第1条 (審議会等で政令で定めるもの)
(審議会等で政令で定めるもの)第一条理科教育振興法(以下「法」という。)第九条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000311
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> 理科教育振興法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)