利率等の表示の年利建て移行に関する政令

法令番号
昭和45年政令第48号
施行日
1970-04-01
最終改正
1970-04-01
e-Gov 法令 ID
345CO0000000048
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 21 (利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第21条 (利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)

(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)第二十一条次に掲げるものは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条に規定する政令で指定するものとする。一から十まで略2第二条及び第十四条の規定による改正後の政令の規定並びに第十一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第八条に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000048

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> 利率等の表示の年利建て移行に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/riritsu-nado-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/riritsu-nado-no_2