林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令

法令番号
平成8年労働省令第26号
施行日
2004-04-01
最終改正
2004-03-29
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
408M50002000026
ステータス
active
目次
  1. 1 (届出事項)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (届出の手続)
  5. 3 (林業労働者募集報告)
  6. 4 (準用)
  7. 5 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)
  8. 6 (雇用管理者の選任)
  9. 7 (法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
  10. 8 (法第三十一条の厚生労働省令で定める事項)

第1条 (届出事項)

(届出事項)第一条林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集職種及び人員四募集地域五賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (届出の手続)

(届出の手続)第二条法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。2前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

第3条 (林業労働者募集報告)

(林業労働者募集報告)第三条法第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第一項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第4条 (準用)

(準用)第四条職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

第5条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)第五条法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

第6条 (雇用管理者の選任)

(雇用管理者の選任)第六条事業主は、法第三十条第一項に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。

第7条 (法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

(法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)第七条法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一労働者名簿及び賃金台帳に関すること。二労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。

第8条 (法第三十一条の厚生労働省令で定める事項)

(法第三十一条の厚生労働省令で定める事項)第八条法第三十一条の厚生労働省令で定める事項は、雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関することとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50002000026

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> 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/ringyo-rodoryoku-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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