第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
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> 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/ryoji-kan-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)