労働関係調整法施行令

法令番号
昭和21年勅令第478号
施行日
2008-10-01
最終改正
2008-07-18
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
321IO0000000478
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 1_2 第一条の二
  11. 1_3 第一条の三
  12. 1_4 第一条の四
  13. 1_5 第一条の五
  14. 1_6 第一条の六
  15. 1_7 第一条の七
  16. 1_8 第一条の八
  17. 1_9 第一条の九
  18. 1_10 第一条の十
  19. 1_11 第一条の十一
  20. 2 第二条
  21. 2_附2 (経過措置)
  22. 2_附3 (処分等に関する経過措置)
  23. 2_2 第二条の二
  24. 3 第三条
  25. 4 第四条
  26. 5 第五条
  27. 6 第六条
  28. 6_2 第六条の二
  29. 6_3 第六条の三
  30. 7 第七条
  31. 8 第八条
  32. 9 第九条
  33. 9_附2 第九条
  34. 9_附3 第九条
  35. 10 第十条
  36. 10_2 第十条の二
  37. 10_3 第十条の三
  38. 10_4 第十条の四
  39. 11 第十一条

第1条 第一条

第一条労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「法」といふ。)第八条の二の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_2条 第一条の二

第一条の二厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基いて中央労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づき中央労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、法第八条の三に規定する一般企業担当使用者委員及び一般企業担当労働者委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。

第1_3条 第一条の三

第一条の三中央労働委員会の特別調整委員の任期は、一年(厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て、特別調整委員の全部又は一部について、一年に満たない期間を定めたときは、その特別調整委員についてはその期間)とする。但し、補欠の特別調整委員は、前任者の残任期間在任する。厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。

第1_4条 第一条の四

第一条の四中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第一項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。

第1_5条 第一条の五

第一条の五法第八条の二第五項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第1_6条 第一条の六

第一条の六第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。

第1_7条 第一条の七

第一条の七都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。

第1_8条 第一条の八

第一条の八都道府県労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

第1_9条 第一条の九

第一条の九法第八条の二第五項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

第1_10条 第一条の十

第一条の十法第八条の三に規定する政令で定める事務は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十四条第三号及び第四号並びに第十五条第三号の労働委員会の決議とする。2中央労働委員会が法第八条の三に規定する事務を処理する場合において、同条に規定する一般企業担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、中央労働委員会は、あらかじめ法第八条の三に規定する一般企業担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に同条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員は、法第八条の三に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。

第1_11条 第一条の十一

第一条の十一法第九条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一とする。

第2条 第二条

第二条法第九条の届出は、労政事務所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、その届出を受けたものが中央労働委員会である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員会にその旨を通知しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

第2_附3条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第二条国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

第2_2条 第二条の二

第二条の二労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う。前項の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうちその一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会が行う。

第3条 第三条

第三条法第十二条の規定による斡旋員の指名、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停、法第二十六条第二項の規定による調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第三十条の規定による仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。

第4条 第四条

第四条労働委員会の会長は、斡旋員候補者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の当事者に、周知させなければならない。

第5条 第五条

第五条労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。

第6条 第六条

第六条斡旋員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

第6_2条 第六条の二

第六条の二法第十四条の二の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第6_3条 第六条の三

第六条の三法第十四条の二の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

第7条 第七条

第七条労働委員会は、関係当事者の一方から、法第十八条第二号若しくは第三号の規定によつて調停の申請がなされたとき、又は法第二十六条第二項の規定によつて調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係当事者に、法第十八条第四号の規定による決議をしたとき、又は同条第五号の規定による調停の請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。

第8条 第八条

第八条法第十八条第五号の調停の請求は、その事件が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす。厚生労働大臣が必要と認めるときは、前項の規定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項の規定にかかはらず、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行ふものとすることができる。

第9条 第九条

第九条調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

第9_附2条 第九条

第九条この勅令は、公布の日から、これを施行する。

第9_附3条 第九条

第九条この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。

第10条 第十条

第十条調停委員会は、法第十八条第一号から第三号までの規定による調停の申請、同条第四号の規定による決議又は同条第五号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。

第10_2条 第十条の二

第十条の二仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

第10_3条 第十条の三

第十条の三法第三十五条の二第三項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。法第三十五条の三第二項第四号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。

第10_4条 第十条の四

第十条の四法第三十七条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。前項の規定により中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員会又は関係都道府県知事の一を経由して行うことができる。第一項の通知は、争議行為をなす日時及び場所並びにその争議行為の概要を記載した文書によつてなさなければならない。厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の通知を受けたときは、直ちに、公衆が知ることができる方法によつてこれを公表しなければならない。

第11条 第十一条

第十一条法第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれを行う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000478

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> 労働関係調整法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/rodo-kankei-choseiho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rodo-kankei-choseiho_2