第10:11条 第十条及び第十一条
第十条及び第十一条削除
第27:30条 第二十七条から第三十条まで
第二十七条から第三十条まで削除
第1条 第一条
第一条削除
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定は平成十一年十月一日から、第一条中労働基準法施行規則第二十五条の二の改正規定は平成十三年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十七条第一項の改正規定は公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第百二十四条の四の改正規定及び附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年十月一日から、第二百二十七条から第二百六十条まで及び附則第六条の規定は、昭和三十六年六月一日から、附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第八条の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 第二条
第二条労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間以上三十五時間未満のものに係る法第三十九条第三項の命令で定める時間は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の労働基準法施行規則第十二条の四第三項、第六十五条及び第六十六条の規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第三十二条の四第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際旧法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。2前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十二条の四第四項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第2_附12条 (労働時間に関する経過措置)
(労働時間に関する経過措置)第二条平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間又は旧規則第二十五条の二第三項の規定に基づく協定による、又は協定による定めをしている同項第二号の清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第二十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第六十七条第一項の規定が適用されている労働者に関しては、基準日を含む一週間に係る労働時間については、同項の規定の例による。2基準日において使用者が新規則第六十七条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については、同項の規定の例による。
第2_附14条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第2_附15条 (この本部令の効力)
(この本部令の効力)第二条この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の労働基準法施行規則第六十七条第三項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附19条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。
第2_附2条 (労働基準法施行規則の一部改正)
(労働基準法施行規則の一部改正)第二条労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。2この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第2_附21条 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附23条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。一及び二略三労働基準法施行規則第三十七条の二第一号
第2_附3条 (労働基準法施行規則の一部改正)
(労働基準法施行規則の一部改正)第二条労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。2この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)附則第二条第一項の規定による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
第2_附4条 (労働基準法施行規則の一部改正)
(労働基準法施行規則の一部改正)第二条労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。2この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
第2_附5条 (第一条の規定の施行に伴う経過措置)
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)第二条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という。)第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の労働基準法施行規則第十六条第一項の規定は、適用しない。2施行日前にされた法第三十六条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。3施行日前にされた法第三十六条の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。
第2_附7条 (暫定措置)
(暫定措置)第二条常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年十二年十三年十四年十五年以上四日百六十九日から二百十六日まで四日四日五日六日六日七日八日八日九日十日十日十一日十二日十二日十三日三日百二十一日から百六十八日まで三日三日四日四日五日五日六日六日七日七日八日八日九日九日十日二日七十三日から百二十日まで二日二日二日三日三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日六日一日四十八日から七十二日まで一日一日一日一日一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日2常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年十二年十三年以上四日百六十九日から二百十六日まで五日六日六日七日八日八日九日十日十日十一日十二日十二日十三日三日百二十一日から百六十八日まで四日四日五日五日六日六日七日七日八日八日九日九日十日二日七十三日から百二十日まで二日三日三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日六日一日四十八日から七十二日まで一日一日一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日
第2_附8条 (暫定措置)
(暫定措置)第二条平成五年三月三十一日までの間は、改正後の労働基準法施行規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十四時間」とあるのは、「四十六時間」とする。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数一年二年三年四年五年六年七年八年九年十年十一年以上四日百六十九日から二百十六日まで七日七日八日九日九日十日十一日十一日十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで五日五日六日六日七日七日八日八日九日十日十日二日七十三日から百二十日まで三日三日四日四日四日五日五日五日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで一日一日二日二日二日二日二日二日三日三日三日
第3条 第三条
第三条試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する。
第3_附10条 第三条
第三条労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数 八年以上四日百六十九日から二百十六日まで十五日三日百二十一日から百六十八日まで十一日二日七十三日から百二十日まで七日一日四十八日から七十二日まで三日
第3_附11条 第三条
第三条この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条第一項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第3_附12条 第三条
第三条労働基準法(以下「法」という。)第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号により同項の届出をすることができる。
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条改正前の労働基準法施行規則様式第十八号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第十八号の証票とみなす。
第3_附3条 第三条
第三条法第八条第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と、「八時間」とあるのは「九時間」とする。2前項の場合において、法第八条第十三号の事業以外の事業に係る新規則第二十五条の二第二項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする。
第3_附4条 第三条
第三条使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、平成四年三月三十一日までの間は、労働基準法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十六時間、一日について八時間まで労働させることができる。2使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、八週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
第3_附5条 (暫定措置)
(暫定措置)第三条法第八条第八号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間は、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
第3_附6条 第三条
第三条労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条第二項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数勤続年数四年五年六年七年八年九年十年十一年以上四日百六十九日から二百十六日まで九日十日十一日十二日十二日十三日十四日十五日三日百二十一日から百六十八日まで七日七日八日九日九日十日十日十一日二日七十三日から百二十日まで四日五日五日六日六日六日七日七日一日四十八日から七十二日まで二日二日二日三日三日三日三日三日
第3_附7条 第三条
第三条この省令の施行の日前にされた旧法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第3_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附9条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 第四条
第四条法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
第4_附2条 第四条
第四条昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
第4_附3条 第四条
第四条雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第六条第一項において「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第六条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間四年六箇月五年六箇月六年六箇月七年六箇月八年六箇月四日百六十九日から二百十六日まで十一日十二日十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで八日九日九日十日十日二日七十三日から百二十日まで五日六日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで二日三日三日三日三日2六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間五年六箇月六年六箇月七年六箇月四日百六十九日から二百十六日まで十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで九日十日十日二日七十三日から百二十日まで六日六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日三日
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第4_附5条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 第四条
第四条法第三十八条の四第一項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号の二により同項の届出をすることができる。この場合において、法第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。
第5条 第五条
第五条使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。一労働契約の期間に関する事項一の二有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)一の三就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)二始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項三賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項四退職に関する事項(解雇の事由を含む。)四の二退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項五臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項六労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項七安全及び衛生に関する事項八職業訓練に関する事項九災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項十表彰及び制裁に関する事項十一休職に関する事項使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。一ファクシミリを利用してする送信の方法二電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
第5_附2条 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令による改正後の労働基準法施行規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。2休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。
第5_附3条 第五条
第五条労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間六年七年以上四日百六十九日から二百十六日まで十三日十五日三日百二十一日から百六十八日まで十日十一日二日七十三日から百二十日まで六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日2施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間六年七年八年九年四日百六十九日から二百十六日まで十二日十二日十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで九日九日十日十日二日七十三日から百二十日まで六日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日三日三日3施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第二項及びこの条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数継続勤務期間七年八年四日百六十九日から二百十六日まで十三日十四日三日百二十一日から百六十八日まで十日十日二日七十三日から百二十日まで六日七日一日四十八日から七十二日まで三日三日
第5_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第五条第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第5_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第五条第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第5_附6条 第五条
第五条新規則第二十四条の二の五の規定は、有効期間の始期を令和六年四月一日以降とする法第三十八条の四第一項の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。ただし、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十四条の二の五第一項中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を適用する。
第5_附7条 (経過措置)
(経過措置)第五条使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第5_2条 第五条の二
第五条の二使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。一預金者の範囲二預金者一人当たりの預金額の限度三預金の利率及び利子の計算方法四預金の受入れ及び払いもどしの手続五預金の保全の方法
第6条 第六条
第六条法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
第6_附2条 第六条
第六条雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する第二十四条の三第三項並びに附則第四条第一項及び第二項の適用については、第二十四条の三第三項及び附則第四条第一項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日」とする。
第6_附3条 第六条
第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第6_附4条 第六条
第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第6_附5条 第六条
第六条附則第四条の規定にかかわらず、報告期間の終期が令和六年三月三十一日以前である報告は、この省令の施行の日以降も旧規則様式第十三号の四により行うことができる。
第6_附6条 第六条
第六条使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
第6_2条 第六条の二
第六条の二法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第6_3条 第六条の三
第六条の三法第十八条第六項の規定による命令は、様式第一号の三による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第7条 第七条
第七条法第十九条第二項の規定による認定又は法第二十条第一項但書前段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第二号により、法第二十条第一項但書後段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第三号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第7_附3条 第七条
第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第7_附4条 第七条
第七条この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第7_2条 第七条の二
第七条の二使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。一当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み二当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び金商法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込みイ当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。ロ当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。(1)信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。(i)金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券(ii)金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券(iii)金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券(iv)金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)(v)金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)(vi)金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)(vii)金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(viii)金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)(ix)金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(x)金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券(xi)金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)(xii)銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権(xiii)外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの(2)信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。(3)信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。(4)信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。(5)信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。ハ当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。(1)当該預り金への払込みが一円単位でできること。(2)預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。三資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動イ賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。ロ破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。ハ口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。ニ口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。ホ口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。ヘ口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。ト賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。チイからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
第7_3条 第七条の三
第七条の三前条第一項第三号の厚生労働大臣の指定(第七条の六から第七条の八までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする者は、申請書に、第二種資金移動業を営むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7_4条 第七条の四
第七条の四指定資金移動業者は、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。指定資金移動業者は、資金決済法第四十一条第一項の規定による変更登録又は同条第三項若しくは第四項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第7_5条 第七条の五
第七条の五厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。
第7_6条 第七条の六
第七条の六厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。一資金決済法第五十五条又は第五十六条第一項若しくは第二項の規定による処分が行われたとき。二前号のほか、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。三不正の手段により指定を受けたとき。厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。
第7_7条 第七条の七
第七条の七指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。一指定を辞退しようとするとき。二資金決済法第六十一条第一項の規定による届出をしたとき。指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。指定資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第7_8条 第七条の八
第七条の八指定資金移動業者について、第七条の六第一項の規定により指定が取り消された場合において、使用者の賃金の支払の義務の履行を確保するため必要があると厚生労働大臣が認めるときは、指定資金移動業者であつた者については、なお指定資金移動業者とみなして、第七条の二第一項及び第七条の五の規定を適用する。
第8条 第八条
第八条法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。一一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当二一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当三一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
第9条 第九条
第九条法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。一労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合二労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合三労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
第9_附2条 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第九条この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票とみなす。
第12条 第十二条
第十二条常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条の四第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
第12_2条 第十二条の二
第十二条の二使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。
第12_2_2条 第十二条の二の二
第十二条の二の二法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12_3条 第十二条の三
第十二条の三法第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一標準となる一日の労働時間二労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻三労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻四法第三十二条の三第一項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合にあつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め法第三十二条の三第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12_4条 第十二条の四
第十二条の四法第三十二条の四第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第五号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。使用者は、法第三十二条の四第二項の規定による定めは、書面により行わなければならない。法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。一対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。二対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日とし、同条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保できる日数とする。法第三十二条の四第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第四号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12_5条 第十二条の五
第十二条の五法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。法第三十二条の五第二項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。法第三十二条の五第三項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第五号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。使用者は、法第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
第12_6条 第十二条の六
第十二条の六使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
第13条 第十三条
第十三条法第三十三条第一項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。前項の許可又は届出は、様式第六号によるものとする。
第13_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第十三条附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。
第14条 第十四条
第十四条法第三十三条第二項の規定による命令は、様式第七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第15条 第十五条
第十五条使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
第16条 第十六条
第十六条法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(同条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。前項の規定にかかわらず、法第三十六条第十一項に規定する業務についての同条第一項の規定による届出は、様式第九号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第三十六条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前二項の届出に代えることができる。
第17条 第十七条
第十七条法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。一法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め二法第三十六条第二項第四号の一年の起算日三法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。四法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合五限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置六限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率七限度時間を超えて労働させる場合における手続使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
第18条 第十八条
第十八条法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務五異常気圧下における業務六削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務七重量物の取扱い等重激なる業務八ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務九鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務十前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
第19条 第十九条
第十九条法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。一時間によつて定められた賃金については、その金額二日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額三週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額四月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額五月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額六出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額七労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
第19_2条 第十九条の二
第十九条の二使用者は、法第三十七条第三項の協定(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議及び労働時間等設定改善法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。一法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法二代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)三代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
第20条 第二十条
第二十条法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第21条 第二十一条
第二十一条法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一別居手当二子女教育手当三住宅手当四臨時に支払われた賃金五一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
第22条 第二十二条
第二十二条削除
第23条 第二十三条
第二十三条使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。
第24条 第二十四条
第二十四条使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第三十八条第二項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
第24_2条 第二十四条の二
第二十四条の二法第三十八条の二第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。法第三十八条の二第二項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十二号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第二項の協定で定める時間が法第三十二条又は第四十条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。使用者は、法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
第24_2_2条 第二十四条の二の二
第二十四条の二の二法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。一新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務二情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務三新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十八号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務四衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務五放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務六前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一使用者は、法第三十八条の三第一項の規定により労働者を同項第一号に掲げる業務に就かせたときは同項第二号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。二前号の同意の撤回に関する手続三法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め四使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。イ法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況ロ法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況ハ第一号の同意及びその撤回法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第24_2_2_2条 第二十四条の二の二の二
第二十四条の二の二の二使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
第24_2_3条 第二十四条の二の三
第二十四条の二の三法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十八条の四第一項第一号に掲げる業務に従事する同項第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(次号及び第二十四条の二の四第四項において「対象労働者」という。)の法第三十八条の四第一項第六号の同意の撤回に関する手続二使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。三法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め四使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。イ法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況ロ法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況ハ法第三十八条の四第一項第六号の同意及びその撤回
第24_2_3_2条 第二十四条の二の三の二
第二十四条の二の三の二使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
第24_2_4条 第二十四条の二の四
第二十四条の二の四法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない。法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議(第七項において「労使委員会の決議等」という。)が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第一項第五号の完結の日をいう。))から起算して五年間保存しなければならない。法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。一常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。二書面を労働者に交付すること。三使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。イ労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項ロ対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項ハ制度の趣旨に沿つた適正な運用の確保に関する事項ニ開催頻度を六箇月以内ごとに一回とすること。ホイからニまでに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。使用者は、法第三十八条の四第二項第一号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第24_2_5条 第二十四条の二の五
第二十四条の二の五法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項第六号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする。
第24_3条 第二十四条の三
第二十四条の三法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数一年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間六箇月一年六箇月二年六箇月三年六箇月四年六箇月五年六箇月六年六箇月以上四日百六十九日から二百十六日まで七日八日九日十日十二日十三日十五日三日百二十一日から百六十八日まで五日六日六日八日九日十日十一日二日七十三日から百二十日まで三日四日四日五日六日六日七日一日四十八日から七十二日まで一日二日二日二日三日三日三日法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。
第24_4条 第二十四条の四
第二十四条の四法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)二一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
第24_5条 第二十四条の五
第二十四条の五使用者は、法第三十九条第七項ただし書の規定により同条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日数のうち五日については、基準日(同条第七項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であつて、十労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び第二十四条の七において「第一基準日」という。)から一年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。前項の規定にかかわらず、使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から一年以内の特定の日(以下この条及び第二十四条の七において「第二基準日」という。)に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。第一項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の日(以下この項において「特定日」という。)に与えることとした場合において、特定日が複数あるときは、当該十労働日未満の日数が合わせて十労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみなして前三項の規定を適用する。この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、同条第五項又は第六項の規定により与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
第24_6条 第二十四条の六
第二十四条の六使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
第24_7条 第二十四条の七
第二十四条の七使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。
第25条 第二十五条
第二十五条法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。一時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額二日によつて定められた賃金については、その金額三週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額四月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額五月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額六出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額七労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額法第三十九条第九項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。法第三十九条第九項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
第25_2条 第二十五条の二
第二十五条の二使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法第七条の労働時間等設定改善委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。一この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲二清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)三清算期間における総労働時間四標準となる一日の労働時間五労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻六労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻第一項に規定する事業については、法第三十二条の三第一項(同項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合に限る。)、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、前三項の規定は適用しない。
第25_3条 第二十五条の三
第二十五条の三第六条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第六条の二第三項及び第四項の規定は前条第二項及び第三項の使用者について、第十二条及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
第26条 第二十六条
第二十六条使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第三十二条の二第一項の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。
第31条 第三十一条
第三十一条法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
第32条 第三十二条
第三十二条使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
第33条 第三十三条
第三十三条法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。一警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者二乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
第34条 第三十四条
第三十四条法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
第34_2条 第三十四条の二
第三十四条の二法第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。一対象労働者が法第四十一条の二第一項の同意をした場合には、同項の規定により、法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨二法第四十一条の二第一項の同意の対象となる期間三前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。一金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務二資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務三有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務四顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務五新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務法第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。一業務の内容二責任の程度三職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準法第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。法第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。法第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。一一箇月百時間二三箇月二百四十時間法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める要件は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする。法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。一労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)二労働安全衛生規則第五十二条の四各号に掲げる事項の確認法第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一法第四十一条の二第一項第五号イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの二健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導を除く。)を行うこと。三対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。四対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。五対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。六産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。法第四十一条の二第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第四十一条の二第一項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨二法第四十一条の二第一項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期三常時五十人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。四使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。イ法第四十一条の二第一項の規定による同意及びその撤回ロ法第四十一条の二第一項第二号イの合意に基づき定められた職務の内容ハ法第四十一条の二第一項第二号ロの支払われると見込まれる賃金の額ニ健康管理時間の状況ホ法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置の実施状況ヘ法第四十一条の二第一項第五号に規定する措置の実施状況ト法第四十一条の二第一項第六号に規定する措置の実施状況チ法第四十一条の二第一項第八号に規定する措置の実施状況リ前号の規定による医師の選任
第34_2_2条 第三十四条の二の二
第三十四条の二の二法第四十一条の二第二項の規定による報告は、同条第一項の決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内ごとに、様式第十四号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第四十一条の二第二項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第一項第四号に規定する措置、同項第五号に規定する措置及び同項第六号に規定する措置の実施状況について行うものとする。
第34_2_3条 第三十四条の二の三
第三十四条の二の三第二十四条の二の四(第四項ロからニまでを除く。)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。この場合において、第二十四条の二の四第四項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。
第34_2_4条 第三十四条の二の四
第三十四条の二の四法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
第34_2_5条 第三十四条の二の五
第三十四条の二の五法第七十一条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第十条第一項第四号、第十二条第一項第四号又は第十四条第一項第四号の訓練期間(同規則第二十一条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第二項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
第34_3条 第三十四条の三
第三十四条の三使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第六十二条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。第一項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。
第34_4条 第三十四条の四
第三十四条の四法第七十一条の規定による許可は、様式第十四号の四の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
第34_5条 第三十四条の五
第三十四条の五都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第35条 第三十五条
第三十五条法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。
第36条 第三十六条
第三十六条法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送
第37条 第三十七条
第三十七条労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
第37_2条 第三十七条の二
第三十七条の二使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合二少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
第38条 第三十八条
第三十八条労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。
第38_2条 第三十八条の二
第三十八条の二法第七十六条第二項の常時百人未満の労働者を使用する事業場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては、当該四月一日前一年間に使用した延労働者数を当該一年間の所定労働日数で除した労働者数が百人未満である事業場とする。
第38_3条 第三十八条の三
第三十八条の三法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条第一項に規定する方法に準じて算定した金額とする。
第38_4条 第三十八条の四
第三十八条の四常時百人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
第38_5条 第三十八条の五
第三十八条の五法第七十六条第二項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。
第38_6条 第三十八条の六
第三十八条の六法第七十六条第二項及び第三項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に百分の一に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第38_7条 第三十八条の七
第三十八条の七常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、毎月勤労統計における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
第38_8条 第三十八条の八
第三十八条の八常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十に告示で定める率を乗ずるものとする。
第38_9条 第三十八条の九
第三十八条の九前二条の告示は、四半期ごとに行うものとする。
第38_10条 第三十八条の十
第三十八条の十休業補償の額の改訂について、第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第39条 第三十九条
第三十九条療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。
第40条 第四十条
第四十条障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。一第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級二第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級三第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
第41条 第四十一条
第四十一条法第七十八条の規定による認定は、様式第十五号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。
第42条 第四十二条
第四十二条遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
第43条 第四十三条
第四十三条前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
第44条 第四十四条
第四十四条遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。
第45条 第四十五条
第四十五条遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。前項の場合には、使用者は、前三条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。
第46条 第四十六条
第四十六条使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
第47条 第四十七条
第四十七条障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
第48条 第四十八条
第四十八条災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
第48_2条 第四十八条の二
第四十八条の二法第八十七条第一項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第三号に掲げる事業とする。
第49条 第四十九条
第四十九条使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。法第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。
第50条 第五十条
第五十条法第九十二条第二項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第50_2条 第五十条の二
第五十条の二法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。一使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業二次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業イプレス機械又はシヤーによる加工の業務ロ金属の切削又は乾燥研まの業務ハ木材の切削加工の業務ニ製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務三主として次に掲げる業務を行なう事業イ別表第四に掲げる業務ロ労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第三号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務四その他厚生労働大臣の指定するもの
第51条 第五十一条
第五十一条削除
第52条 第五十二条
第五十二条法第百一条第二項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第十八号に定めるところによる。
第52_2条 第五十二条の二
第五十二条の二法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。二書面を労働者に交付すること。三使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第二十四条の二の四第三項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第53条 第五十三条
第五十三条法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。一性別二住所三従事する業務の種類四雇入の年月日五退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)六死亡の年月日及びその原因常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
第54条 第五十四条
第五十四条使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。一氏名二性別三賃金計算期間四労働日数五労働時間数六法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数七基本給、手当その他賃金の種類毎にその額八法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
第55条 第五十五条
第五十五条法第百八条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。
第55_2条 第五十五条の二
第五十五条の二使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
第56条 第五十六条
第五十六条法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。一労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日二賃金台帳については、最後の記入をした日三雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日四災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日五賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。
第57条 第五十七条
第五十七条使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令第九十七条第一項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一事業を開始した場合二事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合三労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則第九十七条第二項に規定する方法により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第58条 第五十八条
第五十八条行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
第59条 第五十九条
第五十九条法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々二通これを提出しなければならない。
第59_2条 第五十九条の二
第五十九条の二法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない。法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下この項及び次条において「届出等」という。)について、当該使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出等を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
第59_3条 第五十九条の三
第五十九条の三届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第五十七条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。
第60条 第六十条
第六十条この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。
第63条 第六十三条
第六十三条工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。
第65条 第六十五条
第六十五条積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。
第66条 第六十六条
第六十六条一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び第六十九条第二項において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。一当該業務に従事する労働者の労働時間(法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十二時間以上ある業務であること。二始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。
第67条 第六十七条
第六十七条法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者二負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者イ配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母ロ当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。
第69条 第六十九条
第六十九条法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。一法別表第一第三号に掲げる事業二事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第一第三号に掲げる事業である事業場における事業三工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。
第69_2条 第六十九条の二
第六十九条の二法第百四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。
第69_3条 第六十九条の三
第六十九条の三法第百四十一条第一項(医療法第百二十八条の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により法第三十六条の規定を読み替えて適用する場合における第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、医療法第百二十八条の規定により読み替えられた場合にあつては、同表第一項ただし書きの項中「法第百四十一条第二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第二項」と、同表第一項第三号の項中「法第百四十一条第三項」とあるのは「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項」とする。第一項ただし書き同条第五項法第百四十一条第二項第一項第二号法第三十六条第二項第四号第六十九条の三第二項第一号第一項第三号法第三十六条第六項第二号及び第三号法第百四十一条第三項第一項第四号法第三十六条第三項の限度時間法第百四十一条第一項(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間法第百四十一条第一項の場合において、法第三十六条第一項の協定に、同条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項として、前項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。一対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数二医療法第十条の規定により病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは当該診療所を管理させることとした者又は介護保険法第九十五条若しくは同法第百九条の規定により介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が当該介護老人保健施設若しくは当該介護医療院を管理させることとした者(以下この項において「管理者」という。)に、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる特定医師に対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること。三管理者に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる特定医師の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行つた面接指導であつて、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行つた場合にあつては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行つた医師の意見を聴かせること。四管理者に、第二号の規定による面接指導を行つた医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた特定医師の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。五管理者に、医療法第百八条第六項の規定により、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である特定医師に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。前項第三号の書面は、当該特定医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一実施年月日二当該面接指導を受けた特定医師の氏名三当該面接指導を行つた医師の氏名四当該面接指導を受けた特定医師の睡眠の状況五当該面接指導を受けた特定医師の疲労の蓄積の状況六前二号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた特定医師の心身の状況第二項第二号から第五号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、法第三十六条第一項の協定に定めないことができる。一第二項第二号から第四号までに掲げる事項一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれない場合二第二項第五号に掲げる事項一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
第69_4条 第六十九条の四
第六十九条の四法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、法第三十六条第一項の協定に前条第二項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあつては、一年について九百六十時間とする。
第69_5条 第六十九条の五
第六十九条の五法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。ただし、第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について九百六十時間とする。
第70条 第七十条
第七十条第十六条第一項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に法第百三十九条第一項に規定する事業が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の二(法第百三十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の三)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に法第百四十条第一項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の四(法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の五)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。第十六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。
第71条 第七十一条
第七十一条第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第四号、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号、第二十四条の二の三の二、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。