理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令

法令番号
昭和29年文部省令第31号
施行日
2021-08-23
最終改正
2021-08-23
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
329M50000080031
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000080031

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> 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/rika-kyoiku-notameno、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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