第1条 (育種母樹、普通母樹等の指定基準)
(育種母樹、普通母樹等の指定基準)第一条林業種苗法(以下「法」という。)第三条第一項の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (指定の公示等)
(指定の公示等)第二条法第五条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。一指定番号及び指定年月日二指定採取源の種別三樹種四所在場所五本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積六法第三条第三項の所有者等の氏名又は名称及び住所2法第五条第一項の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。3法第五条第一項の規定による通知は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の林業種苗法施行規則別記様式第十五号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の林業種苗法施行規則別記様式第十五号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第三条
第三条削除
第4条 (伐採の許可の申請)
(伐採の許可の申請)第四条法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第一号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
第5条 (特別母樹等の伐採の届出)
(特別母樹等の伐採の届出)第五条法第七条第二項の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに(同項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第二号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第5_附2条 (林業種苗法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(林業種苗法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に交付されている林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二十条第四項の証明書の様式については、なお従前の例による。
第6条 (特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)
(特別母樹等の伐採の許可を要しない場合)第六条法第七条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。一人の生命又は身体に対する危害を防止するための砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条の砂防工事、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条の保安施設事業、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の河川工事又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項の急傾斜地崩壊防止工事を実施するため伐採する場合二法令又はこれに基づく処分により施設の保守の支障となる立木を伐採する場合であつて、当該伐採を行なわなければ人の生命又は身体に対する危害を防止することができなくなるとき。
第7条 (育種母樹、普通母樹等の伐採の届出)
(育種母樹、普通母樹等の伐採の届出)第七条法第七条第三項の規定による届出は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に(同条第二項第二号に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に)、別記様式第三号による伐採届出書を提出してしなければならない。
第8条 (損失補償の請求)
(損失補償の請求)第八条法第八条第二項の規定による請求は、毎年十二月二十日までに、別記様式第四号による損失補償請求書(三通)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第9条 (指定の解除の公示等)
(指定の解除の公示等)第九条第二条の規定は、法第九条第四項において準用する法第五条第一項の規定による公示及び通知について準用する。
第10条 (登録の申請)
(登録の申請)第十条法第十条第一項の登録を受けようとする者は、別記様式第五号による登録申請書(法人にあつては、別記様式第五号による登録申請書並びに定款並びに主たる事務所の所在地及び役員に関する登記事項証明書)を提出しなければならない。2法第十条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、生産事業に係る苗畑面積とする。
第11条 (登録証の様式)
(登録証の様式)第十一条法第十二条第一項の登録証の様式は、別記様式第六号による。
第12条 (生産事業者の届出等)
(生産事業者の届出等)第十二条法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から三十日以内に、別記様式第七号による書替交付申請書を提出してしなければならない。2法第十三条第二項の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第八号による再交付申請書を提出してしなければならない。3法第十三条第三項の規定による届出は、法第十条第二項第一号の代表者の氏名若しくは同項第六号に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第九号による届出書を提出してしなければならない。
第13条 (公告の方法)
(公告の方法)第十三条法第十六条第一項及び第二項の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によつてするものとする。
第14条 (配布事業者の届出)
(配布事業者の届出)第十四条法第十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。2法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一配布事業の内容二配布事業の開始年月日
第15条 第十五条
第十五条法第十七条第二項の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第十一号による届出書を提出してしなければならない。2法第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、前条第二項第一号及び第三号に掲げる事項とする。
第16条 (生産事業者表示票の添付方法)
(生産事業者表示票の添付方法)第十六条法第十八条第一項の生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつける方法その他容器又は包装から容易に離れない方法で添付し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添付しなければならない。
第17条 (生産事業者が表示書を交付することができる場合)
(生産事業者が表示書を交付することができる場合)第十七条法第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
第18条 (生産事業者表示票の記載事項)
(生産事業者表示票の記載事項)第十八条法第十八条第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一種苗の数量二種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢三指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号
第19条 (配布事業者表示票の添付方法)
(配布事業者表示票の添付方法)第十九条法第十八条第二項の規定による配布事業者表示票の添付については、第十六条の規定を準用する。
第20条 (配布事業者が表示書を交付することができる場合)
(配布事業者が表示書を交付することができる場合)第二十条法第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
第21条 (生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項)
(生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項)第二十一条法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一種苗の銘柄(当該種苗の特性を表す用語を含む。)二種子にあつては発芽率並びにその鑑定機関名及び鑑定年月日、苗木にあつては根元径及び苗長についての規格並びにその検査機関名及び検査年月日三生産事業者の登録番号四生産事業者又は配布事業者が所属する団体の名称五都道府県知事が種苗につき特に定めている名称、略号その他の表示事項六種苗の生産国名その他輸出又は輸入に際して通常付される表示事項七増殖した特定母樹(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第二条第二項に規定する特定母樹をいう。)から採取された種穂であるかどうかの別又は特定苗木(同条第四項に規定する特定苗木をいう。)であるかどうかの別八当該生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)
第21_2条 (是正命令をした場合の通知)
(是正命令をした場合の通知)第二十一条の二法第十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一生産事業者又は配布事業者の別二生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日三生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所四是正命令の内容五是正命令を行つた年月日
第22条 (証明の区分)
(証明の区分)第二十二条法第二十条第一項又は第二項の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。
第23条 (証明の申請)
(証明の申請)第二十三条法第二十条第一項又は第二項の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。一種子の証明指定採取源からのきゆう果の採取二穂木の証明指定採取源からの穂木の採取三幼苗の証明法第二十条第四項の証明書又は国若しくは都道府県が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂(次号及び第二十五条において「証明種穂」という。)のは種又はさし付け四幼苗以外の苗木の証明証明種穂のは種若しくはさし付け又は法第二十条第四項の証明書若しくは国若しくは都道府県が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業者表示票が添付されている幼苗(第二十五条において「証明幼苗」という。)の床替え
第24条 (農林水産大臣がする証明の申請手数料)
(農林水産大臣がする証明の申請手数料)第二十四条前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納付するものとする。一種穂については、種子にあつては一キログラムにつき八百円として、穂木にあつては一万本につき七百円として計算した額二苗木については、幼苗にあつては一万本につき六百円として、幼苗以外の苗木にあつては一万本につき九百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額
第25条 (証明に係る事実の確認の方法)
(証明に係る事実の確認の方法)第二十五条法第二十条第三項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。一種子の証明指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。二穂木の証明指定採取源からの穂木の採取及びその包装三幼苗の証明証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装四幼苗以外の苗木の証明証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装
第26条 (証明)
(証明)第二十六条農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に法第二十条第四項の証明書を添付させるものとする。2法第二十条第四項の農林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第十二号とする。
第27条 (種子を採取すべき時期の指定)
(種子を採取すべき時期の指定)第二十七条法第二十三条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。一すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ及びりゆうきゆうまつ九月二十日二からまつ及びとどまつ九月一日三えぞまつ九月十日2法第二十三条の規定による種子を採取すべき時期の指定は、条例の公布と同一の方法によつて公告してするものとする。
第28条 (種穂の採取の禁止)
(種穂の採取の禁止)第二十八条法第二十三条の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。2前条第二項の規定は、法第二十三条の規定による種穂の採取の禁止について準用する。
第29条 (配布区域の指定方法)
(配布区域の指定方法)第二十九条法第二十四条第一項の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。
第30条 (帳簿の記載方法等)
(帳簿の記載方法等)第三十条法第二十六条の帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。2前項の帳簿の保存期間は、五年とする。
第31条 (帳簿の記載事項)
(帳簿の記載事項)第三十一条法第二十六条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一種苗の種類二種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所
第32条 (立入検査職員の証明書)
(立入検査職員の証明書)第三十二条法第二十八条第二項の証明書は、別記様式第十三号による。
第33条 (監督処分をした場合の通知)
(監督処分をした場合の通知)第三十三条法第二十九条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。一生産事業者又は配布事業者の別二生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日三生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所四監督処分の内容五監督処分を行つた年月日2前項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の規定による通知について準用する。