理科教育振興法

法令番号
昭和28年法律第186号
施行日
2017-04-01
最終改正
2016-05-20
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
328AC1000000186
ステータス
active
目次
  1. 4:8 第四条から第八条まで
  2. 1 (この法律の目的)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (定義)
  12. 3 (国の任務)
  13. 9 (国の補助)
  14. 10 (補助金の返還等)
  15. 11 (政令への委任)
  16. 14 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

第4:8条 第四条から第八条まで

第四条から第八条まで削除

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。

第3条 (国の任務)

(国の任務)第三条国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。一理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。二理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。三理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。四理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

第9条 (国の補助)

(国の補助)第九条国は、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。)又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。一小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。)二理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備2前項に規定するもののほか、国は、公立の学校又は私立の学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。3前二項の規定により国が私立の学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定の適用があるものとする。

第10条 (補助金の返還等)

(補助金の返還等)第十条文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。一この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。二補助金の交付の条件に違反したとき。三虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

第11条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第14条 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186

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> 理科教育振興法 (出典: https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-shinko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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