林業・木材産業改善資金助成法施行令

法令番号
昭和51年政令第131号
施行日
2008-12-01
最終改正
2007-03-02
所管
meti
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
351CO0000000131
ステータス
active
目次
  1. 1 (林業従事者等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (融資機関)
  8. 3 第三条
  9. 4 (林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)
  10. 5 (担保又は保証人を要しない者)
  11. 6 (支払の猶予)
  12. 7 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
  13. 8 (特別会計の経理)
  14. 9 (事務の委託)
  15. 10 第十条
  16. 11 (納付金)
  17. 12 (延滞金)
  18. 13 (木材卸売業又は木材市場業を営む者)

第1条 (林業従事者等)

(林業従事者等)第一条林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあつては、三百人)以下の会社若しくは個人であるものとする。2法第三条第一項のその他政令で定める者は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第2条 (融資機関)

(融資機関)第二条法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。

第3条 第三条

第三条法第三条第二項第六号の政令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。一銀行二信用金庫三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会四信用協同組合

第4条 (林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)

(林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間)第四条法第五条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年以内とする。2法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年以内とする。

第5条 (担保又は保証人を要しない者)

(担保又は保証人を要しない者)第五条法第六条第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。一造林の事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの二前号に掲げる法人のほか、造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるもの

第6条 (支払の猶予)

(支払の猶予)第六条法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項)の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。

第7条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)

(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)第七条都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(以下この条において「都道府県貸付金」という。)の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。一都道府県貸付金の償還期間は、十六年(四年以内の据置期間を含む。)以内とすること。二融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。三融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。2融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

第8条 (特別会計の経理)

(特別会計の経理)第八条法第十三条第一項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。一貸付勘定都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る収入及び支出の経理二業務勘定都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理

第9条 (事務の委託)

(事務の委託)第九条都道府県が法第十四条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる事務は、都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。

第10条 第十条

第十条法第十四条第一項の政令で定める者は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合若しくは同法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会で林業従事者等の組織するものとする。

第11条 (納付金)

(納付金)第十一条都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。

第12条 (延滞金)

(延滞金)第十二条都道府県は、法第十六条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

第13条 (木材卸売業又は木材市場業を営む者)

(木材卸売業又は木材市場業を営む者)第十三条法第十七条第一号の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。一資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人以下の会社若しくは個人二森林組合又は森林組合連合会

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000131

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> 林業・木材産業改善資金助成法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/ringyo-mokuzai-sangyo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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