第1条 (通則)
(通則)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である船員労働統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条調査は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条 (調査の対象)
(調査の対象)第三条調査は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。一漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者二漁船に乗り組む者三特殊船に乗り組む者
第4条 (調査事項)
(調査事項)第四条調査は、次に掲げる事項について行う。一報酬二労働時間、休日及び有給休暇三船員の数四船員の年齢、経験年数及び職種五その他前各号に関連する事項
第5条 (調査の区分)
(調査の区分)第五条調査は、次表の上欄に掲げる調査の対象ごとに、同表の下欄に掲げる調査の区分により行う。調査の対象調査の区分第三条第一号に掲げる者第一号調査第三条第二号に掲げる者第二号調査第三条第三号に掲げる者第三号調査
第6条 (調査期間)
(調査期間)第六条第一号調査は、毎年六月分につき行う。2第二号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。3第三号調査は、毎年六月分につき行う。
第7条 (報告義務者の範囲)
(報告義務者の範囲)第七条調査は、第三条に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「報告義務者」という。)に対して行う。
第7_附2条 (船員労働統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
(船員労働統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の船員労働統計調査規則第九条の規定により船員労働統計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の船員労働統計調査規則第九条の規定により船員労働統計調査の報告を求められた者とみなす。
第8条 (調査の方法)
(調査の方法)第八条地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く報告義務者に対し、第六条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。2第二号調査又は第三号調査の報告義務者が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。
第9条 (報告)
(報告)第九条前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後二月以内に当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。
第10条 (集計の方法)
(集計の方法)第十条運輸支局長又は海事事務所長は、受理した調査票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、前条の規定による報告が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。
第11条 第十一条
第十一条地方運輸局長は、受理した調査票及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査整理し、国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、第九条の規定による報告が情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が審査整理を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。2国土交通大臣は、送付を受けた調査票を審査集計する。
第12条 (結果の公表)
(結果の公表)第十二条国土交通大臣は、調査期間経過後六月以内に集計の結果を公表する。
第13条 (調査票及び集計表の保存)
(調査票及び集計表の保存)第十三条国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。2国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。