労働力調査規則

法令番号
昭和58年総理府令第23号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-03-16
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
358M50000002023
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 第一条
  3. 2 (調査の目的)
  4. 3 (定義)
  5. 4 (調査日)
  6. 5 (調査の対象)
  7. 5_附2 (労働力調査規則の一部改正に伴う経過措置)
  8. 6 (調査事項等)
  9. 7 第七条
  10. 8 (統計調査員)
  11. 9 (統計調査員の身分を示す証票)
  12. 10 (調査の方法)
  13. 11 (報告の義務及び方法)
  14. 12 (調査票等の提出)
  15. 13 (結果の公表)
  16. 14 (実施状況検査)
  17. 15 (調査票等の保存)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である労働力統計を作成するための調査(以下「労働力調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第2条 (調査の目的)

(調査の目的)第二条労働力調査は、国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

第3条 (定義)

(定義)第三条この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。2この省令において「世帯」とは、同一の抽出単位に居住し、かつ、生計を共にする者の集まり又は独立して生計を営む単身者をいう。3前項の規定にかかわらず、同項の世帯と同一の抽出単位に居住し、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、当該世帯を構成する者とみなす。4この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。5この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

第4条 (調査日)

(調査日)第四条労働力調査は、毎月末日現在によって行う。ただし、十二月は、同月二十六日現在によって行う。

第5条 (調査の対象)

(調査の対象)第五条労働力調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区(以下「調査区」という。)内に第四条の調査日に現在する抽出単位のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した抽出単位に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。2前項の世帯員は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超える者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、居住の期間にかかわらず、それぞれ当該抽出単位に居住する者とし、病院又は診療所である抽出単位に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超えないものとみなす。一同一場所に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間の三月を超える場所が他にない者で、当該抽出単位に居住しているもの二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために当該抽出単位に宿泊しているもの三船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの四病院又は診療所に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの3第一項の規定により選定した抽出単位は、二月継続するものとする。

第5_附2条 (労働力調査規則の一部改正に伴う経過措置)

(労働力調査規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に第十四条の規定による改正前の労働力調査規則第十一条の規定により労働力調査の申告を求められている者は、第十四条の規定による改正後の労働力調査規則第十一条の規定により労働力調査の報告を求められた者とみなす。

第6条 (調査事項等)

(調査事項等)第六条労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。一全ての世帯員に関する事項イ男女の別ロ出生の年月ハ世帯主との続柄二十五歳以上の世帯員に関する事項イ氏名ロ配偶の関係ハ在学、卒業等教育の状況に関する事項ニ収入に関する事項ホ就業又は不就業の状態に関する事項ヘ所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類ト所属の企業全体の従業者数チ仕事の種類リ従業上の地位ヌ就業時間及び就業日数ル前職に関する事項三世帯に関する事項イ世帯員の数ロ世帯員の異動状況2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第7条 第七条

第七条削除

第8条 (統計調査員)

(統計調査員)第八条労働力調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官2統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。3前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査、実施状況検査票の作成及びこれらに附帯する事務を行うものとする。4特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。5都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

第9条 (統計調査員の身分を示す証票)

(統計調査員の身分を示す証票)第九条都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。2統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

第10条 (調査の方法)

(調査の方法)第十条労働力調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条及び第十四条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。2前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

第11条 (報告の義務及び方法)

(報告の義務及び方法)第十一条労働力調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第三号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。2調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。3前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。

第12条 (調査票等の提出)

(調査票等の提出)第十二条調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

第13条 (結果の公表)

(結果の公表)第十三条総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

第14条 (実施状況検査)

(実施状況検査)第十四条指導員は、調査員の担当した調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定める期限までに実施状況検査票その他の関係書類を提出しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定により指導員が提出した実施状況検査票その他の関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

第15条 (調査票等の保存)

(調査票等の保存)第十五条総務省統計局長は、調査票を一年間、調査票の内容(第六条第一項第二号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023

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> 労働力調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/rodoryoku-chosa-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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