第1条 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)第一条理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_2条 (治療等の考慮)
(治療等の考慮)第一条の二厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1_3条 (免許の申請手続)
(免許の申請手続)第一条の三理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。2令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)二精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書三法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類
第2条 (名簿の登録事項)
(名簿の登録事項)第二条令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。一再免許の場合には、その旨二免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (名簿の訂正の申請手続)
(名簿の訂正の申請手続)第三条令第三条第二項の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第4条 (免許証の様式)
(免許証の様式)第四条法第六条第二項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。
第5条 (免許証の書換え交付申請)
(免許証の書換え交付申請)第五条令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第6条 (免許証の再交付申請)
(免許証の再交付申請)第六条令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。3令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
第7条 (登録免許税及び手数料の納付)
(登録免許税及び手数料の納付)第七条第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第8条 (試験科目)
(試験科目)第八条理学療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。一解剖学二生理学三運動学四病理学概論五臨床心理学六リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)七臨床医学大要(人間発達学を含む。)八理学療法2作業療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。一解剖学二生理学三運動学四病理学概論五臨床心理学六リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)七臨床医学大要(人間発達学を含む。)八作業療法
第9条 (試験施行期日等の公告)
(試験施行期日等の公告)第九条理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第10条 (受験の申請)
(受験の申請)第十条試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一法第十一条第一号若しくは第二号又は法第十二条第一号若しくは第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書二法第十一条第三号又は法第十二条第三号に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)3受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。
第11条 (合格証書の交付)
(合格証書の交付)第十一条試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第12条 (合格証明書の交付及び手数料)
(合格証明書の交付及び手数料)第十二条試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
第13条 (手数料の納入方法)
(手数料の納入方法)第十三条第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。