第1条 (建造の許可を要しない船舶)
(建造の許可を要しない船舶)第一条臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。一国からの注文に係る船舶二令第一条第一号に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの三パイプ敷設船四しゆんせつ船
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条 (建造の許可の申請)
(建造の許可の申請)第二条造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二船舶の計画要目(一)用途(二)総トン数(三)載荷重量トン数(四)主要寸法(長さ、幅及び深さ)(五)機関の種類、数及び連続最大出力(六)航海速力(七)航行区域三建造計画(一)船体の製造工場名(二)使用予定船台の番号(三)当該船舶の製造番号(四)起工、進水及びしヽゆヽんヽ工の予定期日(五)建造契約価格及びその内訳2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。一一般配置図二製造仕様の概要を記載した書面三作業計画を記載した書面四注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面五当該建造に係る契約書の写し
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 (改造の許可の申請)
(改造の許可の申請)第三条造船事業者は、法第二条の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍)三当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目(一)用途(二)総トン数(三)載荷重量トン数(四)主要寸法(長さ、幅及び深さ)(五)機関の種類、数及び連続最大出力(六)航海速力(七)航海区域四改造計画(一)改造後における船名(二)改造工事を行う工場名(三)改造工事の着手及び完成の予定期日(四)改造工事の概要(五)改造契約価格及びその内訳2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。一当該改造に係る設計図面二注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面三当該改造に係る契約書の写し
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第4条 (用途の別)
(用途の別)第四条令第二条第一号の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。一貨客船二貨物船三油槽船四特殊貨物船五母船式漁業における母船
第5条 (許可を受けなければならないトン数の変更)
(許可を受けなければならないトン数の変更)第五条令第二条但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその二十パーセントのトン数とする。
第6条 (変更の承認を受けなければならない許可事項)
(変更の承認を受けなければならない許可事項)第六条法第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。一用途二総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)三載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)四機関の種類、数及び連続最大出力五航行区域
第7条 (許可事項の変更の承認の申請)
(許可事項の変更の承認の申請)第七条法第四条の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二変更しようとする事項三変更を必要とする理由2前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。
第8条 (権限の委任)
(権限の委任)第八条法第二条及び第四条に規定する国土交通大臣の権限のうち、船舶の用途を貨物船から母船式漁業における母船に又は母船式漁業における母船から貨物船に変更しようとする場合における船舶の改造(外国からの注文に係るものを除く。)の許可及び許可事項の変更の承認については、造船事業者の工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次条において同じ。)に委任する。
第9条 (経由機関)
(経由機関)第九条法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、造船事業者の主たる事務所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。