第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一下限利率労働基準法第十八条第四項に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。二定期預金平均利率特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であって二年未満であるもの、二年以上であって三年未満であるもの、三年以上であって四年未満であるもの、四年以上であって五年未満であるもの及び五年以上であって六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。三端数処理一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。四年度毎年四月から翌年三月までの期間をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条 (一の年度における下限利率)
(一の年度における下限利率)第二条一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。一当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率二当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場合当該下限利率と同一の利率
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二条の規定の適用については、同条中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。2平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中「前三条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。
第3条 (年度の途中における下限利率の変更)
(年度の途中における下限利率の変更)第三条毎年度の四月における定期預金平均利率及び前条の規定により同月において適用される下限利率の差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
第4条 (下限利率の下限)
(下限利率の下限)第四条前二条の規定による下限利率が五厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は五厘とする。
第5条 (下限利率の告示)
(下限利率の告示)第五条厚生労働大臣は、前三条の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。
第6条 (利子の計算)
(利子の計算)第六条利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。