理容師法施行令

法令番号
昭和28年政令第232号
施行日
2015-09-30
最終改正
2015-09-30
e-Gov 法令 ID
328CO0000000232
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (受験手数料)
  9. 2_附2 (経過措置)
  10. 2_附3 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  11. 3 (登録等の手数料)
  12. 3_附2 (罰則に関する経過措置)
  13. 3_附3 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  14. 4 (理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
  15. 4_附2 (学科試験が免除される者及びその免除される期間)
  16. 4_附3 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
  17. 4_附4 (処分、申請等に関する経過措置)
  18. 5 (業務停止に関する通知)

第1条 第一条

第一条削除

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (受験手数料)

(受験手数料)第二条理容師法(以下「法」という。)第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万二千五百円とし、実技試験については一万二千五百円とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定による理容師試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第五条第五項及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

第2_附3条 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の理容師法第三条第一項の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条第二項及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。2改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条の二から第三条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。

第3条 (登録等の手数料)

(登録等の手数料)第三条法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一理容師の登録を受けようとする者 五千二百円二理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円三理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円

第3_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附3条 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法施行令第四条第三号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。

第4条 (理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)第四条理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。一疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合二婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合三前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

第4_附2条 (学科試験が免除される者及びその免除される期間)

(学科試験が免除される者及びその免除される期間)第四条地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第四条第二項の政令で定める者は、同法第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた理容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。

第4_附3条 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)

(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)第四条改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

第4_附4条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

第5条 (業務停止に関する通知)

(業務停止に関する通知)第五条都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000232

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