労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令

法令番号
平成4年政令第290号
施行日
2018-01-04
最終改正
2017-08-18
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
404CO0000000290
ステータス
active
目次
  1. 1 (厚生労働大臣の権限の委任)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (都道府県が処理する事務等)
  14. 4 (処分、申請等に関する経過措置)
  15. 5 (その他の経過措置の労働省令への委任)

第1条 (厚生労働大臣の権限の委任)

(厚生労働大臣の権限の委任)第一条労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。一法第八条第一項、第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項又は第五項に規定する権限二法第九条第一項又は第二項に規定する権限三法第十条第一項から第五項まで又は第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限四法第十一条第二項に規定する権限五法第十二条第一項又は第二項に規定する権限2法第十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第四項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第2条 (都道府県が処理する事務等)

(都道府県が処理する事務等)第二条法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの(法第八条第四項又は第五項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。一内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を除く。)に限る。)二総務大臣の所管に属する事業三財務大臣の所管に属する事業四経済産業大臣の所管に属する事業五国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)イ廃油処理事業ロ倉庫業その他の保管事業ハ貨物利用運送事業ニ石油パイプライン事業ホ観光事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)、旅行サービス手配業及び通訳案内に関する事業(その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域通訳案内士のみにより行われるものに限る。)を除く。)ヘ鉄道、軌道及び索道による運送事業ト鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業チ道路運送事業その他の道路運送に関する事業リ自動車ターミナル事業ヌ自動車の整備事業ル軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業ヲ自動車販売事業ワ水上運送事業カ港湾運送事業ヨ造船に関する事業タ航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)2法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第一項各号に掲げるもの(法第八条第四項又は第五項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。事業区域機関内閣総理大臣の所管に属する事業財務局の所掌事務(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に係るもの一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域財務局長福岡財務支局の管轄区域福岡財務支局長総務大臣の所管に属する事業総合通信局の所掌事務(当該所掌事務に相当する沖縄総合通信事務所の所掌事務を含む。)に係るもの一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域総合通信局長(沖縄総合通信事務所の管轄区域にあっては、沖縄総合通信事務所長)財務大臣の所管に属する事業財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に係るもの一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域財務局長福岡財務支局の管轄区域福岡財務支局長税関(沖縄地区税関を含む。以下この項において同じ。)の所掌事務に係るもの一の税関の管轄区域税関長(沖縄地区税関の管轄区域にあっては、沖縄地区税関長)国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この項において同じ。)の所掌事務に係るもの一の国税局の管轄区域国税局長(沖縄国税事務所の管轄区域にあっては、沖縄国税事務所長)農林水産大臣の所管に属する事業地方農政局の所掌事務に係るもの一の地方農政局の管轄区域地方農政局長経済産業大臣の所管に属する事業経済産業局の所掌事務に係るもの一の経済産業局の管轄区域経済産業局長国土交通大臣の所管に属する事業地方運輸局(運輸監理部を含む。)の所掌事務に係るもの一の地方運輸局の管轄区域(近畿運輸局にあっては、当該事業が国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合には、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)地方運輸局長神戸運輸監理部の管轄区域(当該事業が海事に関する事務に係るものである場合に限る。)神戸運輸監理部長

第4条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第四条この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

(その他の経過措置の労働省令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000290

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> 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/rodojikan-nado-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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