第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体の事業又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条 (事業報告書及び輸送実績報告書)
(事業報告書及び輸送実績報告書)第二条旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者国土交通大臣及び管轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内国土交通大臣第二号様式第一表及び第二表による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第二号様式第一表及び第二表(その管轄区域に存する運行系統の部分に限る。)による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで二 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者国土交通大臣及び管轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内国土交通大臣第二号様式第三表及び第四表による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第二号様式第三表及び第四表(その管轄区域に存する営業区域の部分に限る。)による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで三 一般貸切旅客自動車運送事業者管轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第三号様式による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで四 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものを除く。)管轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第四号様式第一表による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで五 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者に限る。)管轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第四号様式第二表による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで六 一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であつて、地方運輸局長が定めるものに限る。)管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第四号様式第三表による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで七 特定旅客自動車運送事業者管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長第五号様式による輸送実績報告書毎年五月三十一日まで2前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人タクシー事業者にあつては第三号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。一事業概況報告書(第一号様式第一表)二損益計算書及び貸借対照表三次に掲げる財務計算に関する明細表イ一般旅客自動車運送事業損益明細表(第一号様式第二表)ロ一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第一号様式第三表)ハ固定資産明細表(第一号様式第四表)3第一項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。4路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に開始する事業年度に係る第九条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_2条 (自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)第二条の二自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。2前項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。
第3条 (臨時の報告)
(臨時の報告)第三条旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長。以下この条において同じ。)から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない。2国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第3_附3条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)第三条平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条の二第一項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。
第4条 (報告書の経由)
(報告書の経由)第四条この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
第4_附2条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)第四条平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
第4_附3条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前に開始する事業年度に係る第六条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。
第4_附4条 (旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)第四条平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。