裁判官の災害補償に関する法律

法令番号
昭和35年法律第100号
施行日
1995-10-01
最終改正
1995-04-05
e-Gov 法令 ID
335AC0000000100
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日等)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定平成七年十月一日

出典とライセンス

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> 裁判官の災害補償に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/saibankan-no-saigai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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