第1条 (手数料の額)
(手数料の額)第一条領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第一号に掲げる事務一件については遺産の額の百分の二に相当する額、第二号から第十九号までに掲げる事務各一件については当該領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもつて外務省令で定める額とする。ただし、それらの額を外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下同じ。)によつて換算した邦貨額は、当該各号に定める金額の範囲内でなければならない。一遺産の保護管理十万円以下二遺言の公証五千六百円以上五千八百円以下三一般入国査証二千九百円以上三千百円以下四数次入国査証五千九百円以上六千百円以下五通過査証六百円以上八百円以下六再入国の許可の有効期間の延長二千九百円以上三千百円以下七難民旅行証明書の有効期間の延長二千四百円以上二千六百円以下八国籍証明四千三百円以上四千五百円以下九在留証明千百円以上千三百円以下十出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明千百円以上千三百円以下十一職業証明千九百円以上二千百円以下十二翻訳証明四千三百円以上四千五百円以下十三署名又は印章の証明イ官公署に係るもの四千四百円以上四千六百円以下ロその他のもの千六百円以上千八百円以下十四遺骨証明二千四百円以上二千六百円以下十五原産地証明四千三百円以上四千五百円以下十六日本品の外国輸入証明三千七百円以上三千九百円以下十七船内遺留品目録証明八百円以上千円以下十八航行報告証明千二百円以上千四百円以下十九第八号から前号までに掲げるもの以外の証明二千円以上二千二百円以下2前項第一号に掲げる事務の処理に関しては、遺産の額を外国貨幣換算率によつて換算した邦貨額が十二万円に満たない場合には、手数料は、徴収しない。3第一項第九号に掲げる事務の処理に関しては、国庫の支弁に属する恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金又は国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金の給与金の受給のため必要がある場合には、第一項の規定にかかわらず、手数料は、徴収しない。4第一項第三号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務の処理に関しては、当該領事官の所在国との相互主義に基づき特に必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、手数料を徴収せず、又は外務省令で別に定める額の手数料を徴収することができる。5第一項の規定にかかわらず、同項の手数料(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第十七号及び第十八号に掲げる事務に係るものを除く。)を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもつて納付することができる。この場合において、当該手数料は、外務大臣に納付するものとする。6前項の邦貨をもつて納付する手数料の額は、次の各号に掲げる事務各一件について当該各号に定める額とする。一第一項第三号に掲げる事務三千円二第一項第四号に掲げる事務六千円三第一項第五号に掲げる事務七百円四第一項第八号に掲げる事務四千四百円五第一項第九号に掲げる事務千二百円六第一項第十号に掲げる事務千二百円七第一項第十一号に掲げる事務二千円八第一項第十二号に掲げる事務四千四百円九第一項第十三号に掲げる事務同号イに掲げるものについては四千五百円、同号ロに掲げるものについては千七百円十第一項第十四号に掲げる事務二千五百円十一第一項第十五号に掲げる事務四千四百円十二第一項第十六号に掲げる事務三千八百円十三第一項第十九号に掲げる事務二千百円