第1条 第一条
第一条この法律において、金融機関とは、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会その他貯金の受入れ又は資金の融通を業とするものをいう。この法律において、金利とは、全国各地における金融機関の実際に行う預金又は貯金の利率、定期積金の利回り、指定金銭信託の予定配当率、貸付けの利率、手形の割引率、当座貸越しの利率、コールローン又はコールマネーの利率並びに有価証券の引受料、戻料その他これらに準ずるものをいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
第1_附3条 (施行の期日)
(施行の期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
第2条 第二条
第二条内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、この限りでない。内閣総理大臣及び財務大臣は、経済一般の情況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、前項の規定により日本銀行政策委員会が決定した金利の最高限度を変更又は廃止させることができる。変更させたものについても、また、同様とする。前二項の規定により、日本銀行政策委員会が、金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止しようとする場合には、金融審議会に諮問しなければならない。内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項又は第二項の規定により、日本銀行政策委員会をして金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止させたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。第一項、第二項及び前項に規定する内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
第3条 第三条
第三条日本銀行政策委員会は、前条第一項又は第二項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。
第4条 第四条
第四条この法律により定められる金融機関の金利の最高限度は、常に、一般金融市場の情況に相応するようなものでなければならない。
第5条 第五条
第五条この法律により金融機関の金利の最高限度が定められたときは、当該金融機関は、当該金利については、その最高限度を超えて、これを契約し、支払い、又は受領してはならない。その最高限度以下で第三者との間において、これを契約し、支払い、又は受領することは、全く自由である。
第6条 第六条
第六条金融審議会は、日本銀行政策委員会の諮問に応じ、諮問された事項につき、調査審議し、その結果を日本銀行政策委員会に答申する。
第28条 (委員等の任期に関する経過措置)
(委員等の任期に関する経過措置)第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一及び二略三金利調整審議会
第30条 (別に定める経過措置)
(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第32条 (臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)
(臨時金利調整法の一部改正に伴う経過措置)第三十二条前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の委員(同条の規定による改正前の臨時金利調整法第八条第一項第四号から第六号までに掲げる委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この条において「新臨時金利調整法」という。)第八条第二項の規定により、金融再生委員会の金利調整審議会(以下この条において「新金利調整審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の金利調整審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。2前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の金利調整審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新臨時金利調整法第七条第二項の規定により、新金利調整審議会の会長として定められたものとみなす。
第38条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第100条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第102条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。