第1条 (砂防指定地台帳)
(砂防指定地台帳)第一条砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十一条ノ二第二項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。2前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。3第一項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第二とする。一砂防法第二条の規定により指定された土地(以下「砂防指定地」という。)に指定された年月日二砂防指定地の区域三砂防指定地の面積四砂防指定地の概況五砂防指定地と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係4第一項の図面は、原則として、縮尺五千分の一の地形図に、砂防指定地の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。5砂防指定地台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。