第1条 (組織)
(組織)第一条臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。2審査会に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
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> 臨時水俣病認定審査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/rinji-minamata-byo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)