労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令

法令番号
昭和47年大蔵省令第17号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-04
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
347M50000040017
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (口座振替による納付の場合の特例)
  4. 10 (旧書式の使用)

第1条 第一条

第一条削除

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第2条 (口座振替による納付の場合の特例)

(口座振替による納付の場合の特例)第二条歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条において「徴収法」という。)第二十一条の二第一項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第二号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。

第10条 (旧書式の使用)

(旧書式の使用)第十条この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040017

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> 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rodo-hoken-no_4