旅券法

法令番号
昭和26年法律第267号
施行日
2025-06-12
最終改正
2025-05-23
e-Gov 法令 ID
326AC0000000267
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附2 (施行期日)
  9. 1_附3 (施行期日)
  10. 1_附4 (施行期日)
  11. 1_附5 (施行期日)
  12. 1_附6 (施行期日)
  13. 1_附7 (施行期日)
  14. 1_附8 (施行期日)
  15. 1_附9 (施行期日)
  16. 2 (定義)
  17. 2_附2 (旧旅券に関する経過措置の原則)
  18. 2_附3 (旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)
  19. 2_附4 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)
  20. 2_附5 (経過措置)
  21. 2_附6 (旅券の返納に関する経過措置)
  22. 3 (一般旅券の発給の申請)
  23. 3_附2 (旧法の規定に基づく申請等に係る経過措置)
  24. 3_附3 (一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)
  25. 3_附4 第三条
  26. 3_附5 第三条
  27. 3_附6 (旅券の査証欄の増補に関する経過措置)
  28. 4 (公用旅券の発給の請求)
  29. 4_附2 (旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)
  30. 4_附3 (一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)
  31. 4_附4 (罰則に関する経過措置)
  32. 4_附5 第四条
  33. 4_附6 (罰則の適用に関する経過措置)
  34. 4_附7 (旅券の失効時期に関する経過措置)
  35. 4_2 (旅券の二重受給の禁止)
  36. 5 (一般旅券の発行)
  37. 5_附2 (旧旅券等の紛失等に係る経過措置)
  38. 5_附3 第五条
  39. 5_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  40. 5_附5 第五条
  41. 5_附6 (手数料の納付に関する経過措置)
  42. 5_2 (公用旅券の発行)
  43. 6 (旅券の記載事項)
  44. 6_附2 (手数料に関する経過措置)
  45. 6_附3 (手数料に関する経過措置)
  46. 6_附4 第六条
  47. 6_附5 第六条
  48. 7 (旅券の電磁的方法による記録)
  49. 7_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  50. 7_附3 (罰則に関する経過措置)
  51. 7_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  52. 7_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  53. 8 (旅券の交付)
  54. 8_附2 (政令への委任)
  55. 9 (渡航先の追加)
  56. 10 (記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
  57. 11 (有効期間内の申請等)
  58. 12 第十二条
  59. 13 (一般旅券の発給等の制限)
  60. 14 (一般旅券の発給をしない場合等の通知)
  61. 15 (署名)
  62. 15_附2 (政令への委任)
  63. 16 (外国滞在の届出)
  64. 16_附2 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)
  65. 17 (紛失又は焼失の届出)
  66. 18 (旅券の失効)
  67. 19 (返納)
  68. 19_2 (返納に係る公告)
  69. 19_3 (帰国のための渡航書)
  70. 20 (国内における手数料)
  71. 20_2 (国外における手数料)
  72. 21 (事務の委任)
  73. 21_2 (都道府県が処理する事務)
  74. 21_3 (事務の区分)
  75. 21_4 (外務大臣の指示)
  76. 22 (外務省令への委任)
  77. 23 (罰則)
  78. 24 (国外犯罪)
  79. 25 (没取)
  80. 25_附2 (罰則に関する経過措置)
  81. 26 (政令への委任)
  82. 39 (政令への委任)
  83. 53 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)
  84. 57 (処分等に関する経過措置)
  85. 58 (命令の効力に関する経過措置)
  86. 59 (罰則の適用に関する経過措置)
  87. 60 (政令への委任)
  88. 159 (国等の事務)
  89. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  90. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  91. 162 (手数料に関する経過措置)
  92. 163 (罰則に関する経過措置)
  93. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  94. 250 (検討)
  95. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日二第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十条の改正規定(同条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定並びに同項第七号の改正規定を除く。)及び附則第六条の規定は、平成元年六月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中旅券法第十三条、第十九条、第二十三条及び第二十五条の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して六月を経過した日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一公用旅券国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。二一般旅券公用旅券以外の旅券をいう。三各省各庁の長本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。四渡航書第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。五都道府県本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。六都道府県知事前号に定める都道府県の知事をいう。七旅券の名義人旅券の発給を受けた者をいう。

第2_附2条 (旧旅券に関する経過措置の原則)

(旧旅券に関する経過措置の原則)第二条改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書でこの法律の施行の際現に有効なもの並びに次条の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書(以下「旧旅券等」という。)は、改正後の旅券法(以下「新法」という。)の相当規定により発行され又は再発行された旅券及び渡航書とみなして、この附則に別段の定めがある場合を除き、新法の規定を適用する。この場合において、旧旅券等のうち一般旅券(数次往復用のものを除く。以下「一往復用の一般旅券」という。)については、新法第五条第一項中「外務大臣が指定する地域以外のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が五年の数次往復用」とあるのは、「一往復用」とする。

第2_附3条 (旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)

(旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)第二条改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

第2_附4条 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

(旅券法の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は、第一条の規定による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条又は第五条の二の規定により発行された旅券とみなす。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、なお従前の例による。

第2_附6条 (旅券の返納に関する経過措置)

(旅券の返納に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項、第三項後段及び第五項並びに第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 (一般旅券の発給の申請)

(一般旅券の発給の申請)第三条一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。一一般旅券発給申請書二戸籍謄本三申請者の写真四渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類五前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類六その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類2前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。一第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。二外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。3都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。4領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。5都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。6第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。一申請者の配偶者又は二親等内の親族二前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

第3_附2条 (旧法の規定に基づく申請等に係る経過措置)

(旧法の規定に基づく申請等に係る経過措置)第三条旧法の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

第3_附3条 (一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)

(一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)第三条旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号)附則第二条後段の一般旅券(以下「一往復用一般旅券」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。

第3_附4条 第三条

第三条この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

第3_附5条 第三条

第三条改正後の旅券法第二十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

第3_附6条 (旅券の査証欄の増補に関する経過措置)

(旅券の査証欄の増補に関する経過措置)第三条施行日前にされた旅券の査証欄の増補の申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

第4条 (公用旅券の発給の請求)

(公用旅券の発給の請求)第四条公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする。一公用旅券発給請求書二対象者の写真三使用人にあつては、戸籍謄本四国外において対象者がする請求にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類2前項の場合において、対象者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

第4_附2条 (旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)

(旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)第四条旧法第十八条第一項第三号の規定は、旧旅券等のうち公用旅券については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。2旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の渡航先の追加及び有効期間については、なお従前の例による。

第4_附3条 (一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)

(一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)第四条一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第十条の規定は、適用しない。2前項の場合において、一往復用一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。3前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。

第4_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 第四条

第四条旅券を紛失し、又は焼失した者が、旧法第十条第一項若しくは第二項の規定に基づき旅券の再発給の申請若しくは請求を行った場合又は旧法第十九条の三第一項の規定に基づき渡航書の申請を行った場合における当該紛失し、又は焼失した旅券の効力については、旧法第十八条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。

第4_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附7条 (旅券の失効時期に関する経過措置)

(旅券の失効時期に関する経過措置)第四条新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期については、なお従前の例による。

第4_2条 (旅券の二重受給の禁止)

(旅券の二重受給の禁止)第四条の二旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第5条 (一般旅券の発行)

(一般旅券の発行)第五条外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。一有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合二十八歳未満の者である場合2外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。3前二項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、指定地域へ渡航しようとする者が第三条の規定による発給の申請をする場合には、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が第一項第二号に掲げる場合に該当するときは、五年)の一往復用の一般旅券を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。4前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項又は第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき第三条の規定による発給の申請をする者が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条において「残存有効期間同一旅券」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には、その有効期間及び種類が当該現有旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該現有旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。一次号及び第三号に掲げる現有旅券以外の現有旅券指定地域以外の全ての地域二第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券当該現有旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域(指定地域を除く。)三前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券渡航先として個別に特定して記載する地域(当該現有旅券に渡航先として記載されていた指定地域を含み、当該現有旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。)5外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第三号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができる。

第5_附2条 (旧旅券等の紛失等に係る経過措置)

(旧旅券等の紛失等に係る経過措置)第五条旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、新法第十条の規定は、適用しない。2前項の場合において、同項の一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。3前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。

第5_附3条 第五条

第五条削除

第5_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附5条 第五条

第五条新法第十三条第一項第五号の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に刑に処せられた者について適用する。

第5_附6条 (手数料の納付に関する経過措置)

(手数料の納付に関する経過措置)第五条施行日前にされた申請に係る手数料の納付については、新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5_2条 (公用旅券の発行)

(公用旅券の発行)第五条の二外務大臣又は領事官は、第四条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が五年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が五年以下の数次往復用の公用旅券を発行することができる。

第6条 (旅券の記載事項)

(旅券の記載事項)第六条旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。一旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日二旅券の名義人の氏名及び生年月日三渡航先四前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項2前項第三号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。

第6_附2条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第六条新法第二十条の規定は、平成元年六月一日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、同日以後この法律の施行日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条第二項第二号イ中「第九条第四項」とあるのは「第九条第三項」と、「第十二条第三項」とあるのは「第十二条第四項」とする。

第6_附3条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第六条新法第二十条第一項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

第6_附4条 第六条

第六条新法第二十条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

第6_附5条 第六条

第六条新法第二十条第二項(新法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。

第7条 (旅券の電磁的方法による記録)

(旅券の電磁的方法による記録)第七条外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。

第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為並びにこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (旅券の交付)

(旅券の交付)第八条第五条の規定により発行された一般旅券は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第三条第一項の申請をした者(以下この項から第三項までにおいて「申請者」という。)の出頭を求めて当該申請者に交付する。ただし、同条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に申請をした場合には、外務大臣が申請者の出頭を求めて当該申請者に交付する。2前項の一般旅券が第十条第一項又は第十一条の規定に基づき第三条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。3第一項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により、一般旅券を交付することができる。この場合において、当該申請者が前項に規定する現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。4第五条の二の規定により発行された公用旅券は、国内においては各省各庁の長を通じて外務大臣が、国外においては領事官が、当該公用旅券の発給を受ける者に交付する。5前項の公用旅券が第十条第二項又は第十一条の規定に基づき第四条の規定により発給を請求されたものである場合には、当該公用旅券の発給を受ける者は、当該公用旅券の交付の際、現に所持する公用旅券を返納しなければならない。

第8_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9条 (渡航先の追加)

(渡航先の追加)第九条第五条第二項から第五項までの規定に基づいて渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事館(大使館及び公使館を含む。以下同じ。)に出頭の上、領事官に対し、当該一般旅券及び次に掲げる書類を提出して、渡航先の追加を申請しなければならない。一一般旅券渡航先追加申請書二渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類2公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航先の追加を受けようとする者(以下この項において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、公用旅券渡航先追加請求書(国外において対象者がする請求にあつては、外務大臣の定めるところにより、渡航先の追加を必要とする理由が新たに生じたことを立証する書類を含む。)及び、公用旅券の交付の後にあつては、当該公用旅券を提出してするものとする。3第三条第一項ただし書、第三項、第四項及び第六項の規定は第一項の申請の場合について、前条第一項及び第四項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

第10条 (記載事項に変更を生じた場合の取扱い)

(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)第十条一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)に変更を生じた場合には、遅滞なく、第三条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。2公用旅券の記載事項に変更を生じた場合には、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、遅滞なく、第四条の規定により公用旅券の発給を請求するものとする。ただし、前条第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。3外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)に対し、当該旅券の返納を求めて旅券を発行することができる。ただし、旅券の記載事項のうち渡航先にのみ変更を生じたときは、当該旅券の提出を求めてその渡航先を訂正することにより、旅券の発行に代えることができる。4第八条第一項の規定は前項の規定により発行された一般旅券の交付について、同条第四項の規定は前項の規定により発行された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

第11条 (有効期間内の申請等)

(有効期間内の申請等)第十一条旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。一当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。二当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。三旅券を著しく損傷したとき。四その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

第12条 第十二条

第十二条削除

第13条 (一般旅券の発給等の制限)

(一般旅券の発給等の制限)第十三条外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。一渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者二死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者四第二十三条の規定により刑に処せられた者五旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者六国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの七前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者2外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

第14条 (一般旅券の発給をしない場合等の通知)

(一般旅券の発給をしない場合等の通知)第十四条外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が、同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、残存有効期間同一旅券の発給の申請をする者であるときはその現有旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

第15条 (署名)

(署名)第十五条旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (外国滞在の届出)

(外国滞在の届出)第十六条旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。

第16_附2条 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

(旅券法の一部改正に伴う経過措置)第十六条施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第17条 (紛失又は焼失の届出)

(紛失又は焼失の届出)第十七条一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。ただし、国内において届け出る場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に届け出ることができる。2前項の場合において、一般旅券の名義人が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により自ら届け出ることが困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。一一般旅券の名義人の配偶者又は二親等内の親族二前号に掲げる者のほか、一般旅券の名義人の指定した者(当該一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)3都道府県知事(直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣)は、第一項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること、届出者が紛失旅券等届出書に記載された住所又は居所に居住していること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。4領事官は、第一項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。5公用旅券の名義人は、当該公用旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、国外においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、又は領事官に対し、その旨を届け出なければならない。6外務大臣又は領事官は、前項の公用旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該公用旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

第18条 (旅券の失効)

(旅券の失効)第十八条旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。一旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。二旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。三一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。四旅券の有効期間が満了したとき。五一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。六第八条第二項、第三項若しくは第五項又は第十条第三項の規定により返納された旅券にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の交付があつたとき。七前条第一項又は第五項の規定による届出があつたとき(同条第三項、第四項又は第六項の規定による確認の結果、届け出られた旅券の紛失又は焼失の事実を確認することができず、その旨を届出者に通知するときを除く。)。八次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。2外務大臣は、旅券が前項第七号又は第八号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。

第19条 (返納)

(返納)第十九条外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。一一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合二一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合三錯誤に基づき、又は過失により、旅券の発給又は渡航先の追加をした場合四旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合五一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合2第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。3第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。4外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。5旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に対し、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に対し、国外においては旅券の名義人が領事官に対し、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。6返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。

第19_2条 (返納に係る公告)

(返納に係る公告)第十九条の二外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。)をする場合において、当該一般旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があるときは、通知をすべき内容を外務大臣が官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。2前項の場合においては、外務大臣が通知をすべき内容を官報に掲載した日から起算して二十日を経過した日に、通知が当該一般旅券の名義人に到達したものとみなす。3第一項の場合においては、外務大臣は、遅滞なく、必要と認める地域に係る領事官に対し、通知をすべき内容を官報に掲載した旨を通報するものとし、当該通報を受けた領事官は、その所属する領事館の適当な場所に当該通報の内容を掲示するものとする。

第19_3条 (帰国のための渡航書)

(帰国のための渡航書)第十九条の三外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。一旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの二旅券の発給を受けることができない者三第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者2渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が、外務大臣又は領事官に対して申請するものとする。3前項の申請に基づいて発行された渡航書は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。4外務大臣又は領事官は、第一項各号のいずれかに該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前三項の規定にかかわらず、渡航書を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる。5外務大臣又は領事官は、第一項又は前項の規定に基づき渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。

第20条 (国内における手数料)

(国内における手数料)第二十条国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。一第五条第一項本文の一般旅券の発給一万四千円二第五条第一項ただし書の一般旅券の発給九千円(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、四千円)三前二号に掲げる一般旅券以外の一般旅券の発給四千円四一般旅券の渡航先の追加千三百円五渡航書の発給二千五百円2第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失つた一般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失つた日から五年以内に最初に前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に四千円を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。3都道府県は、国内において第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。4第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者が、第三条第一項ただし書(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額(第二項に規定する場合には、同項に定める額)に政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。5一般旅券の発給を必要とする原因が関係官庁の過失によつて生じた場合には、前各項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。6大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第一項、第二項及び第四項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。

第20_2条 (国外における手数料)

(国外における手数料)第二十条の二国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第四項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。2前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「定める額に」とあるのは「定める額に第四項の政令で定める額及び」と、「加えた」とあるのは「加えた額に相当するものとして政令で定める」と、それぞれ読み替えるものとする。3前条第五項及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあり、及び同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは、「次条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

第21条 (事務の委任)

(事務の委任)第二十一条外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。

第21_2条 (都道府県が処理する事務)

(都道府県が処理する事務)第二十一条の二この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第21_3条 (事務の区分)

(事務の区分)第二十一条の三第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第21_4条 (外務大臣の指示)

(外務大臣の指示)第二十一条の四外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。

第22条 (外務省令への委任)

(外務省令への委任)第二十二条この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。

第23条 (罰則)

(罰則)第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者二他人名義の旅券又は渡航書を行使した者三行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者四行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者五行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者六第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者七効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者2営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。3第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。4次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者二渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

第24条 (国外犯罪)

(国外犯罪)第二十四条前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

第25条 (没取)

(没取)第二十五条第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。

第25_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十五条施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第26条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第53条 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

(旅券法の一部改正に伴う経過措置)第五十三条第百七条の規定による改正後の旅券法第二十条第一項から第四項までの規定は、施行日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

第57条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第五十七条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第58条 (命令の効力に関する経過措置)

(命令の効力に関する経過措置)第五十八条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第59条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五十九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第60条 (政令への委任)

(政令への委任)第六十条附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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