理容師法

略称: 理容師法

法令番号
昭和22年法律第234号
最終改正
2023-06-09
所管
mhlw
カテゴリ
警察
e-Gov 法令 ID
322AC0000000234
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附2 (施行期日)
  12. 1_附3 (施行期日)
  13. 1_附4 (施行期日)
  14. 1_附5 (施行期日)
  15. 1_附6 (施行期日)
  16. 1_附7 (施行期日)
  17. 1_附8 (施行期日)
  18. 1_附9 (施行期日)
  19. 1_2 第一条の二
  20. 2 第二条
  21. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  22. 2_附3 (理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)
  23. 2_附4 (検討)
  24. 2_附5 (検討)
  25. 3 第三条
  26. 3_附2 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
  27. 3_附3 (理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)
  28. 3_附4 (再免許に係る経過措置)
  29. 4 第四条
  30. 4_附2 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)
  31. 4_附3 第四条
  32. 4_附4 (罰則に係る経過措置)
  33. 4_2 第四条の二
  34. 4_3 第四条の三
  35. 4_4 第四条の四
  36. 4_5 第四条の五
  37. 4_6 第四条の六
  38. 4_7 第四条の七
  39. 4_8 第四条の八
  40. 4_9 第四条の九
  41. 4_10 第四条の十
  42. 4_11 第四条の十一
  43. 4_12 第四条の十二
  44. 4_13 第四条の十三
  45. 4_14 第四条の十四
  46. 4_15 第四条の十五
  47. 4_16 第四条の十六
  48. 4_17 第四条の十七
  49. 4_18 第四条の十八
  50. 4_19 第四条の十九
  51. 5 第五条
  52. 5_附2 第五条
  53. 5_附3 (経過措置の原則)
  54. 5_附4 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)
  55. 5_2 第五条の二
  56. 5_3 第五条の三
  57. 5_4 第五条の四
  58. 5_5 第五条の五
  59. 5_6 第五条の六
  60. 6 第六条
  61. 6_附2 (理容師又は美容師の免許の特例)
  62. 6_附3 (訴訟に関する経過措置)
  63. 6_2 第六条の二
  64. 7 第七条
  65. 7_附2 (旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)
  66. 7_附3 (処分、申請等に関する経過措置)
  67. 8 第八条
  68. 8_附2 (旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)
  69. 8_附3 (罰則に関する経過措置)
  70. 9 第九条
  71. 9_附2 (旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)
  72. 9_附3 (政令への委任)
  73. 9_附4 (罰則に関する経過措置)
  74. 10 第十条
  75. 10_附2 (罰則に関する経過措置)
  76. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  77. 11 第十一条
  78. 11_附2 (罰則に関する経過措置)
  79. 11_附3 (経過措置の政令への委任)
  80. 11_附4 (罰則に関する経過措置)
  81. 11_2 第十一条の二
  82. 11_3 第十一条の三
  83. 11_4 第十一条の四
  84. 12 第十二条
  85. 12_附2 (政令への委任)
  86. 13 第十三条
  87. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  88. 13_附3 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  89. 14 第十四条
  90. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  91. 14_附3 (罰則に関する経過措置)
  92. 14_2 第十四条の二
  93. 14_3 第十四条の三
  94. 14_3_2 第十四条の三の二
  95. 14_4 第十四条の四
  96. 14_5 第十四条の五
  97. 14_6 第十四条の六
  98. 15 第十五条
  99. 15_附2 (政令への委任)
  100. 15_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  101. 16 第十六条
  102. 16_附2 (罰則に関する経過措置)
  103. 16_附3 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)
  104. 17 第十七条
  105. 17_2 第十七条の二
  106. 18 第十八条
  107. 19 第十九条
  108. 20 第二十条
  109. 20_附2 第二十条
  110. 81 (罰則に関する経過措置)
  111. 82 (政令への委任)
  112. 159 (国等の事務)
  113. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  114. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  115. 162 (手数料に関する経過措置)
  116. 163 (罰則に関する経過措置)
  117. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  118. 250 (検討)
  119. 251 第二百五十一条

第1条 第一条

第一条この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定昭和五十九年一月一日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。)昭和六十一年四月一日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第三条から第五条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_2条 第一条の二

第一条の二この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

第2条 第二条

第二条理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)

(理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)第二条平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第2_附4条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附5条 (検討)

(検討)第二条3前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第3条 第三条

第三条理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。理容師試験は、厚生労働大臣が行う。理容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3_附2条 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)第三条第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。

第3_附3条 (理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)

(理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第三条第四項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧理容師法第三条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第二条の規定による改正前の美容師法(以下「旧美容師法」という。)第四条第四項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たものは、第一条の規定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第三条第三項又は第二条の規定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

第3_附4条 (再免許に係る経過措置)

(再免許に係る経過措置)第三条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

第4条 第四条

第四条削除

第4_附2条 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法の一部改正に伴う経過措置)第四条第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の理容師法(以下この条において「旧法」という。)第二条の規定による理容師試験に合格した者は、第十七条の規定による改正後の理容師法(以下この条において「新法」という。)第三条の規定による理容師試験に合格した者とみなす。2第十七条の規定の施行の際現に旧法第二条に規定する理容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第三条の学科試験を免除する。3前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第三条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。

第4_附3条 第四条

第四条施行日前に旧理容師法第三条第四項又は旧美容師法第四条第四項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの法律の施行の際現にこれらの項に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第三条第五項又は旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。2前項の場合において、この法律の施行の際現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設又は当該美容師養成施設に係る旧理容師法第三条第四項又は旧美容師法第四条第四項の規定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。3第一項の規定に基づき一年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と旧理容師法第三条第五項又は旧美容師法第四条第五項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む。)は、平成十二年三月三十一日までは、附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年四月一日以降は、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

第4_附4条 (罰則に係る経過措置)

(罰則に係る経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_2条 第四条の二

第四条の二厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

第4_3条 第四条の三

第四条の三厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。三その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イこの法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者ロ第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

第4_4条 第四条の四

第四条の四厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第4_5条 第四条の五

第四条の五削除

第4_6条 第四条の六

第四条の六指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

第4_7条 第四条の七

第四条の七指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

第4_8条 第四条の八

第四条の八指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第4_9条 第四条の九

第四条の九指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第4_10条 第四条の十

第四条の十指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第4_11条 第四条の十一

第四条の十一指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

第4_12条 第四条の十二

第四条の十二厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第4_13条 第四条の十三

第四条の十三厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第4_14条 第四条の十四

第四条の十四指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第4_15条 第四条の十五

第四条の十五厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。二第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。三第四条の七第一項、第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。四第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。五不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第4_16条 第四条の十六

第四条の十六第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第4_17条 第四条の十七

第四条の十七厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第4_18条 第四条の十八

第四条の十八理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

第4_19条 第四条の十九

第四条の十九第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5条 第五条

第五条厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。

第5_附2条 第五条

第五条当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第三条第三項又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。2旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。3厚生労働大臣は、第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。

第5_附3条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附4条 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法の一部改正に伴う経過措置)第五条第三条の規定による改正後の理容師法(次項において「新理容師法」という。)第十一条の三の規定は、施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。2都道府県知事は、当分の間、新理容師法第十一条の三第一項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

第5_2条 第五条の二

第五条の二理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによつて行う。厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。

第5_3条 第五条の三

第五条の三厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

第5_4条 第五条の四

第五条の四指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「理容師の免許を与えたときは、理容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に理容師免許証明書」とする。指定登録機関が登録事務を行う場合において、理容師の登録又は理容師免許証若しくは理容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第5_5条 第五条の五

第五条の五第四条の三、第四条の四、第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。

第5_6条 第五条の六

第五条の六第二条及び第五条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第6条 第六条

第六条理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。

第6_附2条 (理容師又は美容師の免許の特例)

(理容師又は美容師の免許の特例)第六条旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験(附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第二条又は新美容師法第三条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。

第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_2条 第六条の二

第六条の二理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。

第7条 第七条

第七条理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。一心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの二第六条の規定に違反した者三第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者

第7_附2条 (旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)

(旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)第七条旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法又は新美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

第7_附3条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第8条 第八条

第八条厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第8_附2条 (旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)

(旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)第八条旧理容師法第五条又は旧美容師法第五条の規定による理容師名簿又は美容師名簿は、新理容師法第五条又は新美容師法第五条の規定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、旧理容師法第五条又は旧美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録は、新理容師法第五条又は新美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。2都道府県知事は、施行日において、前項に規定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。3指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

第8_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 第九条

第九条理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。一皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。二皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。三その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

第9_附2条 (旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)

(旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)第九条この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法又は旧美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第三条第三項を除く。)又は新美容師法(第四条第三項を除く。)によってしたものとみなす。

第9_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 第十条

第十条厚生労働大臣は、理容師が第七条第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。厚生労働大臣は、理容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。第一項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

第10_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 第十一条

第十一条理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

第11_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (経過措置の政令への委任)

(経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第11_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_2条 第十一条の二

第十一条の二前条第一項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

第11_3条 第十一条の三

第十一条の三第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした理容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第11_4条 第十一条の四

第十一条の四理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。

第12条 第十二条

第十二条理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。一常に清潔に保つこと。二消毒設備を設けること。三採光、照明及び換気を充分にすること。四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

第12_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13条 第十三条

第十三条都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第十三条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第14条 第十四条

第十四条都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。当該理容所において業を行う理容師が第九条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14_2条 第十四条の二

第十四条の二理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。二以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。

第14_3条 第十四条の三

第十四条の三この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第14_3_2条 第十四条の三の二

第十四条の三の二この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第14_4条 第十四条の四

第十四条の四第四条の八第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第14_5条 第十四条の五

第十四条の五第四条の十五第二項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第14_6条 第十四条の六

第十四条の六次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第四条の十一(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二第四条の十三第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三第四条の十四第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

第15条 第十五条

第十五条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条の規定に違反した者二第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者四第十三条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者五第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第16_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第16_附3条 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

(理容師法の一部改正に伴う経過措置)第十六条第二十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法(以下この条において「新理容師法」という。)第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第九条第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新理容師法第九条第三号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第九条第三号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。2第二十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第十二条第四号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新理容師法第十二条第四号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新理容師法第十七条の規定により読み替えて適用する新理容師法第十二条第四号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

第17条 第十七条

第十七条地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第三条第三項及び第十一条の四第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

第17_2条 第十七条の二

第十七条の二指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

第18条 第十八条

第十八条この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第19条 第十九条

第十九条この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業としている者は、これを第二条又は第三条の規定による理髪師又は理容師の免許を受けた者とみなす。この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第六条第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、その業務を継続することができる。

第20条 第二十条

第二十条旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条第三項の規定の適用については、学校教育法第九十条に規定する者とみなす。

第20_附2条 第二十条

第二十条この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

第81条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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