条の規定による船員災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該船員災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第一号又は第二号に掲げる者及び第三号に掲げる者から行わなければならない。一当該船員災害防止規程に係る船員が組織する全国的規模をもつ労働組合の代表者又はその委任を受けた者二前号に掲げる者がない場合には、当該船員災害防止規程に係る船員を代表する者として適当であると認められる者三当該船員災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者
第18条 (船員労務官の証明書)
(船員労務官の証明書)第十八条法第六十一条第五項において準用する法第五十六条第二項の証明書は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。2船員労務官は、前項の証明書を関係者に提示するときは、法第五十六条、第六十一条及び第六十九条の規定を併せて提示するものとする。
第19条 (権限の委任)
(権限の委任)第十九条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるもの(常時使用する船員の数が千人未満である船舶所有者に係るものに限る。)は、所轄地方運輸局長に行わせる。一法第十六条第一項の規定による指示二法第十六条第二項の規定による届出の受理三法第十七条の規定による命令四第十二条ただし書の規定による承認2法第十五条の規定による国土交通大臣の勧告の権限は、船舶所有者に対するものについては所轄地方運輸局長、指定団体に対するものについては団体所轄地方運輸局長も行うことができる。
第20条 (経由)
(経由)第二十条船舶所有者は、法又はこの省令の規定により国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に報告又は届出をしようとする場合は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。2指定を受けようとする団体は、第八条第一項の規定により国土交通大臣に申請書を提出しようとする場合は、団体安全衛生委員会を設置しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行わなければならない。3指定団体は、第九条の規定により団体所轄地方運輸局長に届出をしようとする場合は、団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。