第10:11条 第十条及び第十一条
第十条及び第十一条削除
第16:20条 第十六条から第二十条まで
第十六条から第二十条まで削除
第21:27条 第二十一条から第二十七条まで
第二十一条から第二十七条まで削除
第30:34条 第三十条から第三十四条まで
第三十条から第三十四条まで削除
第36:39条 第三十六条から第三十九条まで
第三十六条から第三十九条まで削除
第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下同じ。)の支給に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
第2条 (中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)
(中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求)第二条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「中国残留邦人等及び被害者」という。)に支給する老齢福祉年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)二公的年金給付(旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十五条(以下「旧法第六十五条」という。)第一項第一号に規定する公的年金給付をいう。以下同じ。)を受ける権利の有無三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨四旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十八条第二項の規定により十二月に支払うべき年金をその前月に支払うことを請求をする場合においては、その旨2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一受給権者の住民票の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)二老齢福祉年金所得状況届(様式第二号)二の二受給権者(前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第五十二条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧令」という。)第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書二の三受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十七条(以下「旧法第六十七条」という。)第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号)三基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類四公的年金給付の受給資格の有無に関する申立書五公的年金給付を受けることができる受給権者であつて、旧法第六十五条第二項から第五項までの規定に該当するものにあつては、当該事実を明らかにすることができる公的年金給付に関する証書の写しその他の書類3前項第二号の老齢福祉年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前年の所得の額が百六十九万五千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得の額が百六十九万五千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類イ受給権者の前年の所得の額並びに旧法第七十九条の二第五項において準用する旧法第六十六条(以下「旧法第六十六条」という。)第一項に規定する扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。次号において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書ロ受給権者が経過措置政令第五十二条の規定により読み替えられた旧令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書三旧法第六十六条第一項の規定に該当しない受給権者であつて、配偶者があるもの又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者(以下単に「扶養義務者」という。)によつて生計を維持するものにあつては、当該配偶者又は扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類イ所得の額並びに旧法第六十六条第二項に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書ロ配偶者又は扶養義務者が経過措置政令第五十二条の規定により読み替えられた旧令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書ハ配偶者又は扶養義務者が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届4第一項の請求は、当該中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第二号から第二号の三まで、第四号及び第五号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。5第一項の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金に係るものであるときは、第二項第二号の二及び第二号の三並びに第三項各号中「前年」とあるのは「前々年」と読み替えるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条令和六年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (支給停止の解除の申請)
(支給停止の解除の申請)第三条昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「法」という。)第二十条第二項の規定により老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請をする旨三個人番号又は国民年金証書(様式第四号)の記号番号四法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申請書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類三法又は旧法による年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類四前号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類五老齢福祉年金所得状況届六受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書七受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号)3前条第三項の規定は、前項第五号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条第二項第六号及び第七号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附3条 (経過措置)
(経過措置)第三条第三条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則第二条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による老齢福祉年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附5条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則の規定は、令和三年八月以後の月分に係る老齢福祉年金についての裁定の請求、支給停止の解除の申請、支給停止の申出の撤回及び現況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年七月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_2条 (支給停止の申出)
(支給停止の申出)第三条の二平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。次条において「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する法第二十条の二第一項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は国民年金証書の記号番号三老齢福祉年金の支給停止の申出をする旨2前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の申出書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第3_3条 (支給停止の申出の撤回)
(支給停止の申出の撤回)第三条の三平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する法第二十条の二第三項の規定により老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は国民年金証書の記号番号三老齢福祉年金の支給停止の申出を撤回する旨2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)二前項の規定により同項の申出書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類三申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときは、次に掲げる書類イ老齢福祉年金所得状況届ロ受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書ハ受給権者(前年の所得の額が百六十九万五千円を超える者に限る。)が旧法第六十七条第一項の規定に該当するときは、老齢福祉年金被災状況届(様式第三号)3第二条第三項の規定は、前項第三号の老齢福祉年金所得状況届について、同条第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、同条第五項中「間に支給が開始されるべき中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金」とあるのは「月が支給停止の解除される月の翌月となる老齢福祉年金」と、「第二項第二号の二及び第二号の三」とあるのは「第三条の三第二項第三号ロ及びハ」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。
第4条 (支給停止に関する届出)
(支給停止に関する届出)第四条老齢福祉年金の受給権者は、支給されている老齢福祉年金につき、旧法第六十五条第一項から第四項まで、第六十六条第二項又は第六十七条第二項に規定する支給停止の事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届(様式第五号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金の額につき支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。3老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十五条第一項から第四項まで又は第六十六条第二項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、十四日以内に、老齢福祉年金支給停止関係届を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出が、旧法第六十五条第一項第二号の規定に係るものであるときは、当該事実を認めることができる書類を、旧法第六十六条第二項の規定に係るものであり、かつ、扶養義務者がなおあるときは、当該扶養義務者の前年の所得についての第二条第三項第三号に掲げる書類を添えるものとする。4老齢福祉年金の受給権者は、旧法第六十六条第一項又は第二項の規定によつて支給を停止されている老齢福祉年金につき、旧法第六十七条第一項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、老齢福祉年金被災状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。5第一項から第三項までの規定による届出が、旧法第六十五条第二項から第四項までの規定に係る場合においては、第一項から第三項までの届書に、旧法第六十五条第二項から第四項までの規定に該当することを明らかにすることができる同条第一項第一号に規定する公的年金給付に関する証書の写しその他の書類を添えなければならない。ただし、第一項の規定による届出が、老齢福祉年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
第5条 (現況の届出)
(現況の届出)第五条老齢福祉年金の受給権者は、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、第二条第二項第二号から第二号の三まで及び同条第三項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第六十六条第一項若しくは第二項の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第6条 (氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)第六条老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日二個人番号又は国民年金証書の記号番号2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第6_附2条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)第六条この省令の施行前に交付された第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による国民年金証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある第十条の規定による改正前の老齢福祉年金支給規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第6_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第6_附4条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第7条 (住所変更の届出)
(住所変更の届出)第七条老齢福祉年金の受給権者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名及び生年月日二変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日三個人番号又は国民年金証書の記号番号2前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第7_2条 (個人番号の変更の届出)
(個人番号の変更の届出)第七条の二老齢福祉年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日
第8条 (年金払渡方法の変更の届出)
(年金払渡方法の変更の届出)第八条老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は国民年金証書の記号番号三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類二前項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第9条 (国民年金証書の再交付の申請)
(国民年金証書の再交付の申請)第九条老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。2前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
第9_2条 (国民年金証書の亡失の届出等)
(国民年金証書の亡失の届出等)第九条の二老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を失つたときは、直ちに、国民年金証書亡失届(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2老齢福祉年金の受給権者は、前項の届出をした後、失つた国民年金証書を発見したときは、すみやかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第10条 (老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)第十条この省令の施行の際現にある第九条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第12条 (死亡の届出)
(死亡の届出)第十二条法第百五条第四項の規定による受給権者の死亡の届出は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所一の二受給権者の氏名及び生年月日二受給権者の死亡した年月日三受給権者の国民年金証書の記号番号2前項の届書には、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第12_2条 (申請書等の記載事項)
(申請書等の記載事項)第十二条の二第三条、第六条から第九条の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
第13条 (未支給福祉年金の請求)
(未支給福祉年金の請求)第十三条法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。一氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係一の二個人番号二受給権者の氏名、生年月日及び住所三受給権者の死亡した年月日四受給権者の国民年金証書の記号番号五次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨六請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類二受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類三国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
第14条 (国民年金証書の添附)
(国民年金証書の添附)第十四条この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第八条並びに第九条の二を除く。)によつて届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
第15条 (市町村長の経由)
(市町村長の経由)第十五条この章の規定(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。)によつて請求書、申請書、届書又は国民年金証書を厚生労働大臣に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
第28条 (申請書等の受理及び送付)
(申請書等の受理及び送付)第二十八条市町村長は、前章の規定により市町村長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこととされている請求書、申請書又は届書を受理したときは、請求書、申請書又は届書の所定事項について必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。2前項の場合において、提出された届書が氏名、住所若しくは年金の払渡しを希望する機関の変更又は死亡の届出に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の送付にかえることができる。この場合において、提出された届書に国民年金証書が添付されているときは、国民年金証書を添えなければならない。
第29条 (給付に関する通知等)
(給付に関する通知等)第二十九条厚生労働大臣は、老齢福祉年金の支給の停止に関する処分その他給付に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者に通知しなければならない。2厚生労働大臣は、中国残留邦人等及び被害者に支給する老齢福祉年金の受給権の裁定をしたときは、国民年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第二条の規定によつて請求書に添えて基礎年金番号通知書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、第十四条の規定により、国民年金証書が提出されているときは、これを第一項の通知書に添えて、当該受給権者に返付しなければならない。
第35条 (国民年金証書の再交付等)
(国民年金証書の再交付等)第三十五条厚生労働大臣は、受給権者の氏名若しくは住所の変更の届書(第二十八条第二項の規定により送付された書類を含み、同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものを除く。)、国民年金証書再交付申請書又は国民年金証書亡失届を受理したときは、国民年金証書を作成し、又は訂正して、これを受給権者に交付し、又は返付しなければならない。2前項の規定により厚生労働大臣が国民年金証書を交付したときは、従前の国民年金証書は、その効力を失うものとする。
第40条 (口頭による請求)
(口頭による請求)第四十条市町村長は、第二章(第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条、第九条第二項及び第九条の二第一項を除く。以下この項及び第四十二条において同じ。)に規定する請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、受給権者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、同章に規定する請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
第41条 (届書の省略等)
(届書の省略等)第四十一条第二章の規定により届書に受給権者及びその他の関係者の生存、年齢、住所及び所得(以下「生存等の事実」という。)を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該届書に、市町村長から生存等の事実につき相当の記載を受けたときも、同様とする。2前項前段の場合においては、市町村長は、省略された添附書類に係る生存等の事実につき、戸籍簿、除籍簿、住民基本台帳、課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。3厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第二章の規定により届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。4同一の世帯に属する二人以上の者が、第二章の規定により同時に届書を提出する場合において、そのうちの一方の届書に添えて提出される書類により、他方の生存等の事実を明らかにすることができるときは、他方の当該事実に関する添附書類は、省略することができる。この場合においては、他方の届書の余白にその旨を記載しなければならない。
第41_2条 第四十一条の二
第四十一条の二第二章(第十四条を除く。)の規定により国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を申請書、申出書、届書又は請求書(以下この条において「申請書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該記号番号を確認することができるときは、当該書類を申請書等に添えることを要しないものとする。
第42条 (経由の省略)
(経由の省略)第四十二条厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十五条の規定にかかわらず、第二章に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。国民年金証書の経由についても、同様とする。