第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定昭和六十四年十月一日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定昭和五十年十月一日二第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十五号を加える部分に限る。)昭和五十一年一月一日
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、令和六年七月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年一月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_2条 (登録)
(登録)第一条の二労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。2登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書二申請者が個人である場合は、その住民票の写し三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴ロ衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴ハ衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目ニ申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ホイからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項
第1_2_2条 (欠格条項)
(欠格条項)第一条の二の二次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第1_2_2_2条 (登録基準)
(登録基準)第一条の二の二の二都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ労働基準法ロ法及び法に基づく命令ハ労働衛生工学に関する知識ニ職業性疾病の管理に関する知識ホ労働生理に関する知識二衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件労働基準法並びに法及び法に基づく命令一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者労働衛生工学に関する知識一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者職業性疾病の管理に関する知識一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者労働生理に関する知識一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者三衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。2登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三事務所の名称及び所在地
第1_2_2_3条 (登録の更新)
(登録の更新)第一条の二の二の三登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第1_2_2_4条 (実施義務)
(実施義務)第一条の二の二の四登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。一衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項二衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名2登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。4登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。5登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1_2_2_5条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の二の二の五登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第1_2_2_6条 (業務規程)
(業務規程)第一条の二の二の六登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一衛生工学衛生管理者講習の実施方法二衛生工学衛生管理者講習に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項五衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項六衛生工学衛生管理者講習の修了証の発行に関する事項七衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項八衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項九第一条の二の二の八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項十前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項2登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1_2_2_7条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第一条の二の二の七登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第1_2_2_8条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第一条の二の二の八登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第1_2_2_9条 (適合命令)
(適合命令)第一条の二の二の九都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1_2_2_10条 (改善命令)
(改善命令)第一条の二の二の十都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1_2_2_11条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)第一条の二の二の十一都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第一条の二の二の四から第一条の二の二の七まで、第一条の二の二の八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第一条の二の二の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により登録を受けたとき。
第1_2_2_12条 (帳簿)
(帳簿)第一条の二の二の十二登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。2登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。一衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間二衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日三衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項四衛生工学衛生管理者講習の結果五その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項3登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
第1_2_2_13条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第一条の二の二の十三都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第1_2_2_14条 (都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)
(都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)第一条の二の二の十四所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。2登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。一所轄都道府県労働局長に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他都道府県労働局長が必要と認める事項。
第1_2_2_15条 (公示)
(公示)第一条の二の二の十五都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。登録をしたとき。一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地三 登録した年月日第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 変更した年月日第一条の二の二の五の規定による第一条の二の二の二第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更した年月日第一条の二の二の七の規定による届出があつたとき。一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間前条第一項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間前条第一項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲
第1_2_2_16条 (登録)
(登録)第一条の二の二の十六安衛則第十二条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。一安全衛生推進者養成講習二衛生推進者養成講習2登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請者が個人である場合は、その住民票の写し三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴ロ申請に係る安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者の氏名及び略歴ハ申請に係る安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成講習の講習科目ニ安全衛生推進者等養成講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ホイからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項
第1_2_2_17条 (欠格条項)
(欠格条項)第一条の二の二の十七次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第一条の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第1_2_3条 (登録基準)
(登録基準)第一条の二の三都道府県労働局長は、第一条の二の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。(1)安全管理(2)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(3)作業環境管理及び作業管理(4)健康の保持増進対策(5)安全衛生教育(6)安全衛生関係法令ロ衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。(1)作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)(2)健康の保持増進対策(3)労働衛生教育(4)労働衛生関係法令二安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。イ安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件安全管理一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者作業環境管理及び作業管理一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者健康の保持増進対策一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 衛生管理士の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者安全衛生教育一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者安全衛生関係法令一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者ロ衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 衛生管理士の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者健康の保持増進対策一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 衛生管理士の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者労働衛生教育一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者労働衛生関係法令一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者三安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者が置かれていること。2登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三事務所の名称及び所在地四第一条の二の二の十六第一項の区分
第1_2_4条 (登録の更新)
(登録の更新)第一条の二の四登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第1_2_5条 (実施義務)
(実施義務)第一条の二の五登録を受けた者(以下この章において「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。一安全衛生推進者等養成講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項二安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名2登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。4登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。5登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1_2_6条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の二の六登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第1_2_7条 (業務規程)
(業務規程)第一条の二の七登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一安全衛生推進者等養成講習の実施方法二安全衛生推進者等養成講習に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四安全衛生推進者等養成講習の講師の選任及び解任に関する事項五安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間に関する事項六安全衛生推進者等養成講習の修了証の発行に関する事項七安全衛生推進者等養成講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項八安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画に関する事項九第一条の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項十前各号に掲げるもののほか、安全衛生推進者等養成講習の業務に関し必要な事項2登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1_2_8条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第一条の二の八登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第1_2_9条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第一条の二の九登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第1_2_10条 (適合命令)
(適合命令)第一条の二の十都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1_2_11条 (改善命令)
(改善命令)第一条の二の十一都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1_2_12条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)第一条の二の十二都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第一条の二の二の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第一条の二の五から第一条の二の八まで、第一条の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第一条の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により登録を受けたとき。
第1_2_13条 (帳簿)
(帳簿)第一条の二の十三登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。2登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。一第一条の二の二の十六第一項の区分二安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間三安全衛生推進者等養成講習を行つた年月日四安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項五安全衛生推進者等養成講習の結果六その他安全衛生推進者等養成講習に関し必要な事項3登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
第1_2_14条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第一条の二の十四都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第1_2_15条 (公示)
(公示)第一条の二の十五都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。登録をしたとき。一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地三 行うことができる安全衛生推進者等養成講習四 登録した年月日第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 変更した年月日第一条の二の六の規定による第一条の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称二 変更前及び変更後の安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更した年月日第一条の二の八の規定による届出があつたとき。一 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 休止し、又は廃止する安全衛生推進者等養成講習の業務の範囲三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間第一条の二の十二の規定により登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた安全衛生推進者等養成講習の範囲及びその期間
第1_2_16条 (指定)
(指定)第一条の二の十六安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二産業医研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三産業医研修の業務を開始しようとする年月日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四役員の氏名及び略歴を記載した書面五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
第1_2_17条 (指定基準)
(指定基準)第一条の二の十七厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一職員、設備、産業医研修の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。二経理的及び技術的な基礎が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。三産業医研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ労働衛生一般ロ健康管理ハメンタルヘルスニ作業環境管理ホ作業管理ヘ健康の保持増進対策2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三申請者が第一条の二の二十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
第1_2_18条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の二の十八指定を受けた者(以下この章において「指定産業医研修機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。一変更後の指定産業医研修機関の名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
第1_2_19条 (業務規程)
(業務規程)第一条の二の十九指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一産業医研修の実施方法に関する事項二産業医研修の講師の選任及び解任に関する事項三産業医研修の研修科目、履修方法及び時間に関する事項四産業医研修の修了証の発行に関する事項五産業医研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項六前各号に掲げるもののほか、産業医研修の業務の実施に関し必要な事項2指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第1_2_20条 (事業計画の届出等)
(事業計画の届出等)第一条の二の二十指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_21条 (産業医研修の結果の報告)
(産業医研修の結果の報告)第一条の二の二十一指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_22条 (勧告)
(勧告)第一条の二の二十二厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第1_2_23条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第一条の二の二十三指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。一休止し、又は廃止しようとする産業医研修の業務の範囲二産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日三産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間四産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第1_2_24条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第一条の二の二十四厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第一条の二の十九、第一条の二の二十又は前条の規定に違反したとき。二第一条の二の二十二の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三第一条の二の二十七第一項の条件に違反したとき。
第1_2_25条 (帳簿)
(帳簿)第一条の二の二十五指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。2指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第1_2_26条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第一条の二の二十六厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第1_2_27条 (指定の条件)
(指定の条件)第一条の二の二十七指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第1_2_28条 (厚生労働大臣による産業医研修の実施)
(厚生労働大臣による産業医研修の実施)第一条の二の二十八厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の二十三の規定による産業医研修の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の二十四の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医研修機関に対し産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。2指定産業医研修機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一厚生労働大臣に当該産業医研修の業務並びに当該産業医研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第1_2_29条 (公示)
(公示)第一条の二の二十九厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。指定をしたとき。一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地二 指定した年月日第一条の二の二十三の規定による届出があつたとき。一 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地二 休止し、又は廃止する産業医研修の業務の範囲三 休止し、又は廃止する年月日四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間第一条の二の二十四第一項の規定による取消しをしたとき。一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地二 指定を取り消した年月日第一条の二の二十四第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地二 指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 産業医研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医研修の業務の範囲及びその期間前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 産業医研修の業務の全部又は一部を行うものとした年月日二 行うものとする産業医研修の業務の範囲及びその期間前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日二 行わないものとした産業医研修の業務の範囲
第1_2_30条 (業務の委託)
(業務の委託)第一条の二の三十指定産業医研修機関は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。2指定産業医研修機関は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一委託を必要とする理由二受託者の名称及び住所三委託しようとする産業医研修の業務の範囲四委託の期間
第1_2_31条 (指定)
(指定)第一条の二の三十一安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請により行う。2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二産業医実習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三産業医実習の業務を開始しようとする年月日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四役員の氏名及び略歴を記載した書面五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類
第1_2_32条 (指定基準)
(指定基準)第一条の二の三十二厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一職員、設備、産業医実習の業務の実施の方法その他の事項が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。二経理的及び技術的な基礎が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。三産業医実習が次に掲げる実習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ労働衛生一般ロ健康管理ハメンタルヘルスニ作業環境管理ホ作業管理ヘ健康の保持増進対策2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一申請者が行う産業医実習の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。三申請者が第一条の二の三十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。
第1_2_33条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の二の三十三指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。一変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
第1_2_34条 (業務規程)
(業務規程)第一条の二の三十四指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一産業医実習の実施の方法に関する事項二産業医実習の講師の選任及び解任に関する事項三産業医実習の実習科目及び時間に関する事項四産業医実習の修了証の発行に関する事項五産業医実習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項六前各号に掲げるもののほか、産業医実習の業務の実施に関し必要な事項2指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第1_2_35条 (事業計画の届出等)
(事業計画の届出等)第一条の二の三十五指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定産業医実習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_36条 (産業医実習の結果の報告)
(産業医実習の結果の報告)第一条の二の三十六指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_37条 (勧告)
(勧告)第一条の二の三十七厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第1_2_38条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第一条の二の三十八指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。一休止し、又は廃止しようとする産業医実習の業務の範囲二産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日三産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間四産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第1_2_39条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第一条の二の三十九厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第一条の二の三十四、第一条の二の三十五又は前条の規定に違反したとき。二第一条の二の三十七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三第一条の二の四十二第一項の条件に違反したとき。
第1_2_40条 (帳簿)
(帳簿)第一条の二の四十指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。2指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第1_2_41条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第一条の二の四十一厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第1_2_42条 (指定の条件)
(指定の条件)第一条の二の四十二指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第1_2_43条 (厚生労働大臣による産業医実習の実施)
(厚生労働大臣による産業医実習の実施)第一条の二の四十三厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定による産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。2指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一厚生労働大臣に当該産業医実習の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第1_2_44条 (公示)
(公示)第一条の二の四十四厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。指定をしたとき。一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地二 指定をした年月日第一条の二の三十八の規定による届出があつたとき。一 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地二 休止し、又は廃止する産業医実習の業務の範囲三 休止し、又は廃止する年月日四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間第一条の二の三十九第一項の規定による取消しをしたとき。一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地二 指定を取り消した年月日第一条の二の三十九第二項の規定により指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地二 指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 産業医実習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医実習の業務の範囲及びその期間前条第一項の規定により厚生労働大臣が産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 産業医実習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日二 行うものとする産業医実習の業務の範囲及びその期間前条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日二 行わないものとした産業医実習の業務の範囲
第1_2_44_2条 (登録)
(登録)第一条の二の四十四の二ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項の証明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。2登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請者が個人である場合は、その住民票の写し三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ適合性証明を行う者(以下この章において「適合性証明員」という。)を指揮するとともに、適合性証明の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴ハ適合性証明員の氏名及び略歴ニ第一条の二の四十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別ホ適合性証明の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ヘイからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項
第1_2_44_3条 (欠格条項)
(欠格条項)第一条の二の四十四の三次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第1_2_44_4条 (登録基準)
(登録基準)第一条の二の四十四の四厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを用いて適合性証明を行うものであること。イ電気試験ロ放射能・放射線試験ハ機械・物理試験ニ化学試験ホ産業安全機械器具試験二実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。イ学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、十年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた場合に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「適合自動制御装置」という。)又は国際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「適合自動制御装置等」という。)の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、十五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者三適合性証明員が次のいずれかに該当する者であること。イ学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、二年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者四登録申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において適合性証明の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第一条の十三第一項第六号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。2登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三事務所の名称及び所在地
第1_2_44_5条 (登録の更新)
(登録の更新)第一条の二の四十四の五登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第1_2_44_6条 (実施義務)
(実施義務)第一条の二の四十四の六登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。2登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。3登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。4登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四。第一条の二の四十四の八第一項第五号及び第一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならない。5登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結果について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_44_7条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の二の四十四の七登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第1_2_44_8条 (業務規程)
(業務規程)第一条の二の四十四の八登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一適合性証明の実施方法二適合性証明に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四適合性証明の業務を行う時間及び休日に関する事項五適合証明書の発行に関する事項六適合性証明の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項七第一条の二の四十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項八前各号に掲げるもののほか、適合性証明の業務に関し必要な事項2登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_44_9条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第一条の二の四十四の九登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第1_2_44_10条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第一条の二の四十四の十登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2適合性証明の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_44_11条 (適合性証明員の選任等の届出)
(適合性証明員の選任等の届出)第一条の二の四十四の十一登録適合性証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録適合性証明機関は、適合性証明員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_2_44_12条 (適合命令)
(適合命令)第一条の二の四十四の十二厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1_2_44_13条 (改善命令)
(改善命令)第一条の二の四十四の十三厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1_2_44_14条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)第一条の二の四十四の十四厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第一条の二の四十四の六から第一条の二の四十四の九まで、第一条の二の四十四の十第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。五前二条の規定による命令に違反したとき。六不正の手段により登録を受けたとき。
第1_2_44_15条 (帳簿)
(帳簿)第一条の二の四十四の十五登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。一適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所二適合性証明を行つた適合自動制御装置の型式及び製造番号三適合性証明を行つた年月日四適合性証明を行つた適合性証明員の氏名五適合性証明の結果六適合証明書の番号七その他適合性証明に関し必要な事項2登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第1_2_44_16条 (公示)
(公示)第一条の二の四十四の十六厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。登録をしたとき。一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地三 登録した年月日第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 変更した年月日第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 登録適合性証明機関の氏名又は名称二 変更前及び変更後の適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更した年月日第一条の二の四十四の九の規定による届出があつたとき。一 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 休止し、又は廃止する適合性証明の業務の範囲三 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 適合性証明の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 適合性証明の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた適合性証明の業務の範囲及びその期間
第1_2_45条 (登録の区分)
(登録の区分)第一条の二の四十五法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める地域の区分は、次の各号に掲げるものとし、第一号から第七号において、その地域の区分の区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。一北海道北海道二東北青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県三関東甲信越茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県四東海北陸富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県五近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県六中国四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県七九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県八第一号から前号までの本邦の全ての地域九本邦以外の地域
第1_3条 (登録の申請)
(登録の申請)第一条の三法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)三申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ法第四十六条第三項第二号に規定するもの及び審査員の経歴及び数ハ製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能ニ法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数ホ設計審査等の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
第1_4条 (登録の更新に係る準用)
(登録の更新に係る準用)第一条の四前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第1_5条 (製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)第一条の五法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一ボイラー又は第一種圧力容器(以下この号及び第五条において「ボイラー等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ロボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。ハボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。二移動式クレーン又はゴンドラ(以下この号において「移動式クレーン等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イ強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。ロ移動式クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、移動式クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該移動式クレーン等の運転を禁止するとともに、当該移動式クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。ハ移動式クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ニ荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。ホ荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。三移動式クレーンの製造時等検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
第1_5_2条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の五の二登録設計審査等機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録設計審査等機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_6条 (業務規程)
(業務規程)第一条の六登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録設計審査等機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一設計審査等の実施方法二設計審査等に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四設計審査等の業務を行う時間及び休日に関する事項五設計審査の結果を記載した書類の交付に関する事項六製造時等検査を行う者にあつては、第一条の三の申請に係る特定機械等(以下「設計審査等対象機械等」という。)のうち製造時等検査に係るものが製造時等検査に合格した場合の刻印及び検査証の交付並びに検査証の再交付に関する事項七審査員又は検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項八設計審査等に関する書類及び帳簿の保存に関する事項九法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項十前各号に掲げるもののほか、設計審査等の業務に関し必要な事項3登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_7条 (業務の休廃止等の届出)
(業務の休廃止等の届出)第一条の七登録設計審査等機関は、法第四十九条の規定により設計審査等の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、設計審査等業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の規定による届出が設計審査等の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。3登録設計審査等機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_7_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第一条の七の二法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第1_7_3条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第一条の七の三法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第1_8条 (審査員又は検査員の選任等の届出)
(審査員又は検査員の選任等の届出)第一条の八登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の解任の届出をしようとするときは、審査員・検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_8_2条 (旅費の額)
(旅費の額)第一条の八の二労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(次条及び第一条の八の四において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第一条の八の四において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第1_8_3条 (在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)第一条の八の三旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。
第1_8_4条 (旅費の額の計算に係る細目)
(旅費の額の計算に係る細目)第一条の八の四検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。3厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第1_8_5条 (報告)
(報告)第一条の八の五登録設計審査等機関は、設計審査等を行つたときは、その結果について、速やかに、設計審査等結果報告書(様式第六号の二の二)を設計審査等を行つた設計審査等対象機械等を製造しようとする又は製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1_8_6条 第一条の八の六
第一条の八の六登録設計審査等機関は、検査証を再交付したときは、速やかに、検査証再交付報告書(様式第六号の二の三)を検査証に係る特定機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
第1_9条 (帳簿)
(帳簿)第一条の九登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び失効を含む。)に至るまで、機械等(移動式の特定機械等を除く。)の製造時等検査に係るもの及び全ての機械等の設計審査に係るものは、記載の日から三年間保存しなければならない。一設計審査等を受けた者の氏名又は名称及び住所二設計審査等対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項三設計審査等を行つた年月日四設計審査等を行つた審査員又は検査員の氏名五設計審査等の結果六設計審査結果証明書番号及び製造時等検査合格番号七その他設計審査等に関し必要な事項
第1_10条 (設計審査等の業務の引継ぎ等)
(設計審査等の業務の引継ぎ等)第一条の十登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関(法第五十二条に規定する外国登録設計審査等機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一設計審査等の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他設計審査等の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項2外国登録設計審査等機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一法第五十三条の二第一項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項
第1_11条 (公示)
(公示)第一条の十一厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。法第三十七条第三項の規定による登録をしたとき。一 登録設計審査等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 設計審査等の業務を行う事務所の名称及び所在地三 行うことができる設計審査等及び地域の区分四 登録した年月日法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の登録設計審査等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 変更した年月日法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 登録設計審査等機関の氏名又は名称二 変更前及び変更後の設計審査等の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更した年月日法第四十九条の規定による届出があつたとき。一 設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録設計審査等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 休止し、又は廃止する設計審査等の業務の範囲三 設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 設計審査等の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消し、又は設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 設計審査等の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた設計審査等の業務の範囲及びその期間法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。一 外国登録設計審査等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消した年月日法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称二 設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日三 自ら行うものとする設計審査等の業務の範囲及びその期間法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた設計審査等の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 設計審査等の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称二 設計審査等の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日三 行わないものとする設計審査等の業務の範囲
第1_12条 (指定)
(指定)第一条の十二ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。ボイラー則第十二条第四項の指定令第十二条第一項第一号に規定するボイラーボイラー則第十二条第四項に規定する書面ボイラー則第五十七条第四項の指定令第十二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器ボイラー則第五十七条第四項に規定する書面クレーン則第五十七条第五項の指定令第十二条第一項第四号に規定する移動式クレーンクレーン則第五十七条第五項に規定する書面ゴンドラ則第六条第五項の指定令第十二条第一項第八号に規定するゴンドラゴンドラ則第六条第五項に規定する書面検定則第一条第二項の指定令第十四条第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの検定則第一条第二項に規定する書面令第十四条第二号に規定する第二種圧力容器令第十四条第三号に規定する小型ボイラー令第十四条第四号に規定する小型圧力容器検定則第六条第二項の指定令第十四条の二第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの検定則第六条第二項前段に規定する書面令第十四条の二第二号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置令第十四条の二第三号に規定する防爆構造電気機械器具令第十四条の二第四号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置令第十四条の二第五号に規定する防じんマスク令第十四条の二第六号に規定する防毒マスク令第十四条の二第七号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの令第十四条の二第八号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの令第十四条の二第九号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置令第十四条の二第十号に規定する絶縁用保護具令第十四条の二第十一号に規定する絶縁用防具令第十四条の二第十二号に規定する保護帽令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具2指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分四証明書作成の業務を開始しようとする年月日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの二申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面三次の事項を記載した書面イ役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴ハ証明書作成員の氏名及び略歴ニ申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別ホ証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ヘイからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項
第1_13条 (指定基準)
(指定基準)第一条の十三厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一外国に住所を有すること。二機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものであること。三申請に係る機械等の証明書作成に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成を行うものであること。四次号の証明書作成員の要件に合致するもののうちから、実施管理者が置かれていること。五証明書作成員が、証明書作成に係る機械等に関する検査の実施者として外国の政府機関が指定する者又はこれに準ずる者であること。六申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。イ申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその外国における親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。ロ申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ申請者である法人の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。二申請者が第一条の二十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。三申請者の役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があること。3指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。一指定年月日及び指定番号二名称及び住所並びに代表者の氏名三事務所の名称及び所在地四証明書作成の業務を行う機械等の区分
第1_14条 (指定の更新)
(指定の更新)第一条の十四指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第1_15条 (実施義務)
(実施義務)第一条の十五指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。2指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。3指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。4指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。5指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_16条 (変更の届出)
(変更の届出)第一条の十六指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。一指定年月日及び指定番号二変更後の指定外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は証明書作成の業務を行う事務所の名称若しくは所在地三変更しようとする年月日四変更の理由
第1_17条 (業務規程)
(業務規程)第一条の十七指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一証明書作成の実施方法に関する事項二証明書作成に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四証明書作成の業務を行う時間及び休日に関する事項五基準等適合証明書の発行に関する事項六証明書作成員の選任及び解任並びにその配置に関する事項七証明書作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項八第一条の十九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項九前各号に掲げるもののほか、証明書作成の業務に関し必要な事項2指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第1_18条 (業務の休廃止等)
(業務の休廃止等)第一条の十八指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。一休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲二証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日三証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間四証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第1_19条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第一条の十九指定外国検査機関は、毎事業年度経過後六月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2証明書作成の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3指定外国検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_20条 (証明書作成員の選任等の届出)
(証明書作成員の選任等の届出)第一条の二十指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1_21条 (適合請求)
(適合請求)第一条の二十一厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。
第1_22条 (改善請求)
(改善請求)第一条の二十二厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。
第1_23条 (指定の取消し等)
(指定の取消し等)第一条の二十三厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。一第一条の十五から第一条の十八まで、第一条の十九第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。二正当な理由がないのに第一条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。三第一条の二十の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。四不正の手段により指定を受けたとき。五前二条の規定による請求に応じなかつたとき。六厚生労働大臣が、指定外国検査機関が前五号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。七厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして指定外国検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。八厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、指定外国検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
第1_24条 (帳簿)
(帳簿)第一条の二十四指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。一証明書作成を行つた機械等を所有する者の氏名又は名称及び住所二証明書作成を行つた機械等の型式及び製造番号三証明書作成を行つた年月日四証明書作成を行つた証明書作成員の氏名五証明書作成の結果六基準等適合証明書の番号七その他証明書作成に関し必要な事項2指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
第1_25条 (公示)
(公示)第一条の二十五厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。指定をしたとき。一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名二 証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地三 指定した年月日四 証明書作成の業務を行う機械等の区分第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名二 変更する年月日第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 指定外国検査機関の名称二 変更前及び変更後の証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更する年月日第一条の十八の規定による届出があつたとき。一 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名二 休止し、又は廃止する証明書作成の業務の範囲三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間第一条の二十三第一項の規定による取消しをしたとき。一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名二 指定を取り消した年月日第一条の二十三第二項の規定により指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求したとき。一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名二 指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求した年月日三 証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合にあつては、停止を請求した証明書作成の業務の範囲及びその期間
第2条 (登録の区分)
(登録の区分)第二条法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。一令第十二条第一項第一号のボイラー二令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器三令第十二条第一項第三号のクレーン四令第十二条第一項第四号の移動式クレーン五令第十二条第一項第五号のデリック六令第十二条第一項第六号のエレベーター七令第十二条第一項第八号のゴンドラ
第2_附10条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附12条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附2条 (主任検定員に関する経過措置)
(主任検定員に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前に改正後の検査代行機関等に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条各号及び第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十三条第二号又は第十九条の五第二号の規定の適用については、その者は、当該検定の業務に従事した期間に相当する期間、個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。
第2_附3条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第二条地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附5条 (助教授の在職に関する経過措置)
(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から七まで略八登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録登録省令第十九条の二十四の八平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習新コンサルタント則第十一条第十号の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八旧作環則第十七条第十六号の講習新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録3この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修新安衛則第十四条第二項第一号の指定旧安衛則第十四条第二項第二号の指定新安衛則第十四条第二項第二号の指定旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運
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第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二の七の規定は適用しない。平成二十三年厚生労働省告示第百四号(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件)による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の登録旧研修告示第三条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の登録旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録2この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を修了した者とみなす。旧研修告示第一条の研修新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の研修旧研修告示第三条の研修新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
第2_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附9条 (準備行為)
(準備行為)第二条第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の二の四十四の二第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。2新登録省令第一条の十二第一項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第3条 (登録の申請)
(登録の申請)第三条法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)三申請者が法第五十三条の三において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能ハ法第五十三条の三において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数ニ性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
第3_附10条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3_附2条 (検定員に関する経過措置)
(検定員に関する経過措置)第三条この省令の施行の日前に新規則第十一条各号又は第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則第十四条又は第十九条の六の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の個別検定又は型式検定の業務に従事したものとみなす。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第3_附4条 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)第三条施行日前に第十二条の規定による改正前の製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者又は同条第十八号の二の第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、それぞれ第十二条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第十八号の二の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者又は同条第十八号の三の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。
第3_附5条 (登録製造時等検査機関に関する経過措置)
(登録製造時等検査機関に関する経過措置)第三条第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に掲げる区分について労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第3_附6条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)に定める様式による申請書は、新登録省令に定める相当様式による申請書とみなす。2この省令の施行の際現に存する旧登録省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第3_附7条 第三条
第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第3_附8条 (型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)
(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。2この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。
第3_附9条 (準備行為)
(準備行為)第三条新規則第一条の二の四十四の十七第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。2都道府県労働局長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の十八及び第一条の二の四十四の十九の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の十九の登録とみなす。3前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習の実施に関する計画を届け出ることその他の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定による届出等とみなす。4都道府県労働局長は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定による命令等とみなす。
第4条 (登録の更新に係る準用)
(登録の更新に係る準用)第四条前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第4_附2条 (労働安全衛生法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)
(労働安全衛生法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者に関する経過措置)第四条この省令の施行の日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第十九条の二十二第一項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第4_附4条 (帳簿等に関する経過措置)
(帳簿等に関する経過措置)第四条旧機関則第一条の十、第十条、第十九条、第十九条の十一及び第二十四条の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。ただし、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により改正法による改正後の労働安全衛生法第七十五条第三項の登録を受けているものとみなされる者により施行日前に記載された帳簿については、新機関則第二十四条第一項及び第二十五条の規定を適用する。
第4_附5条 第四条
第四条第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
第4_附6条 第四条
第四条新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。2新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
第4_附7条 第四条
第四条個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十五第二項の規定の例により、同条第一項に規定する財務諸表等に係る請求を行うことができる。2前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習を実施することができる。3前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定の例により、修了証の交付を行うことができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定による修了証の交付とみなす。4前条第二項の登録を受けた者は、第二項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十九の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行うことができる。
第5条 (性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
(性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)第五条法第五十三条の三において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ロ水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。ハ水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。二クレーン等(第二条第三号から第七号までに掲げる特定機械等をいう。この号において同じ。)の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イ強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。ロクレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。ハクレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ニ荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。ホ荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。三移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
第5_附2条 (指定教習機関に関する経過措置)
(指定教習機関に関する経過措置)第五条施行日前に第三条の規定による改正前の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第三条の規定による改正後の検査代行機関等に関する規則第二十条第十八号の第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。
第5_附3条 第五条
第五条旧機関則第九条第一項に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた性能検査に係る報告書については、なお従前の例による。
第5_2条 (変更の届出)
(変更の届出)第五条の二登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条 (業務規程)
(業務規程)第六条登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一性能検査の実施方法二性能検査に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項五検査証の有効期間の更新に関する事項六検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項七性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項八法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項九前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項3登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6_附2条 (指定教習機関に関する経過措置)
(指定教習機関に関する経過措置)第六条昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。
第6_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第6_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第6_附5条 第六条
第六条旧機関則第十九条の十第一項に基づき報告しなければならないとされている事項のうち、施行日前に行われた型式検定に係る事項については、なお従前の例による。
第7条 (業務の休廃止等の届出)
(業務の休廃止等の届出)第七条登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。3登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第7_附3条 第七条
第七条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第7_附4条 第七条
第七条所轄都道府県労働局長は、施行日前に旧機関則第二十五条の規定により指定教習機関から提出を受けた旧機関則第二十四条の帳簿の写しを、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に引き継ぐものとする。
第7_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第七条の二法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第7_3条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第七条の三法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第8条 (検査員の選任等の届出)
(検査員の選任等の届出)第八条登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第8_附2条 第八条
第八条施行日前に業務を廃止した指定教習機関が行った技能講習を修了した者及び施行日前に都道府県労働局長が行った技能講習を修了した者に係る新安衛則第八十二条第三項の規定による当該技能講習を修了したことを証する書面の交付は、同項に規定する者の申込みに基づき、新機関則第二十四条第一項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関が行うものとする。
第8_2条 (旅費の額等に係る準用)
(旅費の額等に係る準用)第八条の二第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第9条 (報告)
(報告)第九条登録性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第七号)を当該性能検査を行つた第三条の申請に係る第二条各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
第9_附2条 (登録教習機関に関する経過措置)
(登録教習機関に関する経過措置)第九条第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。)第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。
第10条 (帳簿)
(帳簿)第十条登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。一性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所二性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項三検査証番号四検査証の更新を行つた年月日五検査証の有効期間六性能検査を行つた検査員の氏名七性能検査の結果八その他性能検査に関し必要な事項
第10_附2条 第十条
第十条施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。旧機関則の登録の区分新機関則の登録の区分有効期間一 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間二 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間三 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間四 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間2施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第10_2条 (性能検査の業務の引継ぎ等)
(性能検査の業務の引継ぎ等)第十条の二登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項2外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により性能検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項
第10_3条 (公示)
(公示)第十条の三第一条の十一の規定は、登録性能検査機関について準用する。この場合において、同条の表中「第三十七条第三項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「設計審査等の業務」とあるのは「性能検査の業務」と、「設計審査等及び地域の区分」とあるのは「性能検査」と、「第四十七条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十七条の二」と、「第四十九条」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第四十九条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第一項」と、「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第11条 (登録の区分)
(登録の区分)第十一条法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。一令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの二令第十四条第二号の第二種圧力容器三令第十四条第三号の小型ボイラー四令第十四条第四号の小型圧力容器
第11_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第十一条この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条 (登録の申請)
(登録の申請)第十二条法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)三申請者が法第五十四条において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能ハ法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数ニ個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
第12_附2条 第十二条
第十二条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条 (登録の更新に係る準用)
(登録の更新に係る準用)第十三条前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)第十四条法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」という。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。二小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。三小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
第14_2条 (変更の届出)
(変更の届出)第十四条の二登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第15条 (業務規程)
(業務規程)第十五条登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一個別検定の実施方法二個別検定に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項五個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項六検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項七個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項八法第五十四条において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項九前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項3登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条 (業務の休廃止等の届出)
(業務の休廃止等の届出)第十六条登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十九条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付しなければならない。3登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十六条の二法第五十四条において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第16_3条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十六条の三法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第17条 (検定員の選任等の届出)
(検定員の選任等の届出)第十七条登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17_2条 (旅費の額等に係る準用)
(旅費の額等に係る準用)第十七条の二第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第18条 (帳簿)
(帳簿)第十八条登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。一個別検定を受けた者の氏名又は名称二個別検定対象機械等の種類、型式及び性能三個別検定を行つた年月日四個別検定を行つた検定員の氏名五個別検定の結果六個別検定合格番号七その他個別検定に関し必要な事項
第19条 (個別検定の業務の引継ぎ等)
(個別検定の業務の引継ぎ等)第十九条登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項2外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は個別検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項
第19_2条 (公示)
(公示)第十九条の二厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。法第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。一 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地三 行うことができる個別検定四 登録した年月日法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 変更した年月日法第五十四条において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 登録個別検定機関の氏名又は名称二 変更前及び変更後の個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更した年月日法第五十四条において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。一 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 休止し、又は廃止する個別検定の業務の範囲三 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 個別検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間法第五十四条において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録個別検定機関(外国登録個別検定機関を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 個別検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた個別検定の範囲及びその期間法第五十四条において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。一 外国登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消した年月日法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称二 自ら個別検定の業務の全部又は一部を行うものとする年月日三 自ら行うものとする個別検定の業務の範囲及びその期間法第五十四条において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称二 個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日三 行わないものとする個別検定の業務の範囲
第19_3条 (登録の区分)
(登録の区分)第十九条の三法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。一令第十四条の二第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの二令第十四条の二第二号のプレス機械又はシャーの安全装置三令第十四条の二第三号の防爆構造電気機械器具四令第十四条の二第四号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置五令第十四条の二第五号の防じんマスク六令第十四条の二第六号の防毒マスク七令第十四条の二第七号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの八令第十四条の二第八号の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの九令第十四条の二第九号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置十令第十四条の二第十号の絶縁用保護具十一令第十四条の二第十一号の絶縁用防具十二令第十四条の二第十二号の保護帽十三令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具十四令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
第19_4条 (登録の申請)
(登録の申請)第十九条の四法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)三申請者が法第五十四条の二において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ型式検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能ハ法第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数ニ型式検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
第19_5条 (登録の更新に係る準用)
(登録の更新に係る準用)第十九条の五前条の規定は、法第五十四条の二において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
第19_6条 (型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
(型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)第十九条の六法第五十四条の二において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一強風、大雨、大雪等の悪天候のため、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下この条において「過負荷防止装置」という。)の作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。二過負荷防止装置の各部分について点検を行うに当たり、クレーン又は移動式クレーン(以下この条において「クレーン等」という。)が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。三クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、作動試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。四作動試験の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。五作動試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。六移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検定を行わないこと。ただし、当該場所において、当該移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
第19_6_2条 (変更の届出)
(変更の届出)第十九条の六の二登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録型式検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19_7条 (業務規程)
(業務規程)第十九条の七登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録型式検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一型式検定の実施方法二型式検定に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四型式検定の業務を行う時間及び休日に関する事項五型式検定の業務を行う場所に関する事項六型式検定合格証の発行に関する事項七検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項八型式検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項九法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項十前各号に掲げるもののほか、型式検定の業務に関し必要な事項3登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19_8条 (業務の休廃止等の届出)
(業務の休廃止等の届出)第十九条の八登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定により型式検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、型式検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の規定による届出が型式検定の業務の廃止の届出である場合は、第十九条の十一の帳簿の写しを添付しなければならない。3登録型式検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十九条の十一の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19_8_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十九条の八の二法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第19_8_3条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十九条の八の三法第五十四条の二において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第19_9条 (検定員の選任等の届出)
(検定員の選任等の届出)第十九条の九登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。2登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19_9_2条 (旅費の額等に係る準用)
(旅費の額等に係る準用)第十九条の九の二第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第19_10条 (報告)
(報告)第十九条の十登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。一型式検定(次号の更新検定を除く。次条第一号、第三号及び第四号において同じ。)に合格した第十九条の四の申請に係る第十九条の三各号に掲げる機械等(以下この条及び次条において「型式検定対象機械等」という。)に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、型式検定を行つた年月日及び型式検定合格番号二法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号
第19_11条 (帳簿)
(帳簿)第十九条の十一登録型式検定機関は、型式検定を行つた型式検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。一型式検定を受けた者の氏名又は名称二型式検定対象機械等の種類、型式及び性能三型式検定を行つた年月日四型式検定を行つた検定員の氏名五型式検定の結果六型式検定合格番号七その他型式検定に関し必要な事項八更新検定を行つたときは、その年月日九更新検定において不合格としたときは、その理由
第19_11_2条 (型式検定の業務の引継ぎ等)
(型式検定の業務の引継ぎ等)第十九条の十一の二登録型式検定機関は、法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一厚生労働大臣に当該型式検定の業務並びに当該型式検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。二その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第19_12条 (公示)
(公示)第十九条の十二厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。法第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地三 行うことができる型式検定四 登録した年月日法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。一 変更前及び変更後の登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 変更した年月日法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。一 登録型式検定機関の氏名又は名称二 変更前及び変更後の型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地三 変更した年月日法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。一 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 休止し、又は廃止する型式検定の業務の範囲三 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 型式検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間法第五十四条の二において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録型式検定機関(外国登録型式検定機関(法第五十四条の二において読み替えて準用する法第五十二条の二に規定する外国登録型式検定機関をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 型式検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた型式検定の範囲及びその期間法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。一 外国登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 登録を取り消した年月日法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする型式検定の業務の範囲及びその期間法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする型式検定の業務の範囲
第19_13条 (検査業者の登録事項)
(検査業者の登録事項)第十九条の十三法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録年月日及び登録番号二法人にあつては、その代表者の氏名三検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類
第19_14条 (登録の申請)
(登録の申請)第十九条の十四法第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第七号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。
第19_15条 (登録の基準)
(登録の基準)第十九条の十五法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。二検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。三次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。イ特定自主検査を行うことができる機械等の種類ロ検査料の額及びその収納の方法に関する事項ハ特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項ニ特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項ホその他特定自主検査の業務に関し必要な事項四特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。
第19_16条 (登録証の交付)
(登録証の交付)第十九条の十六所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。
第19_17条 (登録事項の変更)
(登録事項の変更)第十九条の十七検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第五十四条の五第一項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。2検査業者は、第十九条の十三第二号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第七号の四)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。3検査業者は、第十九条の十三第三号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第五十四条の五第一項の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第19_18条 (登録証の再交付)
(登録証の再交付)第十九条の十八検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第七号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
第19_19条 (業務規程の変更の報告)
(業務規程の変更の報告)第十九条の十九検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。
第19_20条 (帳簿)
(帳簿)第十九条の二十検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。一特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所二特定自主検査を行つた機械等の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号三特定自主検査を行つた年月日四特定自主検査を実施した者の氏名五特定自主検査の結果六その他特定自主検査に関し必要な事項
第19_21条 (定期報告)
(定期報告)第十九条の二十一検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第19_22条 (法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)
(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)第十九条の二十二動力プレスに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したものイ学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するものハ動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者二その他厚生労働大臣が定める者2令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したものイ学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するものハフォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者二その他厚生労働大臣が定める者3前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、前項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。4第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。5第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。6第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。7第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。8第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。
第19_23条 (承継の届出及び登録事項の変更)
(承継の届出及び登録事項の変更)第十九条の二十三法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書(様式第七号の七)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。2検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第19_24条 (登録証の返納)
(登録証の返納)第十九条の二十四検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。
第19_24_2条 (登録)
(登録)第十九条の二十四の二第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。第十九条の二十二第一項第一号の登録第十九条の二十二第一項第一号の研修(以下この章において「動力プレス検査員研修」という。)第十九条の二十二第二項第一号の登録第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フォークリフト検査員研修」という。)第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修」という。)第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修」という。)第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修」という。)第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修」という。)第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「不整地運搬車検査員研修」という。)第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「高所作業車検査員研修」という。)2登録の申請をしようとする者は、登録検査業者検査員研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請者が個人である場合は、その住民票の写し三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴ロ申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者の氏名及び略歴ハ申請に係る検査業者検査員研修の講師の氏名、略歴及び担当する検査業者検査員研修の内容ニ申請に係る検査業者検査員研修に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別ホ検査業者検査員研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要へイからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項
第19_24_2_2条 (欠格条項)
(欠格条項)第十九条の二十四の二の二次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第十九条の二十四の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第19_24_2_3条 (登録基準)
(登録基準)第十九条の二十四の二の三厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一検査業者検査員研修のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによるものであること。イ関係法令その他の科目に係る学科研修ロ実技研修ハ検査実習二検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。イ動力プレス検査員研修の講師については、次の(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、次の(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。(1)学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に五年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に八年以上従事した経験を有するもの(2)学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有するもの(3)第十九条の二十二第一項の資格を有する者で、特定自主検査の業務に十年以上従事した経験を有するもの(4)厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者(5)学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの及び厚生労働大臣がその者と同等以上の知識経験を有すると認める者ロフォークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フォークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。ハ車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。ニ車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。ホ車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。ヘ車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。ト不整地運搬車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「不整地運搬車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。チ高所作業車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「高所作業車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。三申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者が置かれていること。四機械器具その他の設備及び施設の数が申請に係る検査業者検査員研修の業務を適正に行うために必要な数以上であること。2登録は、登録検査業者検査員研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三事務所の名称及び所在地四登録に係る検査業者検査員研修の種類
第19_24_2_4条 (登録の更新)
(登録の更新)第十九条の二十四の二の四登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第19_24_2_5条 (実施義務)
(実施義務)第十九条の二十四の二の五登録を受けた者(以下この章において「登録検査業者検査員研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。一検査業者検査員研修の実施時期、実施場所、内容、時間及び受講定員に関する事項二検査業者検査員研修の講師の氏名2登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。4登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。5登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した検査業者検査員研修の結果について、検査業者検査員研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19_24_2_6条 (変更の届出)
(変更の届出)第十九条の二十四の二の六登録検査業者検査員研修機関は、第十九条の二十四の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。