第1条 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)第一条平成四年度以前の年度の老人福祉法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項第五号の規定による都道府県又は国の負担については、なお従前の例による。
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> 老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/rojin-fukushi-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)