労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令

法令番号
平成11年労働省令第50号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-10-31
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
411M50002000050
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50002000050

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> 労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/rodokijunho-no-ichibu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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