老人福祉法施行規則

法令番号
昭和38年厚生省令第28号
施行日
2024-10-03
最終改正
2024-10-03
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
338M50000100028
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附3 (施行期日)
  18. 1_附4 (施行期日)
  19. 1_附5 (施行期日)
  20. 1_附6 (施行期日)
  21. 1_附7 (施行期日)
  22. 1_附8 (施行期日)
  23. 1_附9 (施行期日)
  24. 1_2 (法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業)
  25. 1_2_2 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
  26. 1_3 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
  27. 1_3_2 (法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)
  28. 1_4 (法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)
  29. 1_5 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
  30. 1_6 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
  31. 1_6_2 (法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)
  32. 1_6_3 (法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)
  33. 1_7 (養護受託者)
  34. 1_8 (法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)
  35. 1_8_2 (法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)
  36. 1_9 (老人居宅生活支援事業の開始の届出)
  37. 1_10 (老人居宅生活支援事業の変更の届出)
  38. 1_11 (老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
  39. 1_12 (法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
  40. 1_13 (必要な保全措置)
  41. 1_13_2 (家賃等の前払金の返還方法)
  42. 1_14 (老人デイサービスセンター等の設置の届出)
  43. 2 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)
  44. 2_附2 (経過措置)
  45. 2_附3 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  46. 2_附4 (経過措置)
  47. 2_附5 (様式に関する経過措置)
  48. 2_附6 (経過措置)
  49. 3 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)
  50. 3_附2 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  51. 3_2 (老人デイサービスセンター等の変更の届出)
  52. 4 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)
  53. 4_2 (老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
  54. 4_3 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)
  55. 5 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)
  56. 5_附2 (様式に関する経過措置)
  57. 5_2 (身分を示す証明書)
  58. 6 (施設の長の義務)
  59. 7 (法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)
  60. 7_2:20_2 第七条の二から第二十条の二まで
  61. 8 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  62. 18 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  63. 20_3 (法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
  64. 20_4 第二十条の四
  65. 20_5 (法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)
  66. 20_5_2 (法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)
  67. 20_6 (帳簿の記載事項等)
  68. 20_7 (情報の開示の方法)
  69. 20_8 (法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)
  70. 20_9 (法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
  71. 20_10 (必要な保全措置)
  72. 21 (家賃等の前払金の返還方法)
  73. 21_2 (有料老人ホームの設置者の報告事項)
  74. 21_3 (都道府県知事への報告)
  75. 21_4 (情報の公表)
  76. 21_5 (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
  77. 22 (町村の一部事務組合等)
  78. 23 (大都市の特例)
  79. 24 (中核市の特例)

第1条 (法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

(法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第一条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年七月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日より施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

第1_2条 (法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業)

(法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業)第一条の二法第五条の二第二項並びに老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「令」という。)第一条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。第一条の三の二において同じ。)により行われる同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業とする。

第1_2_2条 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)

(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の二の二法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

第1_3条 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第一条の三法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。

第1_3_2条 (法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)

(法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)第一条の三の二法第五条の二第三項及び第二十条の二の二並びに令第二条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業とする。

第1_4条 (法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)

(法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の四法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。

第1_5条 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第一条の五法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。

第1_6条 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第一条の六法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。

第1_6_2条 (法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)

(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)第一条の六の二法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。

第1_6_3条 (法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)

(法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)第一条の六の三法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分は、介護保険法施行規則第十七条の二に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。

第1_7条 (養護受託者)

(養護受託者)第一条の七法第十一条第一項第三号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。

第1_8条 (法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)

(法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)第一条の八法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。

第1_8_2条 (法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)

(法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)第一条の八の二法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報は、生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地、生活支援等の実施日及び実施時間、生活支援等を実施する区域並びに生活支援等の内容及び利用料その他の市町村が必要と認める情報とする。

第1_9条 (老人居宅生活支援事業の開始の届出)

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)第一条の九法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一事業の種類及び内容二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)三届出者の登記事項証明書又は条例四職員の定数及び職務の内容五主な職員の氏名六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)七老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)八事業開始の予定年月日

第1_10条 (老人居宅生活支援事業の変更の届出)

(老人居宅生活支援事業の変更の届出)第一条の十法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。

第1_11条 (老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)第一条の十一法第十四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三現に便宜を受け又は入所している者に対する措置四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第1_12条 (法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

(法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第一条の十二法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。

第1_13条 (必要な保全措置)

(必要な保全措置)第一条の十三認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第十四条の四第二項の規定により、同項に規定する前払金(次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

第1_13_2条 (家賃等の前払金の返還方法)

(家賃等の前払金の返還方法)第一条の十三の二法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。一入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月二入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間2法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一前項第一号に掲げる場合にあつては、法第十四条の四第二項の家賃その他第一条の十二に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法二前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法

第1_14条 (老人デイサービスセンター等の設置の届出)

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)第一条の十四法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称、種類及び所在地二建物の規模及び構造並びに設備の概要三職員の定数及び職務の内容四施設の長の氏名五事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)六老人短期入所施設にあつては、その入所定員七事業開始の予定年月日2国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

第2条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)第二条法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称、種類及び所在地二建物の規模及び構造並びに設備の概要三養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項イ施設の運営の方針ロ入所定員ハ職員の定数及び職務の内容四特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項イ特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準」という。)第七条、第三十四条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程ロ入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要ハ職員の勤務の体制及び勤務形態ニ基準第二十七条第一項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(基準第二十七条第六項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)五施設の長その他主な職員の氏名及び経歴六事業開始の予定年月日2地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第2_附3条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第二十条の四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している賃貸住宅に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附5条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類は、この省令による改正後の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類とみなす。

第3条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)第三条法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。2前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。

第3_附2条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三による証明書とみなす。

第3_2条 (老人デイサービスセンター等の変更の届出)

(老人デイサービスセンター等の変更の届出)第三条の二法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。

第4条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)第四条法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称及び所在地二建物の規模及び構造並びに設備の概要三施設の運営の方針

第4_2条 (老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)第四条の二法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第4_3条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)第四条の三法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日二廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由三廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間五入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員六入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員

第5条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)

(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)第五条法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。一廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由二廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置三休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間四入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員五入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員

第5_附2条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5_2条 (身分を示す証明書)

(身分を示す証明書)第五条の二法第十八条の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。2法第三十四条の二第二項により適用された法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。3法第二十九条第十四項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。4法第三十一条の四第二項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の三のとおりとする。

第6条 (施設の長の義務)

(施設の長の義務)第六条養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。

第7条 (法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)

(法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)第七条法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。

第7_2:20_2条 第七条の二から第二十条の二まで

第七条の二から第二十条の二まで削除

第8条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第一条の八第一項又は第三条の二第一項の規定による届出を行った者は、それぞれ第十七条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第一条の八又は第三条の二の規定による届出を行った者とみなす。

第18条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十八条この省令の施行の際現に第十六条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第十六条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。

第20_3条 (法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

(法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第二十条の三法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。

第20_4条 第二十条の四

第二十条の四削除

第20_5条 (法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)

(法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十条の五法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等二事業開始の予定年月日三施設の管理者の氏名及び住所四施設において供与をされる介護等の内容五建物の規模及び構造並びに設備の概要六建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類七設置しようとする者の直近の事業年度の決算書八施設の運営の方針九入居定員及び居室数十職員の配置の計画十一法第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額十二法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類十三一時金の返還に関する法第二十九条第十項に規定する契約の内容十四事業開始に必要な資金の額及びその調達方法十五長期の収支計画十六入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

第20_5_2条 (法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)

(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十条の五の二法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。

第20_6条 (帳簿の記載事項等)

(帳簿の記載事項等)第二十条の六有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。一一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録二入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容三緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由四入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容五日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容六日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況2前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。3第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

第20_7条 (情報の開示の方法)

(情報の開示の方法)第二十条の七有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

第20_8条 (法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)

(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十条の八法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。

第20_9条 (法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

(法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第二十条の九法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。

第20_10条 (必要な保全措置)

(必要な保全措置)第二十条の十有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

第21条 (家賃等の前払金の返還方法)

(家賃等の前払金の返還方法)第二十一条法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。一入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月二入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間2法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法二前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法

第21_2条 (有料老人ホームの設置者の報告事項)

(有料老人ホームの設置者の報告事項)第二十一条の二法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。

第21_3条 (都道府県知事への報告)

(都道府県知事への報告)第二十一条の三法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

第21_4条 (情報の公表)

(情報の公表)第二十一条の四都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

第21_5条 (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)

(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)第二十一条の五厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。

第22条 (町村の一部事務組合等)

(町村の一部事務組合等)第二十二条町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

第23条 (大都市の特例)

(大都市の特例)第二十三条令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

第24条 (中核市の特例)

(中核市の特例)第二十四条令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000100028

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 老人福祉法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/rojin-fukushi-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rojin-fukushi-ho_3