労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令

法令番号
平成6年大蔵省・労働省令第1号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-27
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
406M50002040001
ステータス
active
目次
  1. 1 (募集の認可申請書の添付書類)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (募集事項の通知等を要しない場合)
  8. 2_附2 (労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
  9. 3 (優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
  10. 3_附2 (労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
  11. 4 (銀行等)
  12. 5 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  13. 6 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
  14. 6_2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
  15. 7 (支払を求める訴えの提起の請求方法)
  16. 8 (優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
  17. 9 (優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
  18. 10 (一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
  19. 11 (優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
  20. 12 (優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
  21. 13 (優先出資証券喪失登録請求)
  22. 14 (優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
  23. 15 (優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)
  24. 16 (理事等の説明義務)
  25. 17 (優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
  26. 18 (議事録)
  27. 19 (優先出資者総会参考書類)
  28. 20 (優先出資者総会参考書類の記載の特則)
  29. 21 (議決権行使書面)
  30. 22 (議決権の行使の期限等)
  31. 22_2 (電子提供措置)
  32. 22_3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
  33. 22_4 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
  34. 23 (報酬等の額の算定方法)
  35. 24 (資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
  36. 25 (電磁的方法)
  37. 26 (電磁的記録)
  38. 27 (電磁的記録に記録された事項の提供)
  39. 28 (電子署名)
  40. 29 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  41. 30 (電磁的記録の備置きに関する特則)
  42. 31 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)
  43. 32 (予備審査等)
  44. 33 (標準処理期間)

第1条 (募集の認可申請書の添付書類)

(募集の認可申請書の添付書類)第一条協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)三定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第二条第三項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類五その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第2条 (募集事項の通知等を要しない場合)

(募集事項の通知等を要しない場合)第二条法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。一金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第二十七条において準用する同法第五条第一項の届出書二金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十七条において準用する同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類三金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書四金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書五金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書

第2_附2条 (労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)

(労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。

第3条 (優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)

(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)第三条令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二法第三十二条第二号の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)三定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類五その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類

第3_附2条 (労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)

(労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 (銀行等)

(銀行等)第四条法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会四信用金庫又は信用金庫連合会五金庫六農林中央金庫七株式会社商工組合中央金庫

第5条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第五条法第九条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所二電子提供措置(法第四十条第四項に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定三定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該金庫に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

第6条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)第六条法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

第6_2条 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)第六条の二法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事二出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該理事会の決議に賛成した理事ロ当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事三出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事ロイの議案の提案の決定に同意した理事ハイの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事ニ当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事

第7条 (支払を求める訴えの提起の請求方法)

(支払を求める訴えの提起の請求方法)第七条法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実2法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前項第一号に掲げる者の義務の有無についての判断及びその理由三前号の者に義務があると判断した場合において、法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する支払を求める訴えを提起しないときは、その理由

第8条 (優先出資の消却の認可申請書の添付書類)

(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)第八条令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二法第十五条第一項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録三法第三十二条第二号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類五その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類

第9条 (優先出資の分割の認可申請書の添付書類)

(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)第九条令第五条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二法第十六条第二項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の議事録三法第三十二条第二号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類五その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類

第10条 (一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)

(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)第十条法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。一当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格二前号に掲げる場合以外の場合法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

第11条 (優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)

(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)第十一条法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては成立の日。第三号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額二労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第六十一条第二号及び第三号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額三最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額

第12条 (優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)

(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)第十二条法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一優先出資取得者(法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。以下同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二優先出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三優先出資取得者が一般承継により当該金庫の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四優先出資取得者が当該金庫の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。五優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第十五条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。六優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。2前項の規定にかかわらず、金庫が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。二優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

第13条 (優先出資証券喪失登録請求)

(優先出資証券喪失登録請求)第十三条法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。2優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。3優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。一優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合優先出資証券の喪失の事実を証する資料二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料イ優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき法第二十五条第一項第三号の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料ロ優先出資証券の喪失の事実を証する資料

第14条 (優先出資証券を所持する者による抹消の申請)

(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)第十四条法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。

第15条 (優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)

(優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)第十五条法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。

第16条 (理事等の説明義務)

(理事等の説明義務)第十六条法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合三優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合

第17条 (優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)

(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)第十七条令第八条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。

第18条 (議事録)

(議事録)第十八条法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。3優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果三優先出資者総会に出席した理事又は監事の氏名四優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名4次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ優先出資者総会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称ハ優先出資者総会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名二法第四十条第三項において準用する会社法第三百二十条の規定により優先出資者総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ優先出資者総会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ優先出資者総会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

第19条 (優先出資者総会参考書類)

(優先出資者総会参考書類)第十九条法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。2優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。3優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた金庫が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。4理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第三十五条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。5同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。6同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

第20条 (優先出資者総会参考書類の記載の特則)

(優先出資者総会参考書類の記載の特則)第二十条優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第二十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一議案二次項の規定により優先出資者総会参考書類に記載すべき事項三優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項2前項の場合には、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第21条 (議決権行使書面)

(議決権行使書面)第二十一条法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により記載すべき事項又は法第四十条第一項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄二前号の欄に記載がない議決権行使書面が金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いについての定めがあるときは、当該取扱いの内容三一の優先出資者が同一の議案につき法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき優先出資者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数2書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。3電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該優先出資者に係る事項に限る。以下この項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとする旨の定めがあるときは、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該優先出資者に対して、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。4同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。5同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

第22条 (議決権の行使の期限等)

(議決権の行使の期限等)第二十二条法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。2法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。

第22_2条 (電子提供措置)

(電子提供措置)第二十二条の二法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

第22_3条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)第二十二条の三法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

第22_4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第二十二条の四法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。一議案二優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項

第23条 (報酬等の額の算定方法)

(報酬等の額の算定方法)第二十三条法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員等(法第四十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十一条第四項の優先出資者総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額(2)当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていた場合における当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)(1)代表理事六(2)労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第四十二条第四項第二号に掲げるもの四(3)(1)及び(2)に掲げる者以外の理事、監事又は会計監査人二2法第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第24条 (資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)

(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)第二十四条令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二最近の日計表三定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録四その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類

第25条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第二十五条法第九条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第26条 (電磁的記録)

(電磁的記録)第二十六条法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第27条 (電磁的記録に記録された事項の提供)

(電磁的記録に記録された事項の提供)第二十七条法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、金庫が定める方法とする。

第28条 (電子署名)

(電子署名)第二十八条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第二十六条において準用する会社法第百二十二条第三項二法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第三項2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第29条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十九条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第二十二条第一項第三号、第二項第二号及び第三項第三号二法第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項第二号三法第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項第二号四法第三十九条第四項第二号五法第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項第二号六法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項七法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項第二号

第30条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

(電磁的記録の備置きに関する特則)第三十条法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

第31条 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)第三十一条令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式

第32条 (予備審査等)

(予備審査等)第三十二条金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出して予備審査を求めることができる。2金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

第33条 (標準処理期間)

(標準処理期間)第三十三条金融庁長官及び厚生労働大臣等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、労働金庫が金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50002040001

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> 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/rodo-kinko-oyobi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rodo-kinko-oyobi