離島航路整備法

略称: 離島航路整備法

法令番号
昭和27年法律第226号
最終改正
2023-06-09
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
327AC1000000226
ステータス
active
目次
  1. 12:15 第十二条から第十五条まで
  2. 1 (この法律の目的)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 2 (定義)
  10. 3 (航路補助)
  11. 4 (航路補助金の交付の申請)
  12. 5 (航路補助金を交付する場合)
  13. 6 (国土交通大臣の指示)
  14. 7 (運航計画の変更)
  15. 8 (航路損益計算書等の提出)
  16. 9 (帳簿等の整理)
  17. 10 (航路補助金の流用の禁止)
  18. 11 (航路補助金の交付の停止及び返還)
  19. 16 (権限の委任)
  20. 17 (立入検査)
  21. 18 (罰則)
  22. 19 (施行規定)
  23. 20 (経過措置)
  24. 21 第二十一条
  25. 23 (経過措置)
  26. 24 第二十四条
  27. 25 第二十五条
  28. 28 (経過措置)
  29. 29 第二十九条
  30. 30 第三十条

第12:15条 第十二条から第十五条まで

第十二条から第十五条まで削除

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。)と離島(本土に附属する島をいう。)とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。2この法律において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。

第3条 (航路補助)

(航路補助)第三条政府は、離島航路事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該離島航路の維持を助成するための補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することができる。

第4条 (航路補助金の交付の申請)

(航路補助金の交付の申請)第四条航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。一航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)二使用旅客船(予備船を含む。)の明細三運航回数及び発着時刻

第5条 (航路補助金を交付する場合)

(航路補助金を交付する場合)第五条航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。

第6条 (国土交通大臣の指示)

(国土交通大臣の指示)第六条国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業者」という。)に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。

第7条 (運航計画の変更)

(運航計画の変更)第七条補助航路事業者は、第四条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。2補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。3第一項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十一条の二第四項の届出をすることを要しない。

第8条 (航路損益計算書等の提出)

(航路損益計算書等の提出)第八条補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条 (帳簿等の整理)

(帳簿等の整理)第九条補助航路事業者は、当該離島航路事業の損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。

第10条 (航路補助金の流用の禁止)

(航路補助金の流用の禁止)第十条航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。

第11条 (航路補助金の交付の停止及び返還)

(航路補助金の交付の停止及び返還)第十一条国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者又は航路補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当するときは、交付すべき航路補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した航路補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。一第六条の規定による指示に従わないとき。二第七条第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。三第八条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

第16条 (権限の委任)

(権限の委任)第十六条この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

第17条 (立入検査)

(立入検査)第十七条国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。2当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人に呈示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

第18条 (罰則)

(罰則)第十八条前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第19条 (施行規定)

(施行規定)第十九条この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第20条 (経過措置)

(経過措置)第二十条この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第21条 第二十一条

第二十一条この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

第23条 (経過措置)

(経過措置)第二十三条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第24条 第二十四条

第二十四条この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第25条 第二十五条

第二十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第28条 (経過措置)

(経過措置)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第29条 第二十九条

第二十九条この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第30条 第三十条

第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

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