第323:324条 第三百二十三条及び第三百二十四条
第三百二十三条及び第三百二十四条削除
第422:425条 第四百二十二条から第四百二十五条まで
第四百二十二条から第四百二十五条まで削除
第436:448条 第四百三十六条から第四百四十八条まで
第四百三十六条から第四百四十八条まで削除
第486:517条 第四百八十六条から第五百十七条まで
第四百八十六条から第五百十七条まで削除
第1条 (共同企業体)
(共同企業体)第一条労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。2法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。3法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。4前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定令和五年四月一日二第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定令和六年四月一日
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年十月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年十二月十三日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年一月一日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生規則様式第二十七号の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第七条の三及び第十二条の改正規定公布の日二第一条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第四十七条、第五十二条の三及び第五十二条の五の改正規定並びに附則第五条の規定令和八年四月一日
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年三月二日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)昭和五十二年七月一日二第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。)昭和五十二年十月一日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。)昭和五十三年四月一日二第百三十五条の次に二条を加える改正規定(第百三十五条の三に係る部分に限る。)、第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の二十四に係る部分に限る。)及び第百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一略二附則第十三条の規定(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十四の改正規定に限る。)労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)第一条の規定(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。)及び次条第一項の規定昭和五十六年三月一日二第三百八十二条の次に二条を加える改正規定(第三百八十二条の三に係る部分に限る。)、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。)、第六百四十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第二項の規定昭和五十六年九月一日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定昭和四十八年一月一日二第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定昭和四十八年四月一日三第五百七十六条及び第六百三十条第十一号(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定昭和四十八年十月一日
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定昭和五十七年一月一日二第一編第二章の次に一章を加える改正規定(第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。)、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次に二条を加える改正規定(第六百四十三条の三に係る部分に限る。)並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定昭和五十七年六月一日三第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定(第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に限る。)昭和五十八年六月一日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定昭和五十七年七月一日二第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定昭和五十八年四月一日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。)、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分を除く。)、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定昭和六十四年四月一日二第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定昭和六十四年十月一日
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定(第百五十一条の五十六に係る部分に限る。)、第百六十九条の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定(第百九十四条の二十二に係る部分に限る。)は、平成四年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(同令第二編第八章の二に係る部分に限る。)、同令第七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十二の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十一の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の十の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の九の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章を加える改正規定(同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。)、同令第五百十七条の七の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の六の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定(改正後の同令第五百十七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。)、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六の改正規定(同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。)並びに次条の規定平成六年十月一日
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定平成七年十月一日二第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定平成八年四月一日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定平成九年四月一日
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、第四十四条第一項及び第三項の改正規定、第四十五条第二項の改正規定(「第八号まで」を「第九号まで」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。)、第四十五条の二第四項の改正規定、様式第五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日二第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規定昭和四十九年八月二十五日三第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定昭和四十九年十一月二十五日
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号(裏面)備考の改正規定(「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証する書面(又は写し)を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。)並びに次条の規定平成十八年十月一日二第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第二節有害物に関する規制」を「第二節危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。)、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定平成十八年十二月一日三附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定公布の日
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同年四月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第五号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定昭和五十年四月一日二第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)、同規則第三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)並びに同規則第三百四十八条、第三百五十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定昭和五十年七月一日三第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第六の改正規定(同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定昭和五十年十月一日四第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)」を「/第一款 総則(第百五十一条の八十四)/第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)/」に改める部分及び「第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四―第百七十一条の六)」に改める部分に限る。)、第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七条の規定(労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年七月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定令和二年十月一日
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (総括安全衛生管理者の選任)
(総括安全衛生管理者の選任)第二条法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。2事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。一労働保険番号二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日五総括安全衛生管理者の経歴の概要六前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日七初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨八報告年月日及び事業者の職氏名
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条4第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定(同項第三号の適用に係る部分に限る。)は、適用しない。
第2_附11条 (免許試験の試験科目に関する経過措置)
(免許試験の試験科目に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三百八十九条の五(新規則第三百八十九条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。2ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規定は、適用しない。
第2_附13条 (はしご道に関する経過措置)
(はしご道に関する経過措置)第二条昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附14条 (第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
第2_附15条 (有害性の調査に関する経過措置)
(有害性の調査に関する経過措置)第二条昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の三及び第三十四条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附16条 (特別教育に関する経過措置)
(特別教育に関する経過措置)第二条この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十六条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨こ線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。
第2_附17条 (労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)第二条平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。
第2_附18条 (避難等の訓練に関する経過措置)
(避難等の訓練に関する経過措置)第二条この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新規則」という。)第三百八十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「旧規則による最後の訓練」という。)を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「新規則による最初の訓練」という。)を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。
第2_附19条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第四項の規定は適用しない。
第2_附2条 (廃止)
(廃止)第二条次の省令は、廃止する。一労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)二労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令・労働省令第一号)三労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令(昭和三十四年労働省令第二十五号)四安全衛生改善計画に関する省令(昭和四十七年労働省令第二十六号)
第2_附20条 (労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置)
(労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置)第二条次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第十四条第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。一この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者二平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附23条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附25条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。
第2_附26条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附27条 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則(以下「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
第2_附28条 (経過措置)
(経過措置)第二条労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものに対する第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附29条 (安全管理者に関する経過措置)
(安全管理者に関する経過措置)第二条前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者とする。
第2_附3条 (普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)第二条昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。
第2_附30条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しない。
第2_附31条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から六まで略七労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
第2_附32条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附33条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。
第2_附34条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第2_附35条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。
第2_附36条 (経過措置)
(経過措置)第二条日本工業規格C九三〇〇―一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。
第2_附37条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。
第2_附38条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附39条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録登録省令第十九条の二十四の八平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習新コンサルタント則第十一条第十号の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八旧作環則第十七条第十六号の講習新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 3この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修新安衛則第十四条第二項第一号の指定旧安衛則第十四条第二項第二号の指定新安衛則第十四条第二項第二号の指定旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック
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第2_附4条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)第二条労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。2前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
第2_附40条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
第2_附41条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附42条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録2この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。
第2_附43条 (名称等の通知に関する経過措置)
(名称等の通知に関する経過措置)第二条第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第三十四条の二の物(第一条による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。)については、平成二十五年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
第2_附44条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附45条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)第二条この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。
第2_附46条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附47条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附48条 (前照灯の設置等に関する経過措置)
(前照灯の設置等に関する経過措置)第二条車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。2集材機(架線集材機械を含む。次項において同じ。)であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。3集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百六十二の規定は、適用しない。
第2_附49条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附5条 (化学設備等に関する経過措置)
(化学設備等に関する経過措置)第二条次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。化学設備(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るもの以外のもの及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの(同表に掲げる危険物のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るものを除く。)に限る。以下この表において同じ。)を内部に設ける建築物第二百六十八条化学設備第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十三条の二から第二百七十三条の五まで及び第二百七十八条第二項化学設備の配管第二百六十九条、第二百七十二条及び第二百七十三条の五化学設備の附属設備第二百七十三条の五乾燥設備(令別表第一第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物又は同表第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限る。以下この表において同じ。)を設ける部分の建築物第二百九十三条乾燥設備第二百九十四条及び第二百九十五条第二項令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの第五百四十六条前項に掲げる作業場を有する建築物第五百四十六条及び第五百四十七条2安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附50条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。2この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第2_附51条 (特別教育に関する経過措置)
(特別教育に関する経過措置)第二条事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第三十六条第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行うことを要しない。
第2_附52条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新安衛則」という。)第五百三十九条の二に規定するロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、適用しない。一新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ(次号において「メインロープ」という。)を作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。二突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。2前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九条の三第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の四第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物(次条第二項第三号及び第七号において「支持物」という。)」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。
第2_附53条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附54条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附55条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第2_附56条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第二条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第2_附57条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。
第2_附58条 (経過措置)
(経過措置)第二条第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。
第2_附59条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)第二条労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。2前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書(新規則様式第七号)に改正令附則第五条に規定する要件に該当する者であることを証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第八号の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
第2_附60条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。2この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附61条 (作業主任者に関する経過措置)
(作業主任者に関する経過措置)第二条事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧規則」という。)別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。2事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に選任することができる。
第2_附62条 (計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)
(計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)第二条この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者(次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。)は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者(次項において「一級建築士免許権利者」という。)とみなす。
第2_附63条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附64条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附65条 (型式検定に関する経過措置)
(型式検定に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。
第2_附66条 (規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)
(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)第二条労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。
第2_附67条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
第2_附68条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附69条 (指針の公示に関する準備行為)
(指針の公示に関する準備行為)第二条厚生労働大臣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に基づき、施行日前において、改正法による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表する場合は、第二条による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の十二又は第四十二条の二において準用する第二十四条の規定を適用するものとする。
第2_附7条 (作業室及び気閘こう室に関する経過措置)
(作業室及び気閘こう室に関する経過措置)第二条2昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に使用させている作業室及び気閘こう室については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。3昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘こう室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
第2_附8条 (健康管理手帳の交付に関する経過措置)
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)第二条改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。
第2_附9条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳とみなす。
第3条 (総括安全衛生管理者の代理者)
(総括安全衛生管理者の代理者)第三条事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
第3_附10条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第三条事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。2事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。3事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務(旧令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。4事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。5事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第3_附11条 第三条
第三条新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年一月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。2新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。
第3_附12条 (健康診断の結果の通知に関する経過措置)
(健康診断の結果の通知に関する経過措置)第三条施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から第四十六条までの健康診断については、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第3_附14条 第三条
第三条施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附15条 (作業主任者に関する経過措置)
(作業主任者に関する経過措置)第三条事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。適用除外する規定作業の区分資格を有する者名称新安衛則第三百五十九条及び別表第一労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者地山の掘削作業主任者新安衛則第三百七十四条及び別表第一令第六条第十号に掲げる作業旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者土止め支保工作業主任者新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条令第六条第十八号に掲げる作業旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者特定化学物質作業主任者新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条令第六条第二十号に掲げる作業旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者四アルキル鉛等作業主任者新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条令第六条第二十三号に掲げる作業旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者石綿作業主任者
第3_附16条 (届出に関する経過措置)
(届出に関する経過措置)第三条2第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。
第3_附17条 第三条
第三条新安衛則第三十条の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百三十一号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
第3_附18条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第3_附19条 第三条
第三条平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第3_附2条 (ボイラー等の安全装置に関する経過措置)
(ボイラー等の安全装置に関する経過措置)第三条昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定は、なお効力を有する。
第3_附20条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第三条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒ひ素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第3_附21条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附22条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第3_附23条 第三条
第三条新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
第3_附24条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第三条事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。一平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者二平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を有する者2事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第3_附25条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条において「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。
第3_附26条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附27条 (足場の作業床に関する経過措置)
(足場の作業床に関する経過措置)第三条はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三条第一項第二号ハの規定は、適用しない。
第3_附28条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第3_附29条 第三条
第三条新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附30条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附31条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附32条 (業務につくことができる者に関する経過措置)
(業務につくことができる者に関する経過措置)第三条この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十一号)による改正前の建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。
第3_附33条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。
第3_附34条 第三条
第三条事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第3_附35条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附4条 (車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に関する経過措置)
(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に関する経過措置)第三条昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証とみなす。
第3_附5条 (健康管理手帳に関する経過措置)
(健康管理手帳に関する経過措置)第三条労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(昭和五十三年政令第三十三号)によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)による改正前のじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者(この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。)に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。
第3_附6条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第三条事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。一施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの二次のいずれかに該当する者イ施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたものロ施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたものハこの省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの
第3_附7条 (作業構台に関する経過措置)
(作業構台に関する経過措置)第三条昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。
第3_附8条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第三条2前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。
第3_附9条 (衛生管理者免許に関する経過措置)
(衛生管理者免許に関する経過措置)第三条昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。
第3_2条 (総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)第三条の二法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。一安全衛生に関する方針の表明に関すること。二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。三安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
第4条 (安全管理者の選任)
(安全管理者の選任)第四条法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。三化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。四次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。一建設業三百人有機化学工業製品製造業石油製品製造業二無機化学工業製品製造業五百人化学肥料製造業道路貨物運送業港湾運送業三紙・パルプ製造業千人鉄鋼業造船業四令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)二千人2第三条の規定は、安全管理者について準用する。3事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項二安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日三安全管理者の経歴の概要四安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)五専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称六専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日八指定事業場である場合はその旨九初めて安全管理者を選任した場合はその旨
第4_附10条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附11条 (就業制限に関する経過措置)
(就業制限に関する経過措置)第四条事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第4_附12条 (適用除外製品等に関する経過措置)
(適用除外製品等に関する経過措置)第四条労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。
第4_附13条 第四条
第四条新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当するものを除く。)又は新安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
第4_附14条 第四条
第四条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第4_附15条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第四条この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみなす。
第4_附16条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附17条 第四条
第四条この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第4_附18条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附19条 第四条
第四条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附2条 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)
(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)第四条都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。
第4_附20条 (届出に関する経過措置等)
(届出に関する経過措置等)第四条新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。2新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。
第4_附21条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附22条 第四条
第四条この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第4_附23条 第四条
第四条事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
第4_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 (労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものに関する経過措置)
(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものに関する経過措置)第四条昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。
第4_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第四条昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。
第4_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附7条 第四条
第四条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。2施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)、新安衛則第二百四十一条の規定(同条第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び新安衛則第二百四十二条の規定(同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。)は、適用しない。
第4_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附9条 第四条
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第5条 (安全管理者の資格)
(安全管理者の資格)第五条法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。一次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したものイ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの二労働安全コンサルタント三前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第5_附10条 第五条
第五条改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。2旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。
第5_附11条 第五条
第五条新安衛則第三十四条の二の物(改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
第5_附12条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第五条労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第5_附13条 第五条
第五条この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第5_附14条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附15条 (経過措置)
(経過措置)第五条この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附2条 (安全管理者の資格に関する経過措置)
(安全管理者の資格に関する経過措置)第五条事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。2前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。
第5_附3条 (第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)第五条事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。2事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。