第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第十五条第一号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (指定基準)
(指定基準)第二条令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十五条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。五医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「業務経験五年以上の臨床検査技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床検査技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。六一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。七同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。九教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。十臨地実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十一専任の事務職員を有すること。十二管理及び維持経営の方法が確実であること。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第二条第三号及び第四号並びに別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 (中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)第三条法附則第四項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者七旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者十二前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校又は養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
第3_附2条 第三条
第三条新規則別表第一及び別表第二に定める教育の内容について、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第十条第一項の指定又は令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。2文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第十条第一項又は第十二条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
第3_2条 (指定に関する報告事項)
(指定に関する報告事項)第三条の二令第十条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)五学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)六長の氏名
第4条 (指定の申請書の記載事項等)
(指定の申請書の記載事項等)第四条令第十一条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要十一収支予算及び向こう二年間の財政計画2令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十一条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。3第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第5条 (変更の承認又は届出を要する事項)
(変更の承認又は届出を要する事項)第五条令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。2令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第一項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第三項に定める書類を添えなければならない。3令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。4令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号又は同項第五号に掲げる事項とする。
第5_2条 (変更の承認又は届出に関する報告)
(変更の承認又は届出に関する報告)第五条の二令第十二条第三項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。一変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間二変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第6条 (報告を要する事項)
(報告を要する事項)第六条令第十三条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該学年度の学年別学生数二前学年度における教育実施状況の概要三前学年度の卒業者数2令第十三条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。
第6_2条 (指定の取消しに関する報告事項)
(指定の取消しに関する報告事項)第六条の二令第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四指定を取り消した年月日五指定を取り消した理由
第7条 (指定取消しの申請書等の記載事項)
(指定取消しの申請書等の記載事項)第七条令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置