第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第四十条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十条及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定平成十八年十二月一日二第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定公布の日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条の規定公布の日二第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める部分に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日三第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日四第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定(労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条及び附則第十一条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定公布の日二第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに同条第四項及び第五項の改正規定令和八年一月一日三第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定(「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。)及び第三条の規定(作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十四号(一)の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定令和八年十月一日四第二条中労働安全衛生法の目次の改正規定及び同法第十章に一条を加える改正規定及び附則第十四条中労働者派遣法第四十五条の改正規定(同条第十五項中「第百条から第百二条まで」を「第百条、第百一条、第百二条」に改める部分に限る。)令和九年一月一日五第二条中労働安全衛生法第三十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定(同条第四項中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削る部分、同条第六項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分及び同条第七項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分を除く。)、同法第三十六条及び第四十二条の改正規定、同法第四十三条の二の改正規定(同条第二号中「第四号」の下に「及び別表第四第十四号」を加える部分を除く。)、同法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十五条、第五十四条の三第二項第一号、第五十四条の四第二項、第五十九条及び第六十条の二の改正規定、同法第百十九条第一号の改正規定(「第五十九条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える部分に限る。)並びに同法第百二十条第一号の改正規定(「第三十二条第一項から第六項まで」を「第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第七項まで」に改める部分及び「第四十五条第一項若しくは第二項」を「第四十五条第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和九年四月一日六第二条中労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日七第二条中労働安全衛生法第五十七条の二第二項の改正規定(「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改める部分に限る。)及び同法第百十九条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える改正規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一略二第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「から第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日二第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一労働災害労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。二労働者労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。三事業者事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。三の二化学物質元素及び化合物をいう。四作業環境測定作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
第2_附10条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第2_附11条 (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。
第2_附12条 (譲渡等の制限等に関する経過措置)
(譲渡等の制限等に関する経過措置)第二条改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。
第2_附13条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第2_附14条 (登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)
(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)第二条第二条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。2厚生労働大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十六条第二項から第四項まで及び第百十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、施行日以後は、それぞれ新労働安全衛生法第三十七条第三項の登録及び新労働安全衛生法第百十二条の二第一項の規定による公示とみなす。
第2_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第二条次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。2新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第2_附5条 (新法第十九条の二の適用に関する特例)
(新法第十九条の二の適用に関する特例)第二条この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。
第2_附6条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第2_附7条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附8条 (産業医の要件に係る経過措置)
(産業医の要件に係る経過措置)第二条事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 (事業者等の責務)
(事業者等の責務)第三条事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。2機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。3建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第3_附10条 (再免許に係る経過措置)
(再免許に係る経過措置)第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
第3_附11条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。
第3_附12条 (型式検定に関する経過措置)
(型式検定に関する経過措置)第三条改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
第3_附13条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附14条 (登録設計審査等機関の業務規程に関する準備行為)
(登録設計審査等機関の業務規程に関する準備行為)第三条前条第二項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十八条の規定の例により業務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。
第3_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 第三条
第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。2新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。3附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
第3_附5条 (免許に関する経過措置)
(免許に関する経過措置)第三条この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。
第3_附6条 第三条
第三条新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。
第3_附7条 (検討)
(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3_附8条 (検討)
(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3_附9条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第4条 第四条
第四条労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第4_附2条 (心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)第四条第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
第4_附3条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 (計画の届出に関する経過措置)
(計画の届出に関する経過措置)第四条昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
第4_附5条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 (罰則に係る経過措置)
(罰則に係る経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附8条 (計画の届出等に関する経過措置)
(計画の届出等に関する経過措置)第四条一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。
第4_附9条 (指針に関する準備行為)
(指針に関する準備行為)第四条厚生労働大臣は、施行日前においても、新労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は新労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表することができる。2前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日においてそれぞれ新労働安全衛生法第五十七条の二第八項又は第六十二条の二第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第5条 (事業者に関する規定の適用)
(事業者に関する規定の適用)第五条二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。2前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。3前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。4第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
第5_附2条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。3前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。4この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。5この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。6この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。7この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。8この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
第5_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附5条 (面接指導に関する経過措置)
(面接指導に関する経過措置)第五条事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
第5_附6条 (製造時等検査及び検査証に関する経過措置)
(製造時等検査及び検査証に関する経過措置)第五条施行日前にされた第二条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第三十八条第一項の規定による製造時等検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。2施行日前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造時等検査の申請に係るもの及び次条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものを含む。)は、新労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものとみなす。
第6条 (労働災害防止計画の策定)
(労働災害防止計画の策定)第六条厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附5条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附7条 (登録製造時等検査機関に関する経過措置)
(登録製造時等検査機関に関する経過措置)第六条施行日において現に旧労働安全衛生法第三十八条第一項の登録を受けている登録製造時等検査機関は、労働安全衛生法第四十六条の二第一項の規定による期間が経過するまでの間は、当該登録に係る製造時等検査を行うことができる。この場合において、旧労働安全衛生法第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項、第四十六条第三項及び第四項並びに第四十七条から第五十三条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。2施行日前にされた旧労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消し(前項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しを含む。)は、労働安全衛生法第四十六条第二項の適用については、それぞれ新労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しとみなす。
第7条 (変更)
(変更)第七条厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附3条 (検討)
(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7_附4条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第7_附5条 (技能講習及び技能講習修了証に関する経過措置)
(技能講習及び技能講習修了証に関する経過措置)第七条施行日において現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項に規定する技能講習(旧労働安全衛生法別表第十八第三十一号から第三十三号までの区分に限る。)を受講しており、かつ、修了していない者に係る技能講習については、なお従前の例による。2施行日前に旧労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付された技能講習修了証(旧労働安全衛生法別表第十八第三十一号から第三十三号までの区分に係る技能講習に係るものに限る。)は、新労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付されたものとみなす。
第8条 (公表)
(公表)第八条厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第8_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八条施行日前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 (勧告等)
(勧告等)第九条厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
第9_附2条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第9_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第10条 (総括安全衛生管理者)
(総括安全衛生管理者)第十条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。一労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。二労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。三健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。四労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。五前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの2総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。3都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附3条 (検討)
(検討)第十条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第11条 (安全管理者)
(安全管理者)第十一条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。2労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (衛生管理者)
(衛生管理者)第十二条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。2前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
第12_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第12_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第12_附4条 (検討)
(検討)第十二条3政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第12_2条 (安全衛生推進者等)
(安全衛生推進者等)第十二条の二事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
第13条 (産業医等)
(産業医等)第十三条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。2産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。3産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。4産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。5産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。6事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (検討)
(検討)第十三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第13_2条 第十三条の二
第十三条の二事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。2前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
第13_3条 第十三条の三
第十三条の三事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第14条 (作業主任者)
(作業主任者)第十四条事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 (統括安全衛生責任者)
(統括安全衛生責任者)第十五条事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。2統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。3第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。4第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。5第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第15_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第15_2条 (元方安全衛生管理者)
(元方安全衛生管理者)第十五条の二前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。2第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
第15_3条 (店社安全衛生管理者)
(店社安全衛生管理者)第十五条の三建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者が一の場所(これらの作業従事者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの作業従事者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。2第三十条第四項の場合において、同項の全ての作業従事者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの作業従事者に関し、これらの作業従事者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
第16条 (安全衛生責任者)
(安全衛生責任者)第十六条第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。2前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第17条 (安全委員会)
(安全委員会)第十七条事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。一労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。二労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。三前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項2安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者のうちから事業者が指名した者三当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。4事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。5前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条 (衛生委員会)
(衛生委員会)第十八条事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。一労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。二労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。三労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。四前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項2衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。4前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
第19条 (安全衛生委員会)
(安全衛生委員会)第十九条事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。2安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者二安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者三産業医のうちから事業者が指名した者四当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者五当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者3事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。4第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
第19_2条 (安全管理者等に対する教育等)
(安全管理者等に対する教育等)第十九条の二事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。2厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第19_3条 (国の援助)
(国の援助)第十九条の三国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
第20条 (事業者の講ずべき措置等)
(事業者の講ずべき措置等)第二十条事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。一機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険二爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険三電気、熱その他のエネルギーによる危険
第20_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 第二十一条
第二十一条事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。2事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第21_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第22条 第二十二条
第二十二条事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害三計器監視、精密工作等の作業による健康障害四排気、排液又は残さい物による健康障害
第23条 第二十三条
第二十三条事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第24条 第二十四条
第二十四条事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第25条 第二十五条
第二十五条事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第25_2条 第二十五条の二
第二十五条の二建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。一作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。二作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。三前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこと。2前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
第26条 第二十六条
第二十六条労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第27条 第二十七条
第二十七条第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。2前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
第28条 (技術上の指針等の公表等)
(技術上の指針等の公表等)第二十八条厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。2厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。3厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。一第五十七条の四第四項の規定による勧告又は第五十七条の五第一項の規定による指示に係る化学物質二前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの4厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第28_2条 (事業者の行うべき調査等)
(事業者の行うべき調査等)第二十八条の二事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。2厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)
(元方事業者の講ずべき措置等)第二十九条元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。2元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。3前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。
第29_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29_2条 第二十九条の二
第二十九条の二建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
第30条 (特定元方事業者等の講ずべき措置)
(特定元方事業者等の講ずべき措置)第三十条特定元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。一協議組織の設置及び運営を行うこと。二作業間の連絡及び調整を行うこと。三作業場所を巡視すること。四関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。五仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。六前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項2特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行われる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が作業を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。3前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。4第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
第30_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第30_2条 第三十条の二
第三十条の二製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。2前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。3前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。4第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
第30_3条 第三十条の三
第三十条の三第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。2第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。3前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。4第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。5第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二項の規定は、適用しない。
第31条 (注文者の講ずべき措置)
(注文者の講ずべき措置)第三十一条特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
第31_2条 第三十一条の二
第三十一条の二化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第31_3条 第三十一条の三
第三十一条の三建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事する全ての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。
第31_4条 (違法な指示の禁止)
(違法な指示の禁止)第三十一条の四注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人に係る作業従事者が作業を行つたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
第32条 (請負人の講ずべき措置等)
(請負人の講ずべき措置等)第三十二条第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。2第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。3第三十条の三第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の三第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。4第三十一条第一項の場合において、当該建設物等を使用する作業従事者に係る請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。5第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。6第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二の場合において、作業従事者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。7第一項から第五項までの請負人及び前項の作業従事者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二の注文者又は第一項から第五項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第33条 (機械等貸与者等の講ずべき措置等)
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)第三十三条機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業を行う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。2機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。3前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第34条 (建築物貸与者の講ずべき措置)
(建築物貸与者の講ずべき措置)第三十四条建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は二以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りでない。
第35条 (重量表示)
(重量表示)第三十五条一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
第36条 (厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)第三十六条第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
第37条 (製造の許可)
(製造の許可)第三十七条特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。2都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。3第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。ただし、第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。
第38条 (製造時等検査等)
(製造時等検査等)第三十八条特定機械等(別表第一第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第一項において同じ。)を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。2前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら登録設計審査等機関の検査を受けることができる。一当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。二当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。3特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
第39条 (検査証の交付等)
(検査証の交付等)第三十九条登録設計審査等機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。2労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。3労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。
第40条 (使用等の制限)
(使用等の制限)第四十条前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。2検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。
第41条 (検査証の有効期間等)
(検査証の有効期間等)第四十一条検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。2検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
第42条 (譲渡等の制限等)
(譲渡等の制限等)第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
第42_附2条 (処分、手続等に関する経過措置)
(処分、手続等に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 第四十三条
第四十三条動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
第43_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十三条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43_2条 第四十三条の二
第四十三条の二厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。一次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等二第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号及び別表第四第十四号において「規格等」という。)を具備していないもの三第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等四第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの
第44条 (個別検定)
(個別検定)第四十四条第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。2前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。3登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。4個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。5個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。6第一項の機械等で、第四項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
第44_附2条 (経過措置の政令への委任)
(経過措置の政令への委任)第四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第44_2条 (型式検定)
(型式検定)第四十四条の二第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。2前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。一当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。二当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。3登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。4登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。5型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。6型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。7第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。
第44_3条 (型式検定合格証の有効期間等)
(型式検定合格証の有効期間等)第四十四条の三型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。2型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
第44_4条 (型式検定合格証の失効)
(型式検定合格証の失効)第四十四条の四厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。一型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。二型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。三厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。
第45条 (定期自主検査)
(定期自主検査)第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第46条 (登録設計審査等機関の登録)
(登録設計審査等機関の登録)第四十六条第三十七条第三項の登録(以下この条、次条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。一次に掲げる機械等に係る特定機械等設計審査及び製造時等検査イ別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等ロ別表第一第四号に掲げる機械等ハ別表第一第八号に掲げる機械等二次に掲げる機械等に係る特定機械等設計審査イ別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等ロ別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等2次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第五十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの3厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。一設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。二審査員であつて別表第四の三に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが審査員を指揮するとともに設計審査の業務を管理するものであること。三製造時等検査を行う者にあつては、別表第五の上欄に掲げる機械等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。四製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。五製造時等検査を行う者にあつては、検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。六登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において設計審査等の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。4登録は、登録設計審査等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三事務所の名称及び所在地四第一項の区分
第46_2条 (登録の更新)
(登録の更新)第四十六条の二登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第47条 (設計審査等の義務等)
(設計審査等の義務等)第四十七条登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。2登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。3登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等を行わなければならない。4登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第47_2条 (変更の届出)
(変更の届出)第四十七条の二登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第48条 (業務規程)
(業務規程)第四十八条登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第48_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第49条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第四十九条登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第50条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第五十条登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求3設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関が設計審査等に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。一損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求4登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第51条 (審査員又は検査員の選任等の届出)
(審査員又は検査員の選任等の届出)第五十一条登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第52条 (適合命令)
(適合命令)第五十二条厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第52_2条 (改善命令)
(改善命令)第五十二条の二厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、設計審査等を行うべきこと又は設計審査等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第52_3条 (準用)
(準用)第五十二条の三前二条の規定は、外国登録設計審査等機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第53条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)第五十三条厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。四第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。五第五十二条又は第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。六不正の手段により登録を受けたとき。2厚生労働大臣は、外国登録設計審査等機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。一前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。二前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。三厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。四厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。五厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録設計審査等機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。六次項の規定による費用の負担をしないとき。3前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録設計審査等機関の負担とする。
第53_2条 (都道府県労働局長による設計審査等の実施)
(都道府県労働局長による設計審査等の実施)第五十三条の二都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。2都道府県労働局長が前項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計審査等の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
第53_3条 (登録性能検査機関)
(登録性能検査機関)第五十三条の三第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び前条(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「性能検査」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十六条第一項第三十七条第三項第四十一条第二項次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第八製造時等検査を行うもの性能検査を行うもの第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査別表第六第一号同表の中欄同表第二号同表の下欄第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検査員別表第七別表第十製造時等検査の性能検査の第四十六条第三項第六号又は輸入する者若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者設計審査等性能検査第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録性能検査機関登録簿第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは性能検査を行うときは、第四十七条第四項製造時等検査性能検査第四十九条あらかじめ休止又は廃止の日の三十日前までに第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検査員第五十二条設計審査等の性能検査の第五十二条の二設計審査等を性能検査を設計審査等の性能検査の第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の性能検査の前条(見出しを含む。)都道府県労働局長労働基準監督署長
第54条 (登録個別検定機関)
(登録個別検定機関)第五十四条第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「個別検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録個別検定機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十六条第一項第三十七条第三項第四十四条第一項次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)個別検定第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第十一製造時等検査を行うもの個別検定を行うもの第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定別表第六第一号同表の中欄検査員検定員同表第二号同表の下欄第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検定員別表第七別表第十三検査員を検定員を製造時等検査の個別検定の第四十六条第三項第六号特定機械等第四十四条第一項の政令で定める機械等設計審査等個別検定第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録個別検定機関登録簿第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員個別検定を行うときは、検定員第四十七条第三項第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分第四十四条第三項の基準第四十七条第四項製造時等検査個別検定検査方法検定方法第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検定員第五十二条設計審査等の個別検定の第五十二条の二設計審査等を個別検定を設計審査等の個別検定の第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の個別検定の第五十三条の二(見出しを含む。)都道府県労働局長厚生労働大臣又は都道府県労働局長
第54_2条 (登録型式検定機関)
(登録型式検定機関)第五十四条の二第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「型式検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録型式検定機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十六条第一項第三十七条第三項第四十四条の二第一項次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)型式検定第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第十四製造時等検査を行うもの型式検定を行うもの第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査型式検定別表第六第一号別表第十五第一号検査員検定員第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検定員別表第七別表第十六検査員を検定員を製造時等検査の型式検定の第四十六条第三項第六号特定機械等第四十四条の二第一項の政令で定める機械等設計審査等型式検定第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録型式検定機関登録簿第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員型式検定を行うときは、検定員第四十七条第三項第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分第四十四条の二第三項の基準第四十七条第四項製造時等検査型式検定検査方法検定方法第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検定員第五十二条設計審査等の型式検定の第五十二条の二設計審査等を型式検定を設計審査等の型式検定の第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の型式検定の第五十三条の二(見出しを含む。)都道府県労働局長厚生労働大臣
第54_3条 (検査業者)
(検査業者)第五十四条の三検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。一第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の七第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者二第五十四条の七第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの3第一項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。4厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録をしてはならない。5事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。
第54_4条 第五十四条の四
第五十四条の四検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。2前項の場合において、検査業者は、第四十五条第三項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。
第54_5条 第五十四条の五
第五十四条の五検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五十四条の三第二項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。2前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。
第54_6条 第五十四条の六
第五十四条の六厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の四の規定に違反していると認めるときは、その検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第54_7条 第五十四条の七
第五十四条の七厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。2厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。二第五十四条の四の規定に違反したとき。三前条の規定による命令に違反したとき。四第百十条第一項の条件に違反したとき。
第55条 (製造等の禁止)
(製造等の禁止)第五十五条黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
第56条 (製造の許可)
(製造の許可)第五十六条ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。2厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。3第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。4製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。5厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。6厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。
第57条 (表示等)
(表示等)第五十七条爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。一次に掲げる事項イ名称ロ人体に及ぼす作用ハ貯蔵又は取扱い上の注意ニイからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項二当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの2前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
第57_2条 (文書の交付等)
(文書の交付等)第五十七条の二労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者(次項、第三項及び第九項並びに第百条第一項において「通知対象物譲渡者等」という。)は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。一名称二成分及びその含有量三物理的及び化学的性質四人体に及ぼす作用五貯蔵又は取扱い上の注意六流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項2通知対象物譲渡者等は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。3通知対象物譲渡者等は、通知対象物に関する第一項第二号の成分(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質である成分に限る。)の情報が、秘密として管理されている製品の情報その他の事業活動に有用な情報であつて、公然と知られていないものである場合には、その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定め、これを通知することをもつて前二項の規定による通知に代えることができる。4前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。5代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、医師による診断、治療その他の厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に開示しなければならない。6第三項の規定により通知対象物の成分について代替化学名等を通知された者は、当該通知対象物を譲渡し、又は提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、代替化学名等を通知することをもつて第一項又は第二項の規定による通知に代えることができる。この項の規定により代替化学名等を通知された者についても、同様とする。7前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。8厚生労働大臣は、第三項及び第六項の代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。9厚生労働大臣は、前項の指針に従い、通知対象物譲渡者等に対し、必要な指導等を行うことができる。
第57_3条 (第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)第五十七条の三事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。2事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。3厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。4厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第57_4条 (化学物質の有害性の調査)
(化学物質の有害性の調査)第五十七条の四化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。一当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。二当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。三当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。四当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。2有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。4厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。5前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第57_5条 第五十七条の五
第五十七条の五厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。2前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。3厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。4第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。5第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第58条 (国の援助等)
(国の援助等)第五十八条国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
第59条 (安全衛生教育)
(安全衛生教育)第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第60条 第六十条
第六十条事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。一作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。二労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。三前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
第60_2条 第六十条の二
第六十条の二事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。2厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第61条 (就業制限)
(就業制限)第六十一条事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。2前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。3第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。4職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
第62条 (中高年齢者等についての配慮)
(中高年齢者等についての配慮)第六十二条事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
第62_2条 (高年齢者の労働災害防止のための措置)
(高年齢者の労働災害防止のための措置)第六十二条の二事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。2厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第63条 (国の援助)
(国の援助)第六十三条国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。
第64条 第六十四条
第六十四条削除
第65条 (作業環境測定)
(作業環境測定)第六十五条事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。2前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。4厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。5都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
第65_2条 (作業環境測定の結果の評価等)
(作業環境測定の結果の評価等)第六十五条の二事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。2事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。3事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
第65_3条 (作業の管理)
(作業の管理)第六十五条の三事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
第65_4条 (作業時間の制限)
(作業時間の制限)第六十五条の四事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
第66条 (健康診断)
(健康診断)第六十六条事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。2事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。3事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。4都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。5労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
第66_2条 (自発的健康診断の結果の提出)
(自発的健康診断の結果の提出)第六十六条の二午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
第66_3条 (健康診断の結果の記録)
(健康診断の結果の記録)第六十六条の三事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
第66_4条 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)第六十六条の四事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
第66_5条 (健康診断実施後の措置)
(健康診断実施後の措置)第六十六条の五事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。2厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。3厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第66_6条 (健康診断の結果の通知)
(健康診断の結果の通知)第六十六条の六事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第66_7条 (保健指導等)
(保健指導等)第六十六条の七事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。2労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第66_8条 (面接指導等)
(面接指導等)第六十六条の八事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。2労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。3事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。4事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。5事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第66_8_2条 第六十六条の八の二
第六十六条の八の二事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。2前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。
第66_8_3条 第六十六条の八の三
第六十六条の八の三事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
第66_8_4条 第六十六条の八の四
第六十六条の八の四事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。2第六十六条の八第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間(第六十六条の八の四第一項に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。
第66_9条 第六十六条の九
第六十六条の九事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第66_10条 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)第六十六条の十事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。2事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。3事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。4事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。5事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。6事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。7厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。8厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。9国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
第67条 (健康管理手帳)
(健康管理手帳)第六十七条都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。2政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。3健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。4健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第68条 (病者の就業禁止)
(病者の就業禁止)第六十八条事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
第68_2条 (受動喫煙の防止)
(受動喫煙の防止)第六十八条の二事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第69条 (健康教育等)
(健康教育等)第六十九条事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。2労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
第70条 (体育活動等についての便宜供与等)
(体育活動等についての便宜供与等)第七十条事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第70_2条 (健康の保持増進のための指針の公表等)
(健康の保持増進のための指針の公表等)第七十条の二厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。2厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第70_3条 (健康診査等指針との調和)
(健康診査等指針との調和)第七十条の三第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第71条 (国の援助)
(国の援助)第七十一条国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。2国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第71_2条 (事業者の講ずる措置)
(事業者の講ずる措置)第七十一条の二事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。一作業環境を快適な状態に維持管理するための措置二労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置三作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備四前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第71_3条 (快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)第七十一条の三厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。2厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
第71_4条 (国の援助)
(国の援助)第七十一条の四国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
第72条 (免許)
(免許)第七十二条第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。2次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。一第七十四条第二項(第三号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者二前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者3第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。4都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第73条 第七十三条
第七十三条免許には、有効期間を設けることができる。2都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
第74条 (免許の取消し等)
(免許の取消し等)第七十四条都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。2都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。一故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。二当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。三当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。四第百十条第一項の条件に違反したとき。五前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。3前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第74_2条 (厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)第七十四条の二前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第75条 (免許試験)
(免許試験)第七十五条免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。2前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。3都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。4前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。5免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第75_2条 (指定試験機関の指定)
(指定試験機関の指定)第七十五条の二厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。2前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。3都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
第75_3条 (指定の基準)
(指定の基準)第七十五条の三厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。二経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。2厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。三申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。五申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。六申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
第75_4条 (役員の選任及び解任)
(役員の選任及び解任)第七十五条の四試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
第75_5条 (免許試験員)
(免許試験員)第七十五条の五指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。2指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。3指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。4厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。
第75_6条 (試験事務規程)
(試験事務規程)第七十五条の六指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。3厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第75_7条 (事業計画の認可等)
(事業計画の認可等)第七十五条の七指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第75_8条 (秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)第七十五条の八指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第75_9条 (監督命令)
(監督命令)第七十五条の九厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第75_10条 (試験事務の休廃止)
(試験事務の休廃止)第七十五条の十指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。