第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、新幹線鉄道の建設に関しその効率的かつ円滑な実施の体制を整備するため、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業について日本鉄道建設公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000104
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> 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/ryokyaku-tetsudo-kabushikigaisha_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)