老人福祉法施行令

法令番号
昭和38年政令第247号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-25
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
338CO0000000247
ステータス
active
目次
  1. 1 (老人居宅介護等事業の対象者)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附2 (施行期日)
  7. 1_附3 (施行期日)
  8. 1_附4 (施行期日)
  9. 1_附5 (施行期日)
  10. 1_附6 (施行期日)
  11. 1_附7 (施行期日)
  12. 1_附8 (施行期日)
  13. 1_附9 (施行期日)
  14. 2 (老人デイサービス事業の対象者)
  15. 2_附2 (法附則第八条第一項の政令で定める者)
  16. 3 (老人短期入所事業の対象者)
  17. 3_附2 (国の貸付金の償還期間等)
  18. 3_2 (小規模多機能型居宅介護事業の対象者)
  19. 4 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)
  20. 4_2 (複合型サービス福祉事業の対象者)
  21. 5 (居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)
  22. 6 (法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)
  23. 7 (法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者)
  24. 8 (老人デイサービスセンターの通所者)
  25. 9 (老人短期入所施設の入所者)
  26. 10 (特別養護老人ホームの入所者)
  27. 11 (国又は都道府県の補助)
  28. 12 (法第二十九条第十六項の政令で定める法律)
  29. 13 (大都市等の特例)

第1条 (老人居宅介護等事業の対象者)

(老人居宅介護等事業の対象者)第一条老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第一号の措置に係る者二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第2条 (老人デイサービス事業の対象者)

(老人デイサービス事業の対象者)第二条法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第二号の措置に係る者二介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(介護保険法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

第2_附2条 (法附則第八条第一項の政令で定める者)

(法附則第八条第一項の政令で定める者)第二条法附則第八条第一項の政令で定める者は、医療法人とする。

第3条 (老人短期入所事業の対象者)

(老人短期入所事業の対象者)第三条法第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第三号の措置に係る者二介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

第3_附2条 (国の貸付金の償還期間等)

(国の貸付金の償還期間等)第三条法附則第八条第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項から第三項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。5法附則第八条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

第3_2条 (小規模多機能型居宅介護事業の対象者)

(小規模多機能型居宅介護事業の対象者)第三条の二法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第四号の措置に係る者二介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

第4条 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)

(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)第四条法第五条の二第六項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第五号の措置に係る者二介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

第4_2条 (複合型サービス福祉事業の対象者)

(複合型サービス福祉事業の対象者)第四条の二法第五条の二第七項の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十条の四第一項第六号の措置に係る者二介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を含むものに限る。次条第六項において同じ。)に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

第5条 (居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)

(居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)第五条法第十条の四第一項第一号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同号に規定する厚生労働省令で定める部分に限る。)若しくは夜間対応型訪問介護若しくは第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第四項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。)を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。2法第十条の四第一項第二号の措置は、当該六十五歳以上の者(養護者を除く。)であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護若しくは第一号通所事業を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。3法第十条の四第一項第三号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。4法第十条の四第一項第四号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第五項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。5法第十条の四第一項第五号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症(同法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第六項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。6法第十条の四第一項第六号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する複合型サービス(同号に規定する訪問介護等に係る部分に限る。)を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該サービスを供与することを委託して行うものとする。

第6条 (法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)

(法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)第六条法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。一当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。二当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。三災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

第7条 (法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者)

(法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者)第七条法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。

第8条 (老人デイサービスセンターの通所者)

(老人デイサービスセンターの通所者)第八条法第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。

第9条 (老人短期入所施設の入所者)

(老人短期入所施設の入所者)第九条法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。

第10条 (特別養護老人ホームの入所者)

(特別養護老人ホームの入所者)第十条法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。一法第十一条第一項第二号の措置に係る者二介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者三生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

第11条 (国又は都道府県の補助)

(国又は都道府県の補助)第十一条法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

第12条 (法第二十九条第十六項の政令で定める法律)

(法第二十九条第十六項の政令で定める法律)第十二条法第二十九条第十六項の政令で定める法律は、次のとおりとする。一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)三生活保護法四社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)五知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)六母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)九介護保険法十精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)十一高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)十二発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)十三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)十四高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)十六公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)十七高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)

第13条 (大都市等の特例)

(大都市等の特例)第十三条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十四条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項から第三項までに定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十四条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十に定めるところによる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247

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