労働基準監督機関令

法令番号
昭和22年政令第174号
施行日
2006-04-01
最終改正
2006-02-01
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
322CO0000000174
ステータス
active
目次
  1. 1 (労働基準監督官の任用)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (労働基準監督官分限審議会の設置等)
  6. 3 (労働基準監督官分限審議会の会長)
  7. 3_附2 (委員の任期に関する経過措置)
  8. 4 (労働基準監督官分限審議会の議事)
  9. 4_附2 (処分、申請等に関する経過措置)
  10. 5 (意見の陳述)
  11. 5_附2 (その他の経過措置の労働省令への委任)
  12. 6 (労働基準監督官分限審議会の庶務)
  13. 7 (雑則)

第1条 (労働基準監督官の任用)

(労働基準監督官の任用)第一条労働基準監督官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより行われる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならない。ただし、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が四級以上である者又は同表の適用を受け、かつ、厚生労働大臣が定める条件に該当する者を任用する場合は、この限りでない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第2条 (労働基準監督官分限審議会の設置等)

(労働基準監督官分限審議会の設置等)第二条労働基準監督官分限審議会は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第五項の規定による同意を必要とする事案が生じた場合に、置かれるものとする。労働基準監督官分限審議会は、九人の委員で組織し、労働基準法第九十七条第五項の規定によりその権限に属する事項を処理するものとする。労働基準監督官分限審議会の委員は、第一項の事案が生じた場合に、厚生労働大臣が任命する。労働基準監督官分限審議会の委員は、労働政策審議会の労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員のうちから各別に互選された者について各一人並びに学識経験者(厚生労働大臣があらかじめ作成した労働基準監督官分限審議会委員候補者名簿に記載されているものに限る。)のうちから六人を任命する。労働基準監督官分限審議会の委員は、第一項の事案に係る処理が終了したときは、解任されるものとする。労働基準監督官分限審議会の委員は、非常勤とする。

第3条 (労働基準監督官分限審議会の会長)

(労働基準監督官分限審議会の会長)第三条労働基準監督官分限審議会に会長を置く。会長は、労働政策審議会の公益を代表する委員のうちから任命された委員がこれに当たる。会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合には、厚生労働大臣の指定する委員が会長の職務を代理する。

第3_附2条 (委員の任期に関する経過措置)

(委員の任期に関する経過措置)第三条この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。一略二地方労働基準審議会

第4条 (労働基準監督官分限審議会の議事)

(労働基準監督官分限審議会の議事)第四条労働基準監督官分限審議会は、会長が委員に対し適当な方法で通知をして招集し、その議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数である場合には、会長の決するところによる。労働基準監督官分限審議会は、委員の三分の二以上又は労働政策審議会の委員のうちから任命された委員一人以上及び学識経験者のうちから任命された委員二人以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。労働基準監督官分限審議会の会長は、厚生労働大臣の求めがあつた場合には、五日以内に、労働基準監督官分限審議会を招集しなければならない。

第4_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第四条この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第5条 (意見の陳述)

(意見の陳述)第五条関係行政機関の職員は、労働基準監督官分限審議会の会長の許可を受けて、会議に出席し、意見を述べることができる。

第5_附2条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

(その他の経過措置の労働省令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第6条 (労働基準監督官分限審議会の庶務)

(労働基準監督官分限審議会の庶務)第六条労働基準監督官分限審議会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。

第7条 (雑則)

(雑則)第七条この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000174

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